2012-08-07 第180回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号
また一方、事業者に対してですけれども、消費者庁のウエブサイトへの掲載、また警察で研修を受けている古物商への周知、それから小規模の購入業者に対する問い合わせへの対応や、貴金属業界、宝飾業界等業界団体への説明など、多様なチャネルを通じて広く周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えているところです。
また一方、事業者に対してですけれども、消費者庁のウエブサイトへの掲載、また警察で研修を受けている古物商への周知、それから小規模の購入業者に対する問い合わせへの対応や、貴金属業界、宝飾業界等業界団体への説明など、多様なチャネルを通じて広く周知徹底を図ってまいりたいというふうに考えているところです。
その上で、第三者に対する通知の趣旨及び内容についても、消費者庁のウエブサイトへの掲載、警察で研修を受けている古物商への周知、小規模の購入業者に対する問い合わせへの対応や、貴金属業界、宝飾業界等業界団体への説明等、多様なチャネルを通じて広く周知徹底することにより、本規定の実効性を確保したいと考えております。
具体的には、消費者相談に対応する消費生活センター、高齢者を含む地域住民、消費者団体ほか高齢福祉関係団体や障害者関係団体等に対し、わかりやすいパンフレットの提供や説明会の実施による情報提供のほか、消費者庁のウエブサイトへの掲載、警察で研修を受けている古物商への周知、小規模の購入業者に対する問い合わせへの対応や、貴金属業界、宝飾業界等業界団体への説明など、多様なチャネルを通じて広く周知徹底したいと考えております
具体的に、消費者庁としてもあらゆる手段を講じてまいたいと思いますけれども、ウエブサイトや各種広報紙への掲載、また地方公共団体に対する研修を定期的に行っておりますけれども、その中でしっかりとお伝えする、あるいは各種会議での情報を共有ということ、また小規模の購入業者に対する問合せへの対応や貴金属業界それから宝飾業界の団体の方々への説明、そしてまた、警察と連携しながら、地域住民の方々や古物商、小規模の購入業者