2015-08-07 第189回国会 衆議院 予算委員会 第20号
そのときも、不正会計ということで元ライブドアの堀江貴文氏、二年六カ月の実刑判決を受けました。そして会社は上場廃止になりました。今回、東芝もそういう処分の対象になり得るということなんでしょうか。証券取引監視委員会の検査その他全部終わった段階で、なり得るんでしょうか。
そのときも、不正会計ということで元ライブドアの堀江貴文氏、二年六カ月の実刑判決を受けました。そして会社は上場廃止になりました。今回、東芝もそういう処分の対象になり得るということなんでしょうか。証券取引監視委員会の検査その他全部終わった段階で、なり得るんでしょうか。
そういった人たちが逮捕、起訴されて、裁判を経て、有罪、実刑判決を経てそういったところにいるという現実、これをまず、皆さん、自分のことのように考えてしかるべきだというふうに思います。 それこそ、本当に、今回、司法制度改革でデモをやってもいいぐらい。国会前で安全保障のデモをやっていますけれども、僕はどっちかというとこっちの方が大事だと思っています。 具体的に言いますと、まず保釈の問題ですね。
刑事司法といいましても、被疑者段階、被告人段階、また実刑判決を受けて受刑者の段階というのがありますけれども、先ほどお話の中で、被疑者段階、被告人段階の拘置所生活、これが非常に精神的に極限状態にあったというようなことをお話しいただきました。私も、弁護士として活動しておりまして、そういったさまざまな被疑者、被告人の声も聞いてまいりました。
例えば、器物損壊事件、初犯で、このことを自白したらすぐに出られる、明らかに実刑判決は受けないというようなケースにおいても、その方が否認したばかりに半年以上身柄拘束された事件も担当しました。こういった現状というのは変えていかないといけないと思っております。 その上で、きょうは、時間の関係で、証拠開示制度の拡充に関してお伺いしたいと思います。
そして、それで逮捕された男性が懲役四年の実刑判決となりました。もちろん、本人はやっていないとずっと一貫して主張しておりますから、今高裁で審議が続いておりますけれども、今年の三月に保釈をされた。なぜか。弁護側が、足利事件あるいは東電OL殺害事件のDNA型鑑定をやった押田茂實さんにDNA型鑑定をやってもらいました。
禁錮以上の実刑判決を受けた被告人につきましては、いわゆる必要的保釈を規定しております刑事訴訟法の八十九条は適用されません。他方、いわゆる職権保釈について規定しております同法第九十条は適用され、「裁判所は、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる。」ものとされております。
ある事件が起きた、そして裁判になった、そして判決が出た、そして本人はやっていないと言い続けていて今高裁で審議が続いているという状況の下で、四年の実刑判決を受けた男性が一般論として裁判の途中で保釈をされるというのはどういう事態ですか。
○政府参考人(菅原郁郎君) 事実関係を申し上げたいと思いますが、我々が承知している限りは、営業秘密侵害罪が創設された平成十五年以降、刑事訴追された事件は十七件あると承知しておりますが、その中で実刑判決があったのは、本年三月に一審判決がなされた東芝、SKハイニックスの事案に係るもの一件だというふうに承知しております。これは懲役五年の実刑判決が判決されております。
○佐々木さやか君 営業秘密の侵害罪につきましては、刑事上、実刑判決になることが少ないというふうに聞いております。平成二十七年三月のベネッセの顧客情報の漏えい事件についての実刑判決が初めてというふうに聞いております。
現に、営業秘密侵害について、諸外国と比べ摘発件数が少ない上に、刑事裁判で実刑判決が下された例は少なく、今後ともその効果についての検証は必要だと考えますが、実効性を高めていく上での関係省庁間の連携や取締り体制の充実の在り方について、経産大臣の答弁を求めます。 以上、二法案の大きな論点について質問をしてまいりましたが、最後に一言申し上げます。
なかなか今日までも、実刑判決というのは、東芝の件とかベネッセとかごく数件しか下されていませんし、本当に実効性がこれで上がるのか、お答えいただければと思います。
足利事件では、殺害された女児に付着していたDNA型と菅家さんのDNA型が一致したとして実刑判決を受け、十八年後の再鑑定で一致しないということが判明をする。
加害者側の運転手は、既に危険運転致死傷罪により十六年の実刑判決が確定し、服役中です。また、酒を飲ませた飲食店店主も、道交法の酒類提供罪で懲役二年、執行猶予五年、有罪判決を受けました。そして、同乗者二人は、さいたま地裁で危険運転致死傷の幇助罪として裁判員裁判を受け、懲役二年の実刑判決が下りました。 裁判員裁判に関与した内容についてですが、被害者参加人として、夫、弟妹と私の四人が参加いたしました。
