2000-11-28 第150回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
農地法においては小作料の支払いは定額金納を原則とし、農業委員会の承認を得た場合にその例外が認められることとなっていますが、今回の改正におきまして、この定額金納を義務づける規定を廃止することといたしております。 定額金納の義務づけは、第二次大戦前における大地主のもとで、零細小作農が米などの現物形態の支払いにより著しく高い小作料に苦しんでいた状態を解消するため創設されたものであります。
農地法においては小作料の支払いは定額金納を原則とし、農業委員会の承認を得た場合にその例外が認められることとなっていますが、今回の改正におきまして、この定額金納を義務づける規定を廃止することといたしております。 定額金納の義務づけは、第二次大戦前における大地主のもとで、零細小作農が米などの現物形態の支払いにより著しく高い小作料に苦しんでいた状態を解消するため創設されたものであります。
○政府参考人(渡辺好明君) 原則定額金納制ということで、例外は二つあります。 一つは、今先生がおっしゃられた農業委員会の承認ということですが、この農業委員会の承認は、この平成十年の賃借権の設定の中で約一八%、これは主力は米で払われているということでございます。
次に、今回の法改正の一つとして小作料の定額金納義務づけの廃止があるわけでございますけれども、この小作料について定額金納を義務づける規定を廃止する理由について三浦政務次官にお伺いをしたいと思います。
定額金納制との関係でありますが、この廃止は結構なことだと思います。問題は、実際の小作料の水準の問題で、標準小作料制度というのを設けております。かつて実勢小作料と標準小作料との間には大変大きな乖離がありました。
それからもう一点は、小作料の設定の問題でありますけれども、今回の出された改正案の中では、定額金納制の廃止という、こういうところがございます。
今日の問題は、はっきり申しまして、米価の下がる速度よりもむしろ標準小作料の改定の三年に一度という、これはやっぱりおくれぎみであって、ですから、今回改正でもって物納も結構という形態、定額金納制の廃止ということはむしろ農家は喜ぶというか、米価は下がっていますので、むしろ米何俵でやっておいた方が米価の下がるのにつれて実態としての小作料も下がるという、こういうところに来ているんですね。
北参考人、今お話をお伺いしておって、小作定額金納制ですか、のお話をされたのは参考人だけだったような気がいたしますが、このことについていわゆるきっちりルールをつくっていかなきゃいかぬというお話をされておられました。
現状程度であれば農業経営に及ぶ影響はさほどではないというふうに思っておりますが、これから先、小作料の取り扱いも今の農地法の中で定額金納制というふうなものも御審議いただきまして、どのような形態での支払いも可とするというふうにさせていただきたいと思っておりますので、柔軟性は出るような方向を目指したいと思います。
途中省略しまして、ところが「今回、利用増進計画に定められた借賃の額及び実際に支払われている借賃を調査した結果、合理的な理由がないまま標準小作料を大幅に上回った借賃を利用増進計画で定め公告している市町があるとともに、利用増進計画で定額金納と定められた借賃を物納し、あるいは定められた金額を増額するなど公告事項を順守していない農家がみられる。
御承知のように、衆議院の修正を受けまして、この点については原則の定額金納制というものは残されることになりましたが、耕作者の経営の安定を害しない範囲内で農業委員会が適当と認める場合は、これは例外的な扱いということになっちゃうわけでございますが、物納も認められるということになったわけでございます。私どもの趣旨は、その意味でやはりこれは貫くことができるということで現在考えているわけでございます。
一、定額金納制の例外規定の運用に当たつては、耕作者の経営の安定に十分配慮した指導を行い、また小作料として譲渡される米穀については、食糧管理法の規制に関して問題の生じることのないよう措置すること。
らなかったということは言えないわけでございまして、大変申しわけないのでございますが、その点は、では先の措置をどうするかということを含めて対応すべきであるというふうに考え、今日におきましては、いたずらに法令どおりに厳格に——罰則まで適用になるわけでございますが、これを農地法違反として摘発するということよりは、そういう実態のある背景を把握して、それなりの、それを合法化する、是正する措置をとってはどうかということで、定額金納制
農地法の改正案では、定額金納制を廃止し、一部物納等を認めることになったわけでありますが、これは地主と小作人との関係から見て、非近代的な農地改革以前の従属関係に戻すものであり、自作農主義と相入れないのではないか、こういうふうに思うのですが、いかがですか。
○村沢牧君 そこで、今回の農地法の改正の一つの柱として小作料の関係があるわけでございますけれども、農地法は小作料の定額金納制を規定をしておることは申すまでもないわけです。
