1989-03-23 第114回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号
仰せのようにこの電気税につきましては、一月三千六百円以下のものにつきましては免税点が適用されますので課税されないということで、この免税点が 適用される世帯数、これは契約口数で、定額電灯、従量電灯契約分だけでしか数字がございませんけれども千九百九十四万口、これによる減収額は推計で約二百二十七億円ということになっております。
仰せのようにこの電気税につきましては、一月三千六百円以下のものにつきましては免税点が適用されますので課税されないということで、この免税点が 適用される世帯数、これは契約口数で、定額電灯、従量電灯契約分だけでしか数字がございませんけれども千九百九十四万口、これによる減収額は推計で約二百二十七億円ということになっております。
したがいまして、電気供給規程の変更の中身であります、たとえば定額電灯につきまして、一契約につき四十五円とかそういう申請内容を上回らない限りにおきましては、これは変更というものは行うことは差し支えないというふうに解釈されます。
○大矢正君 通産大臣、先ほど来、九電力の今回の電力料金を具体的にはじいてまいりますと、たとえば定額電灯でまいりますれば、地域によって三〇%以上の違いが出てまいります。こういうことは本来好ましいことじゃないわけですね。できることならば、やっぱり全国どこへ行っても同一料金で生活できる環境というのがこれは好ましいと思うのです。
その内容を見ますると、特にキロワットアワー当たりの料金でありますが、家庭生活に非常に関連の深い定額電灯をとってみますと、資料に間違いがなければ、北陸が六円五十六銭これが最低、これに対して最高が九州電力の九円八十七銭、平均して八円八銭とこういう数字になっておりますが、もしこの数字に誤りがないといたしますれば、なぜこのように三円以上ものキロワットアワー当たりの値段の相違が出てくるのか、その点についてお尋
御指摘の中で定額電灯について問題が提起されたわけでございますが、定額電灯は、一般の電灯の中でもいわば特殊なグループでございまして、倉庫であるとか、あるいは公衆街路灯であるとか、非常に限られた用途に対応する供給種別になっておりまして、各電力会社における定額需要というものの構成がかなり違っております。このようなことがいま御指摘のような問題の背景にあろうかと考えております。
それからもう一つは、定額電灯について平均使用量等については政令決定、こうなっておりますね。その政令の内容をひとつ御提示願いたい。 それからもう一つは、この促進税の取り立てた税金を使うことは、これは目的ではっきりしているわけですが、その中に、立地対策を積極的にする財源とする、こういう一項があるのです。その具体的な内容についてひとつ資料を御提示願いたい。これが一つ。
たとえば定額電灯は今度関西電力の値上げによる財源幅は約十二億であります。これだって一%を、事業外資産を算定の中から厳格に査定をしてはずすことによって楽に据え置きができる。従量電灯甲、関西電力の場合には一般家庭用でありますが、使用量百キロワット以下の部分の値上げを押えようとすれば、財源は百二十億あったらいいのです。
それから四番目にお話ございました公衆街路灯でございますが、統計を見ておりますと、これは料金体系からしますと定額電灯の体系に入るわけでございます。この定額電灯の中でも公衆街路灯のウエートがだんだん高くなってきておるようでございます。
この十七億をきっちり皆さんがいまのような方向で、現場でどうなっておるかわかりませんというようなことじゃなくて、ほんとうにきっちりと調べるならば、それの七分の一のお金で定額電灯は据え置くことができます。
だから、山下次官もそう言われているし、いま言う、たとえば内部留保あるいは長期、短期、いまあなたも正確でございますとおっしゃっていただいた七百七十二億円の内部留保のうちのわずかに四億円、この四億円だけ吐き出させれば、たとえばどういうことが起こるかといえば、関西電力株式会社の送配電地域におけるすべての定額電灯は現行料金を据え置きにすることができる。せめてこれだけのことぐらいはやったらどうか。
ただし、それについて例外がございますのは定額電灯といわれるグループでございまして、これにつきましては、使用機器の容量に応じまして一定額をきめてそれを徴収するという方式になっております。
なお、この際、一般の消費者に与える影響を十分に考慮いたしまして、今回の改定にあたっては大要次のような措置を講じましたが、これはさきに金子委員にも申し上げましたことでこれを繰り返しませんが、要するに、一般家庭の定額電灯あるいは従量電灯甲については軽減措置を講ずる、あるいはガスについても明年度五月三十一日までの間、最低の基本料金を五百円を四百五十円に据え置くというような措置を講じましたようなわけでございます
そこで、私どもは、それにもかかわらず、それもさることながら、家庭に及ぼす影響というものはできるだけ最小限にとどめたいということで、定額電灯であるとかあるいは従量電灯甲、これについても値上げ率を五%にとどめるというような措置をいたしておるのでありまして、やはり国民も、電力というような事業が国民と無縁のものじゃないのだ、国民は電力を消費する以上電気事業というものは健全に育ってもらわなければならないのだということを
