2021-04-21 第204回国会 衆議院 法務委員会 第16号
踏み込んだ内容と申しますのは、具体的に在留特別許可の要件、実体要件ですね、これを明確に法律事項に定めたというところ、今まではそれは裁量の中であった、ここは進んでいる。私どもの専門部会でも、そこを明確に、裁量事項じゃなくて法律事項としてくれというところまでは申し上げておりませんので、そういう点、踏み込まれた内容になっているというふうに認識しております。
踏み込んだ内容と申しますのは、具体的に在留特別許可の要件、実体要件ですね、これを明確に法律事項に定めたというところ、今まではそれは裁量の中であった、ここは進んでいる。私どもの専門部会でも、そこを明確に、裁量事項じゃなくて法律事項としてくれというところまでは申し上げておりませんので、そういう点、踏み込まれた内容になっているというふうに認識しております。
○政府参考人(竹内芳明君) 本改正案では、権利侵害の明白性といった開示の判断に当たっての実体要件は変更しておりませんので、本改正により濫訴が生じるとは考えておりません。
それを、法の支配とか立憲主義の観点から歯止めをかける主な役割を果たすのはやはり私たち国会議員だと思うので、これは是非、一回ちゃんと、本当に党派関係なく、この特措法の在り方、緊急事態の手続要件、実体要件の在り方ということはしっかり議論するべきだというふうに思います。 その上で、最後に、このコロナの関係では、規模別補償のことをお伝えしたいんですけれども、検討状況はどうなっていますかという話です。
要するに、本来はきちんと法律でその実体要件を明記して、どの範囲でどういう内容の命令、措置を行うことができるのかと、それを法律によって国の行政や地方行政に委任する、都道府県知事に委任するということでなければならないはずですが、それができないということで今の特措法はできているということになるかと思います。
その例外規定である本条について、もし仮に、実体要件イとして記載しております要件、すなわち、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、定型約款の変更に関する規定の有無、内容、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときという要件が緩やかに解されてしまうような事態となれば、消費者など定型約款の相手方の地位は極めて不安定なものになってしまいます。
他方、私ども日本におきましては、権利関係の早期確定を図るという観点から、アメリカなどと同様に出願の新規性ですとかあるいは創作性といった実体要件を審査した後に意匠権の登録を行うといういわゆる審査主義制度を採用してございます。
通説がいろいろあるんですが、通説は、科刑の手続及び実体要件の双方につき法定されなければいけないというのが通説になっていますね。
○寺田政府参考人 これは、結局のところ、委員がたびたび御指摘になっておられる、国籍法の二条三号の「父母がともに知れないとき」という具体的な実体要件と、それをどう証明するかという問題とのずれがあるところで、私ども、その点に全くずれがないようなケースにおいては、これは行政が一義的に、定型的に判断ができるわけであります。
一般に、法律の審議をお願いするときには、その実体要件をどう定めるか、どのような要件とするのがいいかということを議論していただく、まさにそのために実務家、学者、さまざまな方々に集まっていただくわけでございます。
これは、やはり行政訴訟というのは、どうしても訴訟要件あるいは中の実体要件につきましても、いろいろ複雑で、訴えを提起しようと思えば相当の準備期間が要るというようなことから、従来の三カ月では短いという御指摘があったことを踏まえて六カ月に延長したということでございますので、これによりまして、国民が訴えを提起しやすくなるということが言えようかと思います。
厚生労働省が思考停止の状態にあるのならいざ知らず、今、裁量労働制に求められている改革事項とは、導入にかかわる実体要件の厳格化に尽きるのではありませんか。誠実な答弁を求めるものであります。 解雇規制ルールの法制化の必要性は高まってきています。しかし、解雇がまずありきの解釈を成立させかねない条文の構成は、その目的を損ねていることをどうしてわかろうとしないのか、理解に苦しみます。
適正手続の点については、このような重大な処分を科すに当たっては、それに見合うだけの、もともと実体要件も問題なんですが、実体要件が問題の上にさらに手続的な要件も問題だと。
すなわち、ここには犯罪の高度な嫌疑を要件とし、通信の蓋然性の要件及び補充性の要件というものを実体要件としているわけであります。 そして、手続要件としては、傍受令状請求者を検事総長が指定する検事、または国家公安委員会もしくは都道府県公安委員会が指定する警視以上の警察官という形で限定をいたしております。しかも、令状発付者は地方裁判所の裁判官に限定するという形になっております。
○細川政府委員 前回申し上げましたが、家事審判規則は手続的な問題ですから、実体要件の解釈については、それは規則を書くのは難しいんではなかろうかというふうに私は申し上げたつもりでございます。
ただいま御指摘の点については、後見監督人をいかなる場合に選任するか、まさに実体要件の問題になろうかと思うわけでございます。 その運用に当たりましては、個々の事案を見ながら、その後見人の後見事務の適正を図るためにどういう場合必要かをよく見きわめていきたいと思うわけでございますが、この要件を家事審判規則に書くことは、実体法との関係では難しい問題があろうかと考えておる次第でございます。
○櫻井充君 今、制約というふうなお言葉があったと思いますけれども、入院の際にこれこれこういう場合においては入院させますというふうな基準など、要するに実体要件が守られて、なおかつきちんとした手続を踏んだ入院というふうなものは、患者さんの意に沿わない場合でも、これは居住移転の自由に対する侵害までには至らず、人権に対する負担にとどまるというふうに考えます。
加えて、その目的だけではだめだ、強制できない、その意に反してそれを採取するためには適正手続、すなわち裁判官の発する身体検査令状という令状によって採取する、こういう実体要件と適正な手続要件の二つのものがそろった場合に個人の意に反してでも指紋の採取ができる、現行法はそういう態度をとっているのではないか、私はこのように思うわけでありますが、なぜそんなに厳重に指紋が保護されるんだろうか、これを憲法秩序の方から
三つ目には、一番目の実体要件とも関係するわけでありますけれども、選挙運動費用の制限、例えば制限という、超過というものをこれは三木私案という、郷里の徳島出身の三木武夫元首相がつくった私案のようでございますけれども、その私案でいきますと、それを今度は調査する独立の機関をつくってやる、この三つがあればちょっと違った方向に動くのではないかというのが一年間勉強してみての私の実感なんですね。