参考人意見の中で、危険運転致死傷幇助罪で同乗者二人が実刑判決を受けた事件に参加をされて、その中での裁判員の補充尋問のお話がありました。A被告人とB被告人の会社内での役職上が横並びであっても、実際は被告人二人の間に上下関係があったことを裁判員の質問によって的確に浮き彫りになったと。
二〇〇七年に国税当局の家宅捜索を受けた際、公用文書を破って実刑判決を受け、脱税事件でも在宅起訴されている。そんな人物が中部博友会の会長だったんですか。 そして、このTさんから、二〇一三年、下村大臣は四・八万円、四万八千円の献金を受けているんですか。 これは全て事実でしょうか。
先日、この3Dプリンターを使いまして拳銃を製造する、そして所持をしていたという男性が逮捕されまして、実刑判決が出されました。新技術を悪用したという事例であります。こういうことが起きなければいいなと懸念をしておりましたが、実際に起きてしまいました。裁判長が、簡単に銃を製造できることを実証し、インターネットで製造過程などを公開し、模倣されるおそれも高い悪質な犯行、危険性を指摘しています。
何とびっくり、我が国に昨年四月、入国をしたわけでございますけれども、イタリアでは強盗傷害で実刑判決を受けているわけでございます。 そういった入国管理の実態があるということの中で、この国は本当に大丈夫か、水際での不適格な外国人の防止が果たして本当にできているのか。安冨先生は先ほど、それぞれの機関との情報の共有であったり、しっかりとやっていかなきゃいけないということをおっしゃいました。
そうすると、この人はむしろ刑務所に入れるよりも施設の方で対応した方がいいということになると、検察官の方も、例えば累犯の障害者なんかの場合でも、起訴猶予にしてもまたすぐにやってしまう、そうかといって実刑判決をやっても、満期になって出てきたらまた犯罪を犯してしまう、そんなことのないように何とかできないだろうかということで、そういう仕組みをつくっています。
韓国側でも実は、昨年の十月ですか、この盗んだ実行犯三人が実刑判決をもう受けて、実際のその裁判の証拠としての価値はなくなったのであるから即返すべきであるという行政訴訟を向こうの韓国の僧侶が起こしているというニュースも聞いております。
その少年は、逆送されまして、実刑判決を受けて少年刑務所に入りました。私も、弁護士の仕事はそれで終わりだったんですけれども、その後も、目標を持たせてやりたいということで、少年刑務所に手紙も送りましたし、また、定期的に少年刑務所に会いにも行きました。
氷見事件では、取り調べ中に自白し、実刑判決を受けましたが、服役後、犯人があらわれ、無罪が確定した事件であります。そのほか、志布志事件では、鹿児島県の議会選挙で買収が問題になり、選挙運動で買収があったということで自白し、起訴された事件ですが、これも無罪判決がおりました。
それは、免職、降任、停職というふうに段階によって処罰があるんですが、最も重たいのは免職で、しかも、過去十五年間、五件の情報漏えいの事件が起こり、実刑判決はうち一件、懲役十カ月、あとの三件は懲戒免職、一件は退職です。自分で退職しています。それを考えると、決して情報漏えいについては意識は緩くないというふうに思うんですね。
次に、罰則の量刑のところで伺いたいのですが、海外との整合性、また、企業秘密ですとか、MDA、刑事特別、そういったものとの整合性を考えると、今の十年が妥当だという御意見を私はいろいろなところで伺ってきて、ただ、十年となると、今、自衛隊法が五年ですので、実際、漏えい事件があって裁判になったときに、かなり、裁判上の実態としては、実刑判決の確率というものが高まってくるのではないかなという一つ懸念をしております
うち、有罪判決二件、実刑判決となると一件。最大で懲役十年を科そうという秘密法制の立法事実としては余りにも根拠が弱いのではないか。 二〇〇八年に起きた中国潜水艦に関する空自士官による情報漏えい事件についても、東京地検は、防衛秘密に係る問題を公判で立証するのは難しいとの理由で不起訴処分にしていることからも、厳罰化すれば大丈夫という話ではないだろうと思うわけであります。
シガチョフという首謀者は懲役八年の実刑判決を受けましたけれども、そういうテロ計画が当時あったんですよ。 これはもう、特定秘密保護法案がもしあったとすれば当然テロ計画ですから、秘密だという指定がされなければいけないじゃないですか。ところが、この件も当時の週刊誌、テレビなんというのは報道しているんですよね。だから、そういったケースがいっぱいあるんですよ。