2016-03-09 第190回国会 参議院 本会議 第11号
また、今回の法人税改革では、課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げるという考え方の下、租税特別措置の見直しや建物と一体的に整備される建物附属設備等の減価償却方法の定額法への一本化、中堅企業に配慮した外形標準課税の拡大、欠損金繰越控除の見直し等を実施することで法人実効税率引下げの財源を確保することとなっています。
また、今回の法人税改革では、課税ベースを拡大しつつ税率を引き下げるという考え方の下、租税特別措置の見直しや建物と一体的に整備される建物附属設備等の減価償却方法の定額法への一本化、中堅企業に配慮した外形標準課税の拡大、欠損金繰越控除の見直し等を実施することで法人実効税率引下げの財源を確保することとなっています。
それからさらに、平成になりまして、十年の改正でございますが、建物の減価償却方法を定額法に一本化するのと併せまして、当時の建物の耐用年数が費用配分の期間としては長過ぎるのではないかということで、更に短縮ということで木造の住宅につきましては二十二年ということになっているわけでございます。よろしゅうございますでしょうか。
例えば、与党大綱で示されている課税ベースの拡大等の今後の検討としては、外形標準課税のさらなる拡大のほか、所得拡大促進税制や研究開発税制など租税特別措置の見直しや、減価償却の定額法への一本化等が挙げられておるわけであります。 外形標準課税については、税源の偏在と地方法人課税の見直しの中でどのように位置づけをされていくのか、中小法人への適用の拡大の問題等があるわけであります。
それを、これは単純に、幾つかの指標がありまして、定率法、定額法と書いていますけれども、内閣府の別の試算で減価償却を加味した場合に、この九・一兆円という数字が出てまいります。
○政府参考人(田中一穂君) 先ほど申し上げました税務処理のうち、償却費として損金経理をする方法の場合には、特別償却を行った年度の翌年度以降、個々の設備の耐用年数にわたりまして通常の定額法又は定率法に従って償却することになりますが、準備金方式の場合には、準備金を積み立て、積み立てました年度の翌年度以降、原則として七年間でこれを取り崩すということとされておりまして、耐用年数の長い資産の場合には償却費として
その観点から、定額法に変更する、こういう形をとらせていただきまして、解体が本格化するまでに大体十年かかりますから、四十プラス十という形で五十ということになります。
そして、おたくの方からちょっと資料をもらいましたら、定額法じゃなくて、機械装置だけは定率法で、年間、一年に四一・七%償却していると。資産の残りは千五百億しかないと言っている。恐らく、これでゆとりが二千億ぐらい資産圧縮されていると思うんですよ。だから借金しなくたってやっていけると思うんです、この内容を見ると。普通は借金するんですよ、二千億ぐらい。 ですから、その辺どう思いますか。
1設備投資の年度に一括償却 2普通償却の場合の通常ルール(建物であれば定額法など)に従いつつ、法定年数と異なる耐用年数を自由に設定 以上でございます。 何とぞ、各会派、慎重御審議の上、賛同願いますことをお願いいたします。
減価償却もやはり一定のルールに基づいて対応すべきであり、現実、例えば建物だったら定額法であるとか、設備だったら定額法、定率法、いろいろやり方があると思いますけれども、そういうルールに基づいて行うということがやはり筋であって、委員の御提言の自由償却となると、企業が恣意的に利益の調整ができるということになると、公正な課税ということを担保することができないというふうに思います。
その後、平成十年に建物の減価償却の手法を定額法に統一します際に、全体として耐用年数を一〇%から二〇%程度短縮するといった政策的な配慮のもとに、現在のコンクリートづくりでいいますと四十七年というふうになっておるということでございます。
二十年にしたことに関連しまして、十七年三月期の有価証券報告書において、連結調整勘定の償却が原則として計上後二十年間の均等償却を行っておりますとの記載は承知をしておりますけれども、これも個別でございますのでコメントを差し控え、一般論として申し上げれば、連結財務諸表原則において、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去に当たり、その差額は連結調整勘定としてその計上後二十年以内に定額法
