2014-03-13 第186回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
それからもう一つは、有事に際して自衛隊が実力行動に及んだときにどこまでその武力を行使できるかが必要最小限度、国民を守るための必要最小限度ですというところをちょっと頭に置いておいていただきたいと思います。 そこで、集団的自衛権ということでございますけれども、今、西先生からお話がありましたように、これは国連憲章で初めて現れた概念である、非常に新しい概念なんですね。
それからもう一つは、有事に際して自衛隊が実力行動に及んだときにどこまでその武力を行使できるかが必要最小限度、国民を守るための必要最小限度ですというところをちょっと頭に置いておいていただきたいと思います。 そこで、集団的自衛権ということでございますけれども、今、西先生からお話がありましたように、これは国連憲章で初めて現れた概念である、非常に新しい概念なんですね。
随分前の委員会での議論になりますけれども、国防と防衛の意味の違いということで、防衛というと事実的な実力行動に対してそれを防ぐという事実的な観念で、国防という場合はそれに経済的な考慮とか政治的な考慮とか、そういうものがつけ加わった意味になるであろう、こういう政府答弁があるんです。 私が言葉から受ける率直な意味として、国防というのは国を守るんだと。
一般的に言いまして、山谷先生御存じのとおり、自衛権発動の三要件というのがありまして、一つは急迫不正の侵害の存在、二つ目は他に代替する手段がない、それから三つ目が必要最小限の実力行動、こういうことでございますけれども、燃料を注入してというだけではまだ、どういうふうな判断があるか、これは別問題といたしまして、相手が武力攻撃に着手したとき、これは自衛権発動、つまり急迫不正の侵害の存在になると思います。
憲法九条が否定しているのは自己利益追求の、つまり国際紛争解決の手段としての武力行使であって、国連軍やPKOが行う実力行動というのは何ら憲法によって否定されていないというふうに考えます。したがって、従来の政府解釈を変更して自衛隊にそういった任務を行わせることは、私は現行法上、現行憲法上可能であるというふうに考えます。 ただ、私は、そういったやり方は、これから述べます理由でやるべきではないと。
明日になりますれば、もう二週間という長い座り込みあるいは実力行動でございます。国会議員、特にこの予算委員会に御参集の皆様も、厚生省前に出向いてごらんになれば、車いすの方あるいは本当に御不自由な方たちが寒空に一体何をなさっているんだろう、厚生省側ではさくにチェーンをかけまして、中に入れないという状態が続いておりまして、何事かとどなた様も思われるかと思います。
今、国際政治で実力を持っているのは国連ではなくて、国連はお墨つきを出すところであって、実力行動に出ているのはアメリカでございますね。そこで、私はこういうことを考えるのでございます。
私は、そういう意味では、国際的なある意味での警察機能、そういう犯人グループを、情報を集めてどこであるかを特定し、そしてそれを捕まえる、捕まえるために必要であれば何らかの実力行動も含めて検討する、そういう国際的な警察機能というものが大変ある意味で必要になっている。
ただ、不戦国家と申しますと、とり方によっては戦争をしないということでよろしいんですけれども、じゃ戦わないんだということにもとれまして、そういう意味におきまして、国際法で決まったことについてそれを犯す者がありましたら、やはり国際正義というか秩序を回復するためにはある程度の制裁行動、実力行動が必要でございまして、そういう意味で、やはり国際正義というものはその根幹にあるものではないかなというふうに思っております
例えば、昨日、上京してこられた方々が福岡県の有明海漁連、そしてまた佐賀県の方からも、大変なこうした問題について、何かきょうですか、二日、上京をされて……(谷津国務大臣「もう来ています」と呼ぶ)そうですか、ということだというふうに伺っておりまして、大分、テレビ等で報道されましても、工事の中止を求めて実力行動をとっていらっしゃる方々、それから農政局の中に、責任者とのやりとり、かなり厳しいやりとりがあったということも
