1975-03-28 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第23号
それを、いままでのように定額旅費だ、日額あるいはその他、こういう支給の形式そのものが固定されていて、その中で日額旅費の場合にはこれこれだということが、二十六条で研修や調査、その他の関係で決められている。
それを、いままでのように定額旅費だ、日額あるいはその他、こういう支給の形式そのものが固定されていて、その中で日額旅費の場合にはこれこれだということが、二十六条で研修や調査、その他の関係で決められている。
ところがその定額旅費を規定に基づいて見ますと、六等級以下で千二百九十円でしたか、非常に安いのですね。この千二百九十円とかこういう日額旅費を出された根拠ですね、これをひとつ御説明いただきたいと思います。
定額旅費式なものとなって、法律で本条に関する支出に対しては税金をかけないという明文がない以上、実費精算が講じられておらないということは、やはり定額旅費を支給したと同じような立場で課税対象にせざるを得ない、これは法律の考え上当然そうなるわけでございます。これに対して昨年三月ごろからでございますか、ずっと考えておるわけであります。正すものは正したい、こういうことでございます。
○田中国務大臣 旅費、交通費が実費弁償であれば、当然税の対象にならないわけでございますが、定額旅費のようなものとして考えられる面、すなわち給与プラスのものである場合には、税の対象になっておると思います。しかし、こまかい問題については、後ほど事務当局をして調査の上御返答申し上げます。
旅費について又然り、定額は公務員の定額旅費よりも国鉄労働者の旅費の定額は低いのであります。ことほどさように国鉄労働者の賃金というものは極めて低きに失しておると痛感せざるを得ません。然りとするならばなぜこのようになるのか、問題は仲裁理由書にもありますように、財政的見地、財源がない、こういうことに一言に尽きるのであります。
○政府委員(天野武一君) 実はこういう研修生の場合の旅費につきましては、一般の出張と違いまして定額旅費という支給の制度をとります。それでその宿泊所も法務省で持つておるまあ寄宿所というような所に入れまして食事を賄いまする結果この宿賃だけのものは出ない、こういうことになるわけです。勿論たくさんやりたいのでございますが、そういう施設をも提供しているということで入らないわけです。
運輸省の役人でありましたときは公舎を持ち、さらに定額旅費というようなものが相当出ておつた。市の方に引継いで参りますと、そういうものを出すわけに行かなくなつて参る。そこで実質賃金が減つて参りますので、号俸を上げなければならないということが起つて来るわけであります。
何か定額旅費として、年五万円出ておるそうであります。そうなると横浜の市の役人、神戸の市の役人とすると、ずいぶん高い給料を出さなければならぬようなことになる。こういうことは、あるいはほかにもあるのではないかと思いまして、そういう実情をひとつ調べてみたいと思います。私先ほど申したように、国の公務員に比べて、地方の公務員は必ずしも高くはない。
これについては、扶養手当であるとか、あるいは勤務地手当であるとか、それから超過の手当であるとか、ことに奇怪なのは、定額旅費の平均支給でありますが、地方の公共団体には定額旅費の支給なんということはないのであります。これは基準賃金から離れておる。その次に、中央の役所の諸君はおのおの公舎を持つておりますが、地方の自治体では公舎をあてがつておりません。
○鈴木(俊)政府委員 先ほどいろいろ御指摘のありましたよらな、国の場合に、あるときは定額旅費があり、あるいは公舎があるというようなことも、もちろんあるわけでありますが、地方公務員の場合におきましても、たとえば税務職員などにつきましては、一般の俸給表を通用いたしませんで、定額旅費というような方式をとつていただくものもありまするし、その他管内出張を建前といたしまするようなものにつきましては、定額旅費の方式