なお、もう少しこまかい種別ごとに総合単価を比較して御説明を申し上げますと、定額電灯につきましては、東京が七円五十六銭であるのに対して、関西が六円九十銭、それから従量電灯につきましては、東京が十一円九十一銭であるのに対して関西が十一円二銭、大口電灯につきましては、十一円九十一銭に対して九円九十七銭、電灯の中でおもな項目は以上のような数字になっております。
ただ一つ、戦争中に出征軍人あるいは戦病死者の場合に定額電灯について一灯だけ無料にするという制度がございましたが、戦後廃止になっておるという経緯が一つございます。 〔湊主査代理退席、主査着席〕
なお、いま申し上げましたのは従量電灯でございますので、最近非常に減ってはおりますが、定額電灯を例にとって申しますと、二十ワットの電灯一灯と六十ワットの電灯一灯、それからラジオ一台が定額電灯におきます月四百円程度の使用量であります。 ガスにつきましては、これも東京ガスを基準にして申しますと、東京ガスで八百円と申しますと、月使用量が二十八立方メートルであります。
それからさらに、この免税点の対象となりますものには、定額電灯の世帯をこれによってだいぶ救いたいといったような考え方もございまして、そういった場合には、月額定額で料金がきめられておりますので、この現在の段階では、免税点を金額によっておりますことによって、免税点設定の目的をかなり達しておるものと考えております。
○政府委員(細郷道一君) 将来のことでございますので、具体的に引き上げの幅、あるいは定額電灯、従量電灯の料金の配分等がどうなるかによって、将来の問題として検討しなければならないことだと、かように考えますが、ただ、先ほども申し上げましたように、この免税点の額につきましては、料金の推進以外の諸要素も加味しておりますので、今回の免税点の額が、未来永劫にこれでいいんだというようなことのつもりは毛頭ございません
ただ、いま先生の御指摘の点、たとえば定額電灯の場合で四十ワットというときに、たった一日百ワットをつけたという場合の責め方のひどさといいますか、もしそういうことがあるとすれば、あまりにもひどい。
○宮本政府委員 先生の御指摘のように、定額電灯の場合で、たとえばこの前申し上げました大島電力の場合も同様かと思いますが、四十ワットの定額で百ワットを使ったというような——使わざるを得ないという理由が別にあるかと思います。しかしその場合はやまり……。
実は免税点の問題は、三十六年に電灯についてだけ認められたわけでありますが、これをその後の情勢の変化で、どのように考えていくか、確かに一つの研究問題であろうと実は考えたわけでございますが、何ぶんにも電気ガス税全体の問題がいま御指摘のあったような状態にございますし、いま一つは、免税点自体の設定後の電灯料金の動きも、割合としてはそう大きな割合でないといったようなこともございまして、反面定額電灯、いわゆる証明用
三百円の現行免税を千円に引き上げるべしということでございますが、現行の免税点三百円は、御承知のとおり、低所得者層の大部分を占める定額電灯料の約八〇%をこれによって免除しておるのであります。
もちろん三百円のものと三百五円のものと生活がどれだけ違うか、しかしどこかで引かなければならぬということであれば、今申しましたように定額等の大部分がそこに入るとすれば、まあ一方において、いわゆる財源調査の必要がある、その財港は一体どういうふうに見つけてくるかということになると、ことしでいえば、たばこ消費税で五十二億円持ってきた、その一つの制約がありますから、それと大体定額電灯の使用者の大部分がそこに入
その場合どこに線を引くかということが問題でありますが、三百円というものは一つは定額電灯のほとんど全部に及ぶということが一つ、いま一つは市町村財政の関係上いわゆる補てんができるかどうかという問題、その両点から見て三百円というところに線を引いたわけであります。
それともう一つは、今言われたように定額電灯ということを言われるけれども、今九つの会社で定額電灯のないところもあるのですよ。いいですか、全部計量になって、そういうこよう供給をしているところもあるのですよ。そういう場合においては、そういう意味では該当しない。しかし生活の必需なんです。この点についてどうですか。
電気料金も従って会社別に違うわけですが、電灯、ことに小口の定額電灯というようなものについては地域格差がないように、これは量も少なうございますから、ある程度努力して、そういう方向で行なわれております。問題は大口電力でございますが、これは会社別にそれぞれ一本の料金をとって、会社の中では地域を分けておらないわけですが、大体その会社のコストを反映してきめておるわけでございます。
○後藤田政府委員 電気について申し上げますと、三百円の免税点で定額電灯の消費者は二百八十万戸、八〇%が免税点の特典を受けることになります。従量の方は五百三十一万戸、総消費者数の三四%が免税点以下でございます。ガスの方は三十八万戸で一〇%ちょっと欠ける程度でございます。
○樋詰政府委員 お説のように、定額電灯、従量電灯、業務用電力、小口電力、大口電力、こういうようにいろいろございますが、一番代表的な従量電灯の十アンペアという程度を使うものと、それから大口電力、この二つについて――もし御要望があれば全部申し上げますが、まずその方から申し上げていきますと、北海道電力は、従量電灯で大体一キロワット・アワー当たり十二円でございます。