○政府委員(大森政輔君) 「戦力」という言葉、これは広く考えますと、文字どおり戦う力ということでございますが、このような言葉の意味だけからいたしますと、憲法九条は一切の実力の組織ということになり、その一切の実力の組織を保持しないと宣言しているように読めるわけでございますけれども、ただ先ほど申しましたように、憲法九条も、我が国に対する武力攻撃があった場合に我が国を防衛するために必要最小限度の実力行動をすること
また、国連憲章及び日米安保条約に従って行動する米軍に対して行う我が国の協力は、国際法上何ら問題のないものであることから、本法案に基づく後方地域支援が他国による我が国に対する武力の行使を国際法上正当化させるものではなく、仮に他国が我が国に対し実力行動をとれば、それは侵略等の違法行為を重ねることになるだけの話であると思います。
ただ、政府はそういう方針で、実力行動に直接参加しない、戦闘に兵を送らない、兵といっても自衛隊ですが、戦闘に自衛隊を送らない、そしてまた、それとまさに密接不可分みたいな行動はとらない、こういう方針でやっておるんだと。それを、ここから先は集団的自衛権にかかわるがここから先はならないという説明はなかなかわかりにくいんじゃないかと思います。
その上で、この法案に基づく後方地域支援が、他国から敵対行為とみなされ、攻撃対象となるのではないかという御懸念に対してお答え申し上げたいと思いますが、法律的な観点からいえば、侵略等の違法な武力行使を行っている国に対応して、国連憲章に従って行動している米国に我が国が協力を実施した場合に、当該相手国が我が国に対してもし実力行動をとれば、それは侵略等の違法行為を重ねることになるだけであるということは、従来から
よって、ある国が侵略等の違法な武力行使を行い、米国がこれに対し国連憲章に従って行動する場合におきましては、相手国が仮に我が国に対して実力行動をとれば、いわば侵略等の違法行為を重ねることになるだけであり、御指摘のとおり、国際法上正当化され得ないものであると考えております。
したがいまして、冒頭にも申し上げましたとおり、憲法九条は、国際紛争を解決する手段としては武力による威嚇または武力の行使等を禁止しているけれども、我が国を防衛するために必要最小限度の実力行動は禁止していない。したがって、問題となる行為が我が国を防衛するために必要最小限度の行為であるかどうかということによって事が決せられるべきであるというふうに考える次第でございます。
しかしながら、我が国の自衛権、これは具体的には自衛隊の自衛行動ということになるわけですが、この自衛権発動には三要件というものが必要である、我が国を防衛するために必要最小限度の実力行動に限って憲法九条は認めており、それを超えるものは憲法上認められないという観点から考えますと、やはり外国にある個々の日本人の生命身体が危難に遭遇しているということだけでは、いまだ自衛権発動の三要件は満たさないのではなかろうかと
そしてもう一点、第二点、後者の御質問でございますが、ちょっと御質問の趣旨を受け取りかねているわけでございますが、集団的自衛権の行使について、必要最小限度内のものとそれを超えるものがあるということを私どもが言っているわけでございませんで、要するに我が憲法第九条のもとで許されている実力行動といいますか、武力の行使といいますか、集団的戦闘行動といいますか、そのようなものは我が国を防衛するために必要最小限度
したがいまして、今のお尋ねにございました国を守るための必要最小限度の自衛権という意味が、憲法第九条により禁止されていない自衛権として、外国からの急迫不正の侵害を排除するための必要最小限度の実力行動を行い得る地位にあることという意味であるならば、それは委員御指摘のとおりであると考えます。
武力行使を否定しない、強制的な実力行動も容認している国連軍、憲章上はあるんです。国連軍に対する自衛隊の参加を考えるときには、ここが一番のポイントなんです。これについて政治的な所信を求められたら、中身がわからないから答えられませんじゃ国際政治に乗り出せますか。そういう事態がいつ来ないとも限らぬときに、日本政府はどういう対応をするんですか。
これは自衛隊による実力行動を意味すると思うわけでありますが、この実力行動はどういう限界で、しかもこの要件としてどういうものを挙げることができるのか。今の日吉官房長の答弁の中に若干触れられましたけれども、その要件について明確にお示しをいただきたいと思います。