いや、今までは定額法でやっていたけれども、今度は定率法にしますよと。こういうたぐいのもので、これ何とか、会計学の用語で継続性の変更というんでしょうか、そういうものとちょっとこれ違うんじゃないかという気がするんですよ。飛ばしという問題がありましたですね。エンロン事件でもありましたですね。そういうときに、この連結の範囲に入るか入らないかをめぐって、実はこれ大変大きな問題だったんじゃないんですか。
それも、さまざまな試行の積み重ねから、今総務省方式は決算カードによる積み上げ方式をやっているわけでございますけれども、例えば、資産なんかの場合、取得時にさかのぼって、それを例えば三十年なら三十年の定額法によってやる、こういう民間に近いようなやり方をやっているわけであります。また後で御参考になっていただければと思っております。
例えば機械装置の減価償却を、決算書では定額法で行い、税務申告では定率法で行うという、別々の基準を採用できるということになっております。 少し前に、日本の確定決算主義は企業会計の発展を阻害するんだという議論が一時ございましたが、実はこの確定決算主義は一石二鳥の制度だというのが結論でございます。確定決算主義というものは、特に中小企業におきましては経理コストが相対的に節約されます。
したがって、必ずしもこれが適切ではないということをお含みおきいただいた上で、仮に、耐用年数に基づきまして、それぞれの言わば定額法に基づくところの税法上の償却率を掛けてという一定の条件を付して減価償却後の収支を試算いたしますと、平成十四年度は残念ながら二十五億円の赤字になるというふうに私ども算出しているところでございます。
なお、減価償却は定額法で実施しております。 不動産の時価でございますけれども、統一的な時価評価の基準が定まっていないと承知しております。特に、その中でも投資不動産の時価の取り扱いでございますが、現在、企業会計審議会の固定資産部会において審議が継続中だというふうに伺っているところでございます。
減価償却制度につきましては、平成十年度におきましても、例えば建物の償却方法を定額法に限る、あるいは耐用年数を見直す等々の改正を行ったところでございますけれども、今後とも、費用の期間配分が適正に行われることを確保するとの基本的な観点に立って、必要であれば所要の見直しを行ってまいる所存でございます。
それから、同じ特別減税をするんでも、定額法でやるんじゃなくて定率法でやるべきだったと。そういう種類のことがいっぱいございます。それから、要するに新社会資本というようなものをふやすためには赤字国債と建設国債の区別をなくさないとなかなかできません。だからそういうことも配慮していないんです。
今回の総合経済対策で、僕が先ほど言いましたように、定額法でやるのは本当を言うとまずかったな、定率法でやればよかったなと言っている意味は、もし特別減税を恒久減税に直していくということを考えると、定額法でやると、先ほども釜本さんが言われたように、三百九十一万七千円まで標準家庭の課税最低限が上がっちゃうわけですね、もしそれを恒久減税の形に直すと。やっぱり僕はそれは余り望ましくない。
したがって、一長一短があるんですけれども、定額法をとった、このことが経済効果はマイナスかというとそうではないと、プラスであるということでございます。
その課税ベースの拡大の中で引当金の話などはかなりいろいろ言われているのですが、ちょっと私、看過できないと思っていますのは、実は減価償却の方法につきまして、通常は定額でも定率でもいずれでもいい、こういう世界になっていた話が、建物、構築物についてだけこれを定額法にする、こういうようなことが検討されているやに伺います。
税負担の公平ということを考えたときに、御質問の建物に関しては、定額法をとる方が税負担の公平には適している。また、そのことによって、委員御指摘になりましたけれども、前倒しで税負担が重くなるとおっしゃるのは今よりもということであって、定率法は極端に前倒しで落とさせてしまうわけですから、これが行き過ぎているというのが私どもの今の提言でございます。