2017-04-03 第193回国会 参議院 決算委員会 第3号
○政府参考人(西村泰彦君) 委員御指摘のとおり、内廷費、皇族費の定額改定の手続につきましては、皇室経済法において定められております。 まず、皇室経済会議は、定額について変更の必要があると認めるときには、これに関する意見を内閣に提出しなければならないとされております。さらに、皇室経済会議の意見の提出があったときには、内閣はその内容をなるべく速やかに国会に報告しなければならないとされております。
○政府参考人(西村泰彦君) 委員御指摘のとおり、内廷費、皇族費の定額改定の手続につきましては、皇室経済法において定められております。 まず、皇室経済会議は、定額について変更の必要があると認めるときには、これに関する意見を内閣に提出しなければならないとされております。さらに、皇室経済会議の意見の提出があったときには、内閣はその内容をなるべく速やかに国会に報告しなければならないとされております。
引き続きでございますけれども、定額改定の積算根拠はそれぞれの会議の中で議論をされたということを踏まえてのことだと思いますけれども、この積算根拠につきましても改めて宮内庁にお伺いさせていただきたいと思います。
○政府委員(角田素文君) 内廷費及び皇族費の定額改定につきましては、昭和四十三年十二月に開かれました皇室経済に関する懇談会において、物価の上昇及び公務員給与の改善に基づいて算出される増加見込み額が定額の一割を超える場合に実施するという基本方針が了承されまして、自来この方式により改定が行われてきているところでございます。
○齋藤勁君 積算根拠、それから定額改定の理由についてお伺いいたしました。 今回の内廷費及び皇族費の定額改定でございますけれども、平成二年の改定以来実に六年ぶりの改定となっているわけでございます。四十三年のそうした一つのルールがあるわけでございますが、いずれにしろ改定を見送ってきたことは事実でございます。
いわゆる私経済に属することであるから、その使途を公表する性格のものではないというふうに考えておりますが、ただ、国会審議に資するために、今回のように定額改定をお願いする際には、御質問等があれば各宮家にお願いをいたしまして、物件費及び人件費の支出状況を伺い、その比率を申し上げているところでございます。
昭和四十三年に開かれました皇室経済に関する懇談会におきましては、今後、内廷費定額の改定につきましては、「原則として、物価のすう勢、職員給与の改善その他の理由に基づいて算出される増加見込額が、定額の一割をこえる場合に、実施すること」とし、皇族費の定額改定もこれに準ずることとされたところでございます。
その後、内廷にある皇族の御結婚、皇孫の御誕生等によりまして内廷の構成に相当の変化があったということ、それからまた、御指摘のように皇室の御活動が広がっていったことに対応いたしまして、経費の弾力的、効率的使用を図っていくためには定額の内訳を細かく定めることは適当でない、そういうふうな考え方に基づきまして、昭和三十九年度の定額改定の際、内廷諸費、物件費及び給与費の三つの費目とし、さらに昭和四十九年度の定額改定
そして、一割を超えた場合に定額改定を検討するということになっておりますから、そういうこともお使いになるときに十分御工夫になって、不足前が出る、赤字が出るというようなことにしない。
ただこの場合、一割を超えた程度というものが割合少なかったということが一つございますし、それからそのときの諸般の事情等も考慮をいたしまして、昨年度は定額改定を見送るといたしました。
におきましていろいろ経費の効率的な使用等をかねがねお願いをして、御工夫を願っておったわけでございますけれども、こういうような状況のもとで内廷及び各