1981-05-27 第94回国会 衆議院 法務委員会 第16号
八〇年三月、出入国管理令違反、外国人登録法違反のカドで、懲役六月、執行猶予二年の実刑判決。 もちろん「タイ人ソム・シー・セロ」の旅券保持者としてである。このままではタイに“送還”されてしまう。弁護団はラオスとタイへ飛び、彼女が本当のラオス人、チャン・メイランである証拠を集めて控訴した。
八〇年三月、出入国管理令違反、外国人登録法違反のカドで、懲役六月、執行猶予二年の実刑判決。 もちろん「タイ人ソム・シー・セロ」の旅券保持者としてである。このままではタイに“送還”されてしまう。弁護団はラオスとタイへ飛び、彼女が本当のラオス人、チャン・メイランである証拠を集めて控訴した。
これは政治家も起訴されましたが、裁判では実刑判決を受けた政治家はおりません。日発スキャンダル事件。これは衆院に特別考査委員会が設置をされまして真相究明に当たりましたが、全貌の発覚を恐れましたGHQと自民党首脳は、同特別委員会で調査を打ち切る動議を強行してうやむやのうちに葬り去っております。保全経済会事件。これは政界人九十六名はいずれも不問に付されております。造船疑獄事件。
○春田委員 また、これも新聞報道によりますと、理事長の川渕は過去にも北海道において、これと似た詐欺事件を起こして二年六カ月間の実刑判決を受けているわけですね。いわゆる前科者なんですよ。この協会の中心である、軸である理事長がこういう詐欺事件を二回も起こしているわけでしょう。そういう理事長の、いわゆる中心たる人の人物調査をやるのは当然じゃないかと思うのです。
○和田静夫君 もう一つ伺っておきますが、株式会社エヌエス本社、これに対する暴力団事件として、元専務及び支店長が第一審実刑判決を受けたあの不正融資ですが、不正貸付十五億八千万円、これは担保評価三、四億ぐらいでしょうか、現状では処分不可能に近いものですから、評価できないと言うべきかもしれませんが、この件はどう処理されましたか。
○和田静夫君 株式会社アイチの森下泰道社長は、私の調べでは実刑判決を受けたこともあるのでありますが、この人物の逮捕歴、その容疑内容について説明できましょうか。
何かつかまった者がつかまり損という感じが国民の間にかなり広く蔓延しているということも、脱税事犯に対しまして裁判所当局が強い刑罰をもって臨むことをちゅうちょさせている大きい理由ではなかろうかというふうにも考えておりますが、いずれにいたしましても、脱税事件につきまして実刑判決を獲得することが租税担当検事の一つの使命であるというふうな感じで、私ども検察当局にもそういう趣旨の話の申し入れをしておるというふうな
○加地委員 もう持ち時間がありませんので私の考えだけ述べたいと思うのですが、ただいま大口脱税についてほとんど実刑判決も出ない。
刑法には五年以内に禁固刑を受けた者は猶予できないとの規定があり、広島高裁は原判決を破棄、改めて実刑判決を言い渡した。」 「四十四年、東京簡裁で交通事故の女子大生に罰金三万五千円の略式命令。求刑は一万五千円で、重すぎると検察側が正式裁判要求。改めて一万二千円を言い渡した裁判官、「私の間違いでした」。」
「タクシー強盗を働き、一審で実刑判決を受け、控訴した米兵の被告が、東京高裁の初公判直前に、身柄を監視されていた神奈川県・横須賀基地からアメリカへ逃亡」これは「東京高検の十八日までの調べでわかったもので、同高検では、法務省を通じて米軍当局に身柄の引き渡しを要求」これも結果がどうなったかわからない。
なお、わが国の国内におけるレコードの無断複製にかかる事実につきましては、いろいろな観点から調査をいたしておるところでございまして、たとえばレコード協会等が調査いたしておりますいわゆる新法施行後、昭和五十一年十月までの状況の中で確定された判決につきましても、八件の違反事件があり、裁判が確定されて、実刑判決等がいずれも出ておるものもあるわけでございまして、こういうような国内における状況及び東南アジア等におけるそれらの
