1964-03-18 第46回国会 衆議院 外務委員会 第11号
しかし、あなたが言われるように、できるだけ、実体法上、解釈上無理があるというようなことは、実体法自体を直しておくほうが、私はベターであると思うのでございます。しかし、それでないからといって、一がいにこれは非常に非立憲的である、やったことは違法であるということをきめてかかられるのは、若干酷じゃないかと思います。
しかし、あなたが言われるように、できるだけ、実体法上、解釈上無理があるというようなことは、実体法自体を直しておくほうが、私はベターであると思うのでございます。しかし、それでないからといって、一がいにこれは非常に非立憲的である、やったことは違法であるということをきめてかかられるのは、若干酷じゃないかと思います。
このことは、アメリカの場合に、あるいはイギリスの場合には、手続法においてあるいは、訴訟法において、行政事件としての特色が大陸法よりも少ないということは、実は、行政実体法自体において、行政行為、行政庁の公権力の行使というものについての特色を大陸法ほどは認めていないわけですから、それにマッチしていると思います。
しかしながら例外的に、その実体法それ自体につきまして、審議会以外の事項につきましても、この際改正を要するものがあるものにつきましては、別に実体法自体として改正案が提出されているものも約四件ございます。
これは設置法だけでありませんで実体法にも審議会の規定が大分載つておりますので、原則としては実体法の改正は設置法の一部改正案の附則で直しておるのでございますが、実体法自体に審議会以外の分も直す必要があるというようなものにつきましては、独立いたしまして実体法の改正案というのが出ているものもございます。例えば農林省におきまして農林物資規格法の一部を改正する法律案というのが出ております。