2013-06-20 第183回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第11号
事前の消費者庁の説明では、民事訴訟制度の特例にすぎないので既存の実体法関係には影響を与えないというふうにずっと説明をされてきたと伺っておりますが、本法案を提出する直前でこの附則二条を入れていただきまして、一応事業者側の懸念に対して配慮をしていただいたということは理解をしております。その内容について、一応突っ込んで伺ってまいりたいと思います。
事前の消費者庁の説明では、民事訴訟制度の特例にすぎないので既存の実体法関係には影響を与えないというふうにずっと説明をされてきたと伺っておりますが、本法案を提出する直前でこの附則二条を入れていただきまして、一応事業者側の懸念に対して配慮をしていただいたということは理解をしております。その内容について、一応突っ込んで伺ってまいりたいと思います。
次に、第二点の問題として、これを一本の法案にまとめることはできなかったのかということでございますけれども、何と申しましても、一本の法案にまとめることになりますと、まず法案自体が非常に膨大なものになって、しかも、その中にいわば実体法関係の部分が主な部分と、それから通信の傍受というある特定の手続的な場面というものが混在するというふうな問題がございまして、立法技術的にやはり通信の傍受という特定の手続に関する
こういう実体法関係におきましては、さかのぼつて過去の法律関係に修正を加えるということは原則として好ましくないというところから、かような案をつくつたわけであります。
その実体法関係を先ほど問題にしたのでありますから、この実体法関係についての御意見、いわゆる法源、政府の、先ほど法務総裁は原本はと言いました。原本は紙の上、法律関係は紙の上のものが法律関係になるのじやありません。その点についての御留意と御意見を承わつておきたい。
○国務大臣(橋本龍伍君) 実体法を法律或いは政令、或いはいろいろな諸般の処置といつたふうな実体法関係の処置と、それから予算と定員とは同じ一事項について三つの面でそれぞれ措置しなければならない場合があることは御承知の通りであります。