第一は、小作料の定額金納に関する規定の改正であります。 最近における農地賃貸借の動向を考慮し、小作料は、一定の金銭で定め、かつ、授受しなければならない旨の規定につきましては、衆議院の修正により、この規定を存置し、一定の場合に、小作料を金銭以外のもので授受してもよいようにすることとされております。 第二は、農業後継者の育成等に資するための農業生産法人の要件の緩和等であります。
さらに、定額金納が緩められて、標準小作料、さらには条件つきとは言いながら物納というふうに変化をしていく。この物納の場合、どういう要件を具体的にどうするのかという点について熟知していない点もございますけれども、そうした一つの問題などから、どうも小作の側にとっては非常に経営安定と結びつける要素が弱まってきておるというふうな印象をぬぐい去れない。
したがって、私は小作料は絶対物納を許すべきでないというふうに考え、定額金納制とすべきであると申し上げたい次第でございます。小作料を定額金納化すべきであるといいますのは、先ほど申し上げましたような高地価の実態の中では、貸し付け土地が借り手間の競争によって貸し手市場化した場合、借地料が高騰し、そのことが一層の地価狂騰を引き起こすのではないかと憂慮されるからであります。
まず、農地法の一部を改正する法律案は、農地等に係る権利の移動の円滑化を図り、あわせて農業後継者の育成等に資するため小作料の定額金納制に関する規制の廃止、農地等の権利の移動に係る許可権限の委譲、農業生産法人の要件の緩和等を行おうとするものであります。
記 一 定額金納制に対する例外規定の運用に当たっては、耕作者の権利を保護し、経営の安定に支障を生じないよう十分な指導を行うとともに、小作料として譲渡される米穀については、食糧管理法を遵守し、その制度の運営が適正に行われるよう措置すること。 二 標準小作料については、地域の実態をふまえ、農業経営の安定を旨として設定し、これが遵守されるよう適切な指導を行うこと。
たとえば農地法の改正の中で、現在の定額金納小作料のことなど関連する規定もございます。そういう意味では、ある一つの法案だけを成立させるということではなく、私どもはぜひとも三者一体としてこれを扱っていただきたい、こういうふうに考えております。
○杉山(克)政府委員 私ども、いまある定額金納制の規定、これをそっくりなくす、したがって、およそ一般的に金納であろうが物納であろうが差し支えないという形の改正を考えておるわけでございます。
農地三法の中で農地法関係と農用地利用増進法関係の二法に関連してお伺いするのですが、まず定額金納制の廃止の問題でございます。
一つは、現在の定額金納制の小作料——小作料という言葉を使いますとおしかりを受けますが、法律上そういう言葉になっておりますのでお許し願いたいと思いますが、その規定を廃止するということでございますが、これはかわって物納を認めるということになりますけれども、何も物納を強制しているわけではございません。
私が申し上げましたのは、やわらかいというのは、別段いまの小作料についての規制を緩めるとかなんとかということよりは、定額金納でなければならないという形を、ほかの形をも認めるということでありまして、耕作権の安定あるいは従来の農地法のたてまえといいますか経緯等からいたしましても、私は現在の罰則をなくすということでは考えておらないわけでございます。
○杉山(克)政府委員 御承知のように、ただいまの農地法の規定では、小作料の契約に当たっては、これは定額の金銭でもって定めなければいけない、また、それを授受するときは実際に金銭でなければいけないと、いわゆる定額金納制ということになっております。この規定をなくすということでございますので、物納にしなければいけないとか物納を強制する規定を設けるわけではございません。
それからもう一つは、谷本参考人は言われなかったのですが、今度の法の改正で定額金納というものを外して物納方式、この問題に一言も触れなかったのですが、この問題について、物納の方針がいいのか悪いのか、これを明確にお答え願いたい。
農地法の一部改正でございますが、小作料の定額金納制を廃止することには異議がございません。最近の農業生産の実態、現実に行われておる農地の貸し借りの実態からすれば、廃止しても混乱は生じないだろうし、地主制度の復活につながるものではないと考えます。 二つ目でございますが、農業生産法人についての要件の緩和についても特に問題はございません。
なお、小作料の物納の問題については、これは小作料の定額金納制を廃止いたしましても全面的に物納になるというふうには理解をいたしておりませんで、恐らく現行食管法がございますので、そういう制度のもとでは飯米の限度に物納の面はとどまるのではないか。
