1993-04-14 第126回国会 衆議院 土地問題等に関する特別委員会 第3号
そのとき、当時の長官や土地局長はどうおっしゃったかというと、監視区域の指定について十分県を指導していくということと、海部総理が予算委員会だったかで答弁されたこともありまして、当時は伝家の実力、規制区域をどうするかというのが一つの大きなテーマだったんですね。それで、規制区域の適用も念頭に置いて対処したいという答弁、これは長官答弁でありましたが、そういうことでありました。
そのとき、当時の長官や土地局長はどうおっしゃったかというと、監視区域の指定について十分県を指導していくということと、海部総理が予算委員会だったかで答弁されたこともありまして、当時は伝家の実力、規制区域をどうするかというのが一つの大きなテーマだったんですね。それで、規制区域の適用も念頭に置いて対処したいという答弁、これは長官答弁でありましたが、そういうことでありました。
すなわち、第三者への実力規制撤廃、留置場での防声具、拘束台、保護室、徴罰の撤廃をすること。死刑確定者の処遇は現行法のままとすること。すなわち、刑事被告人に準ずる扱いとすること。施設運営協議会を法律上の組織とすること、法制審要綱から後退した内容を改めることとしております。 なお、日弁連では、この要求が受け入れられない場合には、意見交換会を再開し、抜本的に出直すことを求めております。
○説明員(三井脩君) ただいま新聞をもとにしてということでお話がございましたけれども、私たちは事実に即して、実態に合った現場の措置をやるというのが私たちのやり方でございますし、また、当日は公開ヒヤリング実力阻止を叫ぶ多数の集団が会場入り口でピケを張り、出入りを阻止する、こういう状態でありましたので、何回も、当日は数十回も警告の上実力規制をして、その違法状態を排除したというのが真相でございまして、警察
○三井説明員 もちろん、警備実施にあたりまして必要な実力規制を行ないますが、それは当時の状況に見合った、相手の行動に見合った適切な限度において行なうという教育をいたしておるわけでございます。したがいまして、それを越えた過剰な実力の行使というような点につきましては、厳にきびしく戒めており、繰り返し教育いたしておるところでございます。
この点、警察といたしましてもできるだけ事態を円満に処理するとともに、万やむを得ずいわば実力規制をやります場合につきましても、最小限度の範囲で事態に応じた規制というように心がけておるわけでございます。
現に実力規制の部隊が入って、それに対する妨害が現認されておるわけでございますから、逮捕をいたします者は、逮捕いたします動機は、逮捕した警察官による不法行為の現認ということが主軸になっておると思うのでございます。その際先ほど申し上げましたように、目撃をしておる会社側の意見、証言というものも、当然これをささえるものになっているというふうに考えておるわけでございます。
なお、それでその警告に応じないという人たち数名、あるいは多いところで二十名というような事態でございますが、この人たちを警察官がいわゆる実力規制という形で排除いたしました。三人の校長さんはそれぞれ学校の中に、校舎の中に入られた、こういう事態でございます。
また特に実力規制を行なう場合に、必要なれば警棒等を持っておるわけでございますから、そういう石等を用いて規制に使うというようなことは警察としてはいたさないということでございます。ただ個々具体的な場面について、それでは投石ということは全くいけないか、こうなりますと、警察官にも一人一人について正当防衛、緊急避難という権利がございます。
三派系全学連を中心とした暴力行為の事態、私たちがこれに対処をして規制をする、違法行為を行なった者はできるだけ検挙をするということで、この種事態の処理に当たってきておるわけでございますが、ただ御存じのように、最近はそうでもないかと思います、三月三十一日は様子は変わっておりましたけれども、二月二十六日、三月十日という事態のころまでは、学生の戦術も、一般の農民の人々をできるだけ巻き込んで、これを警察部隊の実力規制
拘留または科料などというところの、その程度の行為について、警棒をもってなぐりつけた、あるいは木原君が言ったように、警棒を口の中に突っ込む、たいへんなけが人が出るというふうなことが、手段と目的との関連、しかもその実力規制の根拠になっているところの法的な根拠からいって、はたしてふさわしい行為であったかどうか。殺人が行なわれておったわけじゃない。
