2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
婚姻が有効に成立するか否かは、配偶者としての相続や、あるいは婚姻中に生まれた子供が嫡出子とされるかなど、実体法上の取扱いに影響すると考えられます。また、戸籍においてその婚姻関係を公証することができないと、婚姻関係にあることなどの証明などの負担が生ずることになります。
婚姻が有効に成立するか否かは、配偶者としての相続や、あるいは婚姻中に生まれた子供が嫡出子とされるかなど、実体法上の取扱いに影響すると考えられます。また、戸籍においてその婚姻関係を公証することができないと、婚姻関係にあることなどの証明などの負担が生ずることになります。
すなわち、実体法上の請求権を基礎に判断することが消費者保護を目的とした本法案の理念にかなうものと思料いたします。この点について消費者庁のお考えを伺いたいというふうに思います。 また、あわせまして、同項に規定しております不正の目的については、同条二項三号の規定に基づく誓約文書等を差し入れることでもって不正の目的がないと推認されるべきというふうに考えます。
今回の少年法改正を検討するに当たり、法制審議会においては、非行少年を含む犯罪者に対する処遇を一層充実させるための刑事の実体法及び手続法の整備の在り方が検討されたと聞きます。 総理は、再犯防止という大きな枠組みの中で少年法はどう位置付けられるとお考えなのか、お伺いをいたします。 少年法を考える場合においては、どういった立場に立つか、また、どういった視点を重視するかで内容は大きく異なります。
○松平委員 分からないではないんですけれども、ただ、現場で、それが侵害かどうか判断できるかどうか、若しくは、差止めしていいのかどうか、その判断が難しいかどうかというのと、実体法上違法かどうか、これは分けてやはり考えるべきなんじゃないのかなと思います。
○政府参考人(竹内芳明君) 先ほど申し上げましたように、憲法上の要請によりまして、まず実体法上の発信者情報の開示請求権、これをまずは平成十三年の法律におきまして法律の第四条として規定をし、訴訟で争えるための根拠規定を置いたということでございます。
研究会における本年二月の報告書では、例えば子の年齢や成熟度に応じて子の意思や意見を尊重しなければならない旨の原則を明示する訓示的、理念的な規律を実体法上設けるという方向で検討することが提案されていると承知しております。
我が党十二月の提言において、まず、制度の基本理念として、民法で、養育費は子供の非監護親に対する重要な請求権であって、子供の福祉のため特に優先されるものであることを明示すべきである、民事実体法上の優先的な地位を認めるべきであるという提案をしました。
この論点につきましては、非常に幅広い、多岐にわたる論点がございまして、刑事実体法につきましては、例えば暴行、脅迫や心神喪失、抗拒不能の検討の在り方等も含めまして様々な議論が行われているということであります。 しっかりとスピード感を持って対応していただくということでございますので、大きな議論を期待しているところでございます。
この点につきましては、養育費の請求権、また未成年の子の親に対する扶養料請求権につきましては、裁判手続において、現状よりも更に特別な取扱いをすべきであるとの意見もございますが、そのためには、それらの権利が実体法上特別の保護に値するものであることが示されている必要があるのではないか、こうした指摘もございます。
今般改正をお願いしている本法もそうですけれども、およそ犯罪の成否を決める刑事実体法というのは、検察官が起訴した事件について、個別の事案における具体的な事実関係に応じて裁判所が解釈、適用することにより、その内容が実現されるものであります。
○国務大臣(森まさこ君) 今般改正をお願いしている法律など、犯罪の成否を定める刑事実体法には罪刑法定主義の要請から明確性が求められ、また、適正な解釈、適用がなされることが重要であります。
お尋ねに関しましては、まず刑事の実体法に関するものといたしまして、暴行、脅迫の要件や心神喪失、抗拒不能の要件を撤廃すること、また、地位、関係性を利用した犯罪を創設することなどについて指摘がなされているところでございます。
また、この同意の撤回の制限することによりまして、実親の親権を停止させるなどの実体法上の効果が生ずるものではないということからいたしますと、この規定を民法に置くことは必ずしも必要ではないとも考えられるところでございます。
司法書士法第三条第一項第七号における相談に応じますこと、これは司法書士法がその当該条項に規定されておりますけれども、これは、手続的な法律問題に限らず、実体法上の法律事項についても法的手段や法律解釈を示しながら行うこととなるものとなりまして、この御相談は法律相談に当たると解されているものと承知しております。
また、審判の結果の告知でございますが、特別養子適格の確認の審判はいわば中間的な審判という側面を持っておりまして、それ自体に実体法上の効果はございません。
家庭裁判所の後見的な役割というのは、家庭裁判所のつくられた当初からそういった言い方はされてきたんですけれども、日本の伝統的なというか、実体法も含めてですね、家庭というものに対して国が何かするということに対して非常に、何というか、抵抗があるという印象を受けております。なので、家族の問題は家族の中でというのが基本的な伝統的な考え方だったかなと。
○政府参考人(金子修君) 先生の御指摘の錯誤無効を主張することが制限されるという規定があることはそのとおりなんですけれども、実体法上、現物出資財産に含まれていないということになりますと、現物出資そのものは全体としては有効だとしても、その現物出資によって所有権が移転したということにはならないということになります。
○政府参考人(金子修君) もちろん、所有権、実体法上の権利、所有権と登記が一致しているのは望ましいことは間違いなくて、多くの場合はそうなっているんですけれども、登記があることをもって所有権が移転するという関係には立たず、間違った登記、所有権を反映しない登記であれば、それを改めて実態と合わせるという手続として抹消というのが一つあるわけで、今回はそういうものと、そういうものであるという前提の申請がされたものですから
○政府参考人(川口康裕君) 消費者契約法の改正については、もう平成二十年ぐらいから実体法の改正、いろいろ努力してきたところでございまして、民法の成年年齢引下げだけを目的にしてやったものではないわけでございます。二年前の本委員会における附帯決議につきまして消費者委員会で更なる検討をしてもらいまして、それを踏まえて検討したということでございます。
この間、小さく産んで大きく育てるというふうに言われながら、小さいまま捨て子になっていた、その実体法規定としては、何とか今回の改正でもって命を吹き込んでいただきたいというふうに考えるところでございます。 本日述べたところは、実はさほどハードルの高い要請ではないというふうに思われます。したがって、最悪の場合、期限を切ってでも、改正に向けた迅速な作業をお願いしたいと考えている次第でございます。
○糸数慶子君 管轄権の明確化に加えて、日本の裁判所が国際的な家事事件を扱う場合に日本法が適用されることになる場合が比較的多いと考えられますが、離婚や親権、そして監護権、面会交流や養育費等の実体法の規定が諸外国と大きく異なると、本来話合いによる解決が強く望まれる家事事件の解決を困難にするのではないか、そのことが懸念されます。
そうした意味で、まだ、この実体法というか、突然バリアフリー法にだけそういった文言を入れるのは理解されにくいというお考えなのかもしれませんが、では、今後、交通政策基本法とバリアフリー法を一緒に改正するだとか、先に、若しくは一年後、二年後に、交通政策基本法にそうした移動の権利だとか基本的人権という文言を、障害者の各種法律に書かれていることを、その同じ文言を交通政策基本法に最初に入れて、その次の改正、若しくは