2015-06-02 第189回国会 衆議院 環境委員会 第9号
東日本大震災におきましては、被災地域において津波により流された金庫、宝石等の有価物、これにつきましては遺失物という扱いにいたしまして、一時保管をした上で、所有者等が判明する場合には連絡に努める、あるいは引き渡すといったようなことについて、遺失物法に基づいて対応するというような考え方を示したところと承知してございます。
東日本大震災におきましては、被災地域において津波により流された金庫、宝石等の有価物、これにつきましては遺失物という扱いにいたしまして、一時保管をした上で、所有者等が判明する場合には連絡に努める、あるいは引き渡すといったようなことについて、遺失物法に基づいて対応するというような考え方を示したところと承知してございます。
言葉巧みに勧誘し、一人の消費者に着物や宝石等の契約を次々と結ばせる次々販売は店舗販売でも多いのですが、規定には盛り込まれていません。また、販売会社が倒産した場合も既払い金返還は認められていません。このことに関する経済産業大臣の御所見をお聞かせください。
今、一部言われました、宝石等、貴金属の売買を業として行う者に対しては二百万、現金ぐらいのラインにしようかという話もある、それぞれ協議しているということですが、非常に業界によっては大小あるわけですよね。ですから、現在の金融機関で決められている取引、その届け出が十万というラインで一律にいくわけにはいかないと思います。
このほか、大阪府警察において、同府内の宝石等販売会社が、連鎖販売取引の体裁をとり、記念金貨等の販売名下に約三千八百人から約九十一億円を預かり、だまし取っていたとして、本年一月までに組織的詐欺等で会社役員らを検挙するとともに、この種の商法を行うグループを上位会員として渡り歩き、暴利を得ては離脱するという、いわゆる職業的マルチネットワーカーもその幇助で検挙しております。
また、刑法では、犯罪行為によって得た財産の対価でございますが、これは没収できるものの、そのさらなる対価といいますか、ある恐喝等の行為によりまして例えば一千万円を得ました、それでもってある動産、例えば宝石等を買いましたと。
○国務大臣(白川勝彦君) 宝石とかトランプとか、そういうものが廃止されたのになぜ特別消費税というのが形は変えても残ったかということでありますが、宝石等にかかる物品税は国税でございました。そして、三%の国税ができた関係で、そちらについては廃止できるものは一本化するということであります。
宝石や毛皮といった旧物品税の小売段階で課税されます第一種品目、一五%、一〇%のものについては、それぞれ小売価格を課税標準とし、宝石等は一〇%、じゅうたん等は八%の税率としております。納税義務者は小売販売業者であり、国に申告納付することといたしております。
宝石や毛皮といった旧物品税の小売段階で課税されます第一種品目、一五%、一〇%のものについては、それぞれ、小売価格を課税標準とし、宝石等は一〇%、じゅうたん等は八%の税率としております。納税義務者は小売販売業者であり、国に申告納付することといたしております。
そして、この印刷、ちょっときれいに出ていないんですけれども、一つの方、ハートアンドアクション・リーティルの方をごらんいただきますと、何をするかといいましたら、小売関係では、例えば一番から言いますと、織物から衣類、身の回り品、飲食料品の小売、自動車、自転車の小売、家具、建具及び什器、医薬品、化粧品、スポーツ用品、玩具、娯楽、植木に造花に種に園芸、ペットに魚というのが出て、そしてその次には写真、時計、宝石等
そして、これは音響・映像機器とか、カメラ、時計、宝石等、米軍人、軍属、家族向けの商売をやっておるわけなんです。これは本土のオーディオメーカーあたりから入れて売っておるわけですけれども、アメリカの基地内にあるPXもこのメーカーから入れております。
○国務大臣(中曽根康弘君) この前、グリーンカードをやるということで法律が通りましたら、相当貯金が逃げまして、それが物に移ったり株式に移ったり、あるいは貴金属、宝石等に移ったりいたしました。これはやはり相当な不正が行われておって、危険を感じたからそういうことになったんじゃないかと思います。これは大変だと、そういうことになりまして、そこでグリーンカードはやめようということでやめたわけです。
この摘発が進んでいないのじゃないかというような気持ちがあると思いますが、これ、先日の新聞に報じられたところでは、国税庁なかなか頑張って、従来捕捉しがたかった絵画、宝石等について査察を徹底いたしまして、十六億円の申告漏れを摘発されたということでございますが、これは国税の資料調査課が調査手法の開発も兼ねて調べたということでございますが、この調査手法の開発も兼ねて調べたという点について、ちょっとこれまでの
脱税の実態についての御質問でございますが、私どもといたしましては、調査実績でお答えをさしていただきたいと思うのでございますが、昭和五十五事務年度、昭和五十五年七月から五十六年六月までの期間でございますが、第一種の物品税の課税物品、これはいまお話しの宝石等が約七、八割を行ってございますが、第一種の課税物品販売業者の約一四%、一万五千四百場に対して調査を実施いたしました。
そのほかのいわゆる宝石等でございましたら、これは先ほどの例と同じになろうかと思います。
郵便法十九条では現金、貴金属、宝石等を郵便物として差し出すときには書留郵便としなくてはならないとあるわけですね。これも特殊取扱の選択の自由を規制しており、明らかに独占に通ずると思っております。こういう点については、当局ではどういうふうに解釈をされておるのかお答えください。
現在御存じのように物品税は、大部分が製造段階の課税でございまして、小売り段階の課税というのは、宝石等に見られますように、ごく一部の商品についてだけ行なわれているわけでございます。
今後とも各物品について、小売り段階での課税がよろしいのか、製造段階での課税がよろしいのかということは、各物品ごとの流通ないし取引の状態に応じて検討しなければならないわけでございますが、段階を変えるということは、過去において宝石等において経験がございますように、どの段階での課税がよろしいかというのは客観的にいえることのほかに、現在ある秩序を変えていくことになるということは、かなりむずかしい問題でございますので
そして電話、電報その他非常にひんぱんにやっておりまして、私どもは麻薬のみならず、あるいは宝石等の密輸等におきましても、香港と東京、あるいは香港と関西との間は、国内と同じ、むしろそれ以上であるというふうに考えております。したがって、麻薬の取り締まりはきわめて困難であります。
最近は船も非常に大型化しましたし、また、その隠匿場所が、船の中は非常に千差万別でございまして、また、その隠し場所も、いわゆるバルキー・カーゴと申しますか、小麦あるいは穀物あるいは宝石等の中にもそういうものをまぜて隠匿するというケースも往々見受けられますので、そういうふうな非常に多種多様になっておりますところをつくにはどうしても情報が必要である。
金は少くとも日本銀行並びに日本政府のものがありましたからともかくも、銀、白金、宝石等は当然この財源としてこの方面に繰入れるべく別の法律をもつて定めたいと考えております。さらに隣保相愛の精神に基きまして、一般国民の義指金等も財源のうちに入れて、半恒久性のある別に定める法人を設立いたしたいというふうな考え方を持つておるものであります。
また金、銀、白金、宝石等に至りましては調査中でありまして、この国会中に、もしでき得るならば証人を喚問して調べを進めようと考えておりましたが、御承知のように行政監察委員会においては他の案件が非常に輻湊いたしましたために、今日遅れておりまするが、いずれわれわれは金、銀、白金あるいは宝石等に関するところの調査を進めた結果におきまして、その所有権をいずごに帰属せしめるが妥当であるかという結論を得ましたならば