緊急逮捕をするために実力規制をしたというふうにこれは相なる。答弁はそうではないのですよ。公安条例に基づくところの八条、そしてその八条に違反した行為が十三条の罰則行為としての実力規制に基づいた、こうおっしゃるのですよ。そういたしますと、大臣のおっしゃるのは、ここでこういうことがあった。しかし、それのいわゆる乱入行為——あえて乱入と申します。それは別の法根拠による、おっしゃることが違うでしょう。
そうすると、実力規制のために用いる装備の実情を明確にしていただきたい。その性能、機能等でございます。もうそれだけ申し上げれば当然御答弁いただけると思いますけれども、たとえば午前中、角棒について、あれは百四十Gの圧力を持つものだというふうなところの詳細な御答弁がありました。
○中谷委員 比例の原則というのは、相手方はその職務質問を受ける人、実力規制を受ける人との関係における問題でしょう。全然第三者のいわゆる患者さんに、比例の原則だけでは説明しきれないでしょう。だから、法的根拠は何ですかと聞いておる。それについてのお答えはそれでいいのですか。職務質問を受ける人、実力規制を受ける人ではないところの第三者が、ガスをかぶって目が痛くなる、被害を受けたということがあった。
そこで五条及び七条、それに先生御案内のいわゆる比例の原則ということで考えておりまして、あの場合、中村先生もおっしゃいましたけれども、私のことばが足りなかったら直させてもらいますが、私の申しましたのは、実力規制に入りましたのが十一時五十何分でございますから、そういう意味合いで先ほど申し上げたわけでありまして、そういう意味ではまことにお気の毒だと思っております。
そうすると実力規制をされた。それで結局は、どうっとたくさんの何倍もの警官が入ってきて、そうして十三段もある階段を引きずりおろしたり飛ばしたり、そうして結局最後には、改札口から突き出して、そこで所持品検査をしたという。一体所持品検査をしたのはどういう根拠に基づくのか。警察庁長官いますか、国家公安委員長じゃわからないよ、警察庁長官。
それから第二は、警察官による実力規制、接触規制になりますと、どうしてもけが人が出ますので、放水を主にいたしまして、ガスの使用もなるべく手控えてまいりたいというのが本日の基本的な方針でございます。おおむね筋においてお尋ねのとおりでございます。
ところが、これに対しまして、橋のたもと東詰めにおりました警察部隊が、空港内侵入を阻止するというために実力規制を行なうために前進をいたしましたところ、学生集団は一斉に後方に逃げ出したわけでございます。その際、この占拠いたしました警備兼給水車がロータリーのところで取り残されるという形になりましたので、これが前進のギアを入れまして急に走り出したわけであります。
それに引きかえ、わが国のデモは、かけ足、渦巻き、あるいはフランスデモなどと、しばしば交通を妨害しまして、このため警察官が多数出動して交通整理をしましたり、実力規制をいたさなければならない状況であります。そしてまた、民家や物件や交通人に損傷を与えまして、多くのけが人を出しているのでございます。
非常に乱れて行なわれるといったような場合に、道交法によれば、これを検挙すればいいんじゃないかということも言えるわけですけれども、問題は、そういうものを一々逮捕するとか検挙するとかいうことよりも、でき得るならばそういうような検挙とか逮捕じゃなくして、警告なり実力行使によって、規制によって適正なと申しますか、そう常軌を逸しないようなデモに規制をするということで足りるわけでございまして、そういうような実力規制
その機会におきましても、われわれとしては十分警告をし、主催者の自主的な、社会的通念において当然考えらるべき措置をとっていただくということで、実力規制というものにつきましても、相当われわれとしては緩和した方法でやったわけでございます。
ただ、十五日にデモ行進をいたしまして、その際、蛇行進に移った際に警察による実力規制が一時行われております。その際に警察官が十七名ほど軽傷者を出しておるわけであります。このときはさほど積極的な抵抗もなくて、検挙者もないという状況であったのであります。
そのデモ隊を排除しようとする警察官との間にまた摩擦を起しまして、以上の実力規制をした場所と、実力排除をやった警察前の広場とにおきまして、双方に相当数の負傷者を出したという事件がただいま御質問になりました事柄の大筋でございます。 そこでこの会議の状況を以下多少詳しく申し上げてみたいと考えます。