1961-10-30 第39回国会 衆議院 商工委員会 第12号
もう一つは、ガス会社については小さいガス会社ほどいわゆる定額料金制をきめておりまして、それが三百五十円とか四百円になっておりますから、そういうところは一人も免税の恩典にあずからない、こういうことが一応質疑応答の中で明らかになったわけであります。
もう一つは、ガス会社については小さいガス会社ほどいわゆる定額料金制をきめておりまして、それが三百五十円とか四百円になっておりますから、そういうところは一人も免税の恩典にあずからない、こういうことが一応質疑応答の中で明らかになったわけであります。
要するに度数料金局、定額料金局というもののきめ方は、これを自動式と手動式に分ける、しかし原則として小自動化で市外が手動の場合は、これが定額料金制になる場合もあり得る。こういうことになるとするならば、その自動において定額料金になる場合には、それが市内交換が何ぼ以下というふうな原則をはっきりしておかないと困る、こう思うわけでありますが、どうですか。
○飯塚政府委員 山形局において定額料金制から度数料金制となつたため、料金負担が著しく増大したとのことでありますが、平均利用度数の加入者については、全国的に見ますと、加入者数が同様な局では定額料金制の場合も度数料金制の場合も大体同一程度の料金負担となつているのであります。
五、定額料金制局においても、値上率原案二七・四%を一六%に引下げることを目途として各料金額を算定したこと。 六、公衆電話料については修正を行わなかつたこと。 七、市外通話料については、六〇キロを超える待時通話区間において、午後十時から翌日の午前六時までの通話につき四割乃至一割二分五厘の夜間割引制を設けたこと。
五、定額料金制局においても、値上率原案二七・四%を十六%に引下げることを目途として、各料金額を算定したこと。 六、公衆電話料については修正を行はなかつたこと。 七、市外通話料については六十キロを越える待時通話区間において、午後十時から翌日の午前六時までの通話につき、四割ないし一割二分五厘の夜間割引制を設けたこと。
電話につきましても同様でございまして、いわゆる電話の使用料等で市内の度数制の施行局でありますれば、基本料と度数料、定額料金制の局でございますれば、その定額料金、そういつたものを定める。或いは装置料は、これも全般的なものでございます。市外につきましては市外地通話料というものを定めて行く。
○金光政府委員 ただいまのお尋ねは、構内交換電話については、普通の単独電話あるいは共同電話とは別に料金が附加されるのではないかというお尋ねだつたと存じまするが、それにつきましては、料金の別表の中で規定いたしておりますように、基本料につきまして、度数料金制の局及び定額料金制の局の双方につきまして、単独電話と異なつた扱いをしておるわけであります。
それから第二の電話使用料におきましては、電話使用料のすべででございますが、度数料金制による場合と定額料金制による場合とを定めたわけであります。次は装置料でございますが、これは加入申込みをした場合に支拂つてもらう四千円の装置料でございます。これも法定料金にいたしました。第四は市外通話料でございますが、これも法定料金であります。第五は公衆電話料でございますが、これも法定料金でございます。
現行定額料金制においてとられている画一性はこれを維持する必要がなく、もつと電力消費者に対する会社側のサービス供給の原価に一致するやう調節さるべきである。 (ロ) A2料金(従量電燈料金)は、当該電力会社の必要とする收入の全般的増加率にほぼ等しい率を以て値上げすべきである。
水力、火力の原価構成がどうなつておるかというような資料、あるいはまた家庭の電気料金等における定額料金制と、その料金のきめ方がどういうようなことになつておるのか、あるいはまた家庭用電力及び工業用電力の料金の算定方法等について、資料を御提出願いたいということをお願い申し上げます。ただいま御質問申し上げました点について簡単でけつこうですから御説明願いたい。