それから、先ほど御引用になりました執行猶予の判決を受けて一月たつかたたないうちにまた覚せい剤に関与いたしまして起訴されたのに、再度の執行猶予を裁判所がつけた、こういう事案がございましたが、これは明らかに私どもから見まして緩きに過ぎるというふうに思いましたので、検察当局においては検事控訴をして高等裁判所で是正をして実刑判決にしてもらおう、こういうふうにやっておるわけでございます。
金大中氏が十三日第一審で禁錮一年の実刑判決を受けましたことは、まことに意外——意外とは言えないかもしれぬけれども、われわれとしては納得のできない重ね重ねの現実について、遺憾千万であると言わざるを得ないのであります。
私ども日本の刑事訴訟法のたてまえを知っておりますから、日本の立場で言いますと不拘束、つまり勾留されないで起訴された場合は、一審で禁錮等の実刑判決がありましても控訴している以上収監されません。韓国も大体そうではないかと、こう思うんですが、一部新聞報道によれば、この判決の結果金大中氏が収監されて身体の自由を拘束されるという心配があるやの報道を私は見受けました。
○竹村説明員 そこまで統計をとっておりませんが、実は現実の扱いといたしまして、これは実は、この前の法改正のときもずいぶん問題になりましたが、たとえば一般の刑罰法令でございますと、懲役一年を超える実刑判決を受けると退去強制事由に該当する、ところが、その方の刑罰規定、たとえば窃盗罪の実刑判決が八カ月であった、それと併合罪の関係で外国人登録法で起訴されて、たまたまこの人が累犯の関係がありまして執行猶予をつけることができないという
それ以前には懲役何カ月というような実刑判決もあります。だけれども、この砂川判決の最後は罰金二千円。あと執行猶予がついているのがあり、同じ罰金二千円がありという形にこれはなってきている。 それで、これはいみじくも新聞の社説、沖繩タイムスの社説ですが、こう書いております。
少なくとも一年の実刑判決があったはずですが、わが国がどのように働きかけをして、結果どういうふうになったか、いっこの事件の解決の見通しがつくかというのを先にお伺いしたい。
いずれにしても、しかし韓国の事件が片づかないことには、向こうも実刑判決している以上は、その判決片づかぬうちは出国を認めないでしょうからね。ですから、その事件の解決と相まって、何かこちらはこちらとして、再入国はできなくても、再入国ができたと同一の結果が生まれればまあまあですから、そういうようなことをひとつ検討してみたい、こういうように考えております。
これは男の人で、三十一年の二月に不法入国した人でございますけれども、現実に密入国の幇助をしたというのは七十一名の人を運搬したという専門的なブローカーの事案でございますが、懲役一年の実刑判決を受けております。
次に多いのが四十四年十月二十一日の国際反戦デー事件でございまして、受理人員が千三百二十三名、起訴が四百九十五名で、これは最高が三年、下が六月ということで実刑判決と猶予判決が入りまじっているわけでございます。それから、次は四十四年十一月十三日の総理訪米阻止闘争事件、これは百二十三名受理いたしまして、二十人名起訴いたしておりますが、これも科刑は三年から六月の間になっております。
これはぜひ法務大臣に聞いていただきたいと思いますけれども、ある少年、当時少年、函館の少年刑務所に懲役二年六カ月の実刑判決を受けて収容中、昭和四十四年の四月十四日、これは被告人の名前はちょっと省略しますけれども、Kという人でありますけれども、刑務作業中、しかもどんな仕事をやらしたかというと、刑務所の中の補修作業みたいなことをやらせて、煙突をささえる丸太の支柱を、鉄製の支柱に取りかえる作業中に、支柱が切
これは本法案の対象にはなりませんけれども、有名な白鳥事件の村上国治のごときに至りましても、いま再審請求が出ているのでありますが、あれなんかは、まあこの法案の対象外で、二十年の実刑判決ですから死刑ではありませんが、もし村上君が死刑になっておったとするならば、まさに明白なる証拠でなくとも、相当の証拠、つまり白鳥警部の体内から出た弾丸と幌見峠で撃った弾丸とが同一のものということが唯一の物的証拠となって再審