○小川(国)委員 次に、いまおっしゃるように定額金納制を廃止して物納制になっていった場合、食管法では、譲渡については農林大臣が売り先を定めるというように先ほど食糧庁長官は答弁をしておったのですが、そういう形で取り扱いをされるわけでしょうけれども、どうも私どもの感じでは、これは食管法の枠をはみ出たものになるのじゃないか、食管法に穴をあけるおそれはないか、こういうふうに感ずるわけであります。
定額金納制は農地改革を通じて、高率、高額な小作料を抑え、耕作農民の利益を守ることを目指してきたものであります。しかし現実には、インフレが進行する、農用地が足りないために、やみ小作の場合かなり物納が広がっております。提案理由では主として自家飯米のためとしておりますが、この範囲におさめていただきたい。おさめられるか、おさめるためにどんな指導をしていくのか、この点をまず伺います。
定額金納制の廃止の問題ですが、この廃止後に法定小作料ももちろん廃止になる。そうすると、今後標準小作料あり、実勢小作料あり、それから物納小作料あり、こういうことになりますと、一体小作料の設定というものはどこをとって適正な小作料と見ていくのか、この辺はどういうふうに推定されておりますか。
その際、私は、食管に関連し、定額金納制の廃止に関しては、物納等による米穀の授受及びその後の流通等が食管法に基づく流通規制に抵触しないかどうかという問題、今回の改正とは直接に関係しないけれども、本年の九月三十日で完全に撤廃される統制小作料については、その撤廃が耕作者の経営安定に大きな支障を及ぼさないかどうか、さらに、急激な小作料の上昇が当事者の紛争を惹起するおそれはないかどうか、また、現在の生産者米価
○神田委員 ですから、この定額金納制を外すということについての具体的なメリットは一体あるのかどうか、それはどんなふうに判断していますか。それからもう一つは、これによって農地の流動化というのは促進をされるというふうな判断を持っておるのかどうか。この二つ。
○神田委員 次に、これは一番大きな論点になっておりますが、戦後の農地改革以来続けられてきました定額金納制の規定を削除する、こういうことになっておりますね。この理由はどういう理由なのか。 さらに、この定額金納制を外す具体的なメリットは果たしてあるのかどうか、また、外すことによって今後の農地の流動化というのは一層促進されるというような見通しを持っているのかどうか、この点はいかがでありますか。
○杉山(克)政府委員 今回の農地法の改正におきましては、いわゆる定額金納制の規定を廃止するということでございまして、小作料についてお金以外のものでも差し支えないということになるわけでございます。そうなりますというと、物納は、一般の場合は米でございましょうが、それ以外の農産物でもあるいはそれ以外のものでも理屈の上では差し支えないということになるわけでございます。
○瀬野委員 この辺のところが農地法の中では一つの大きな問題点になるわけですが、定額金納制の廃止に関しては、物納等による米穀の授受及びその後の流通等によって食管法にどういうふうに抵触するのか。すなわち、食管法に基づく流通規制に抵触するということにならないのか。この点はどうですか。
まずお伺いしたいのは、最近におきます小作料の水準の実態がどうなっておるか、小作料の支払いの実態がどうなっておるか、これをまずお聞きしたいことと、第二には、このような小作料は最近定額金納制というものから実物で支払うというような制度がだんだん際立っておるようですが、今回のこの法改正によって定額金納制の廃止を含んでおるわけですが、小作料行政についてどのような観点に立ってこのような指導を行うお考えであるか。
その一は、農業委員会が農地一筆ごとの小作料の最高額を定める旨を規定した第二十一条を廃止するとともに、この統制額に違反する契約についてはその統制額を小作料の額と定めたものとみなすこととされている第二十二条を廃止し、これらの規定にかえて、小作料は定額金納で契約すべき旨及びこれに違反する定めはその効力を生じない旨の規定を設けることといたしております。
それからもう一つ補足させていただきますと、フランスのように定率でかつ物納ということでございますけれども、われわれのほうとしましては、やはり戦前ありました物納ということは望ましくないという考え方から、定額金納制は貫くべきであるということを考えたものですから、いまの二割五分を最高ということにいたさなかったわけでございます。
その一は、農業委員会が農地一筆ごとの小作料の最高額を定める旨を規定した第二十一条を廃止するとともに、この統制額に違反する契約についてはその統制額を小作料の額と定めたものとみなすこととされている第二十二条を廃止し、これらの規定にかえて、小作料は定額金納で契約すべき旨及びこれに違反する定めはその効力を生じない旨の規定を設けることといたしております。
その一は、農業委員会が農地一筆ごとの小作料の最高額を定める旨を規定した第二十一条を廃止するとともに、この統制額に違反する契約についてはその統制額を小作料の額と定めたものとみなすこととされている第二十二条を廃止し、これらの規定にかえて、小作料は定額金納で契約すべき旨及びこれに違反する定めはその効力を生じない旨の規定を設けることといたしております。