2003-02-19 第156回国会 参議院 憲法調査会 第2号
もう一つの見解は、国家により確保されるべき実体的価値は存在することを認めますが、その基本価値が存続するかどうかは政治的意思形成にゆだねられており、それは憲法に具体化されているという立場であります。 なるほど、憲法は特定の価値にコミットすることは自制しておりますが、この自制というものは自明なるものの承認を前提としております。
もう一つの見解は、国家により確保されるべき実体的価値は存在することを認めますが、その基本価値が存続するかどうかは政治的意思形成にゆだねられており、それは憲法に具体化されているという立場であります。 なるほど、憲法は特定の価値にコミットすることは自制しておりますが、この自制というものは自明なるものの承認を前提としております。
そこから、司法審査の目的は、実体的価値として理解された基本的人権の価値の実現と見る支配的な考え方、これを私は実体的価値の司法審査理論と呼んでおりますが、これと異なり、司法審査はあくまで憲法の定めている手続の保障だというプロセス的な司法審査理論が導かれるのではないかと考えているわけです。
現在の支配的な考え方は、憲法はそれぞれ具体的な実体的価値を定めておりますので、裁判官はその実体的な価値を擁護する役割を担っているととらえられておりまして、その実体的な価値によって司法権の行使が正当化されるという構図になっておりますが、私は、司法と立法の間には違いがあって、その違いのゆえに司法というものが正当化されるのではないかと考えております。
ですから、権利観というのは、そういう歴史の中でとらえていけば当然相対的なもので、何か特定の哲学的原理があってそこから演繹的に全部出てくるんだという絶対的な権利観、あるいは、ある憲法学者に言わせると、今、日本国憲法の権利の規定というのは実体的価値の序列なんだ、こういう言い方をするんですけれども、私は、権利は実体的価値の問題ではなくて、やはり約束事だと思うんですよ。
そのほかに強力なる実体的価値を持って金がある。その分だけインフレになるのと違いますか。
しかしそれはそれなりの実体的価値があり、そう文句も言えないということは私は認めますが、法務省の作業というものは、ほかの省に比べて実におそいです。それでいろいろと専門家らしい理論的な議論をなさっておる。議論がいかぬとはいいませんけれども、決断をすべきときには決断をしなければだめですよ。これは六年もほかっておいて、また何年もいまのようなお話で、聞けばごもっとものようなことも結局は決断の問題じゃないか。
この考え方は小麦を押えるという意味ではございませんが、配給辞退あるいは消費者の消費性向というものから逆に考えて参りますと、実体的価値がそういうところにおちつかざるを得ないという点から、そういう措置を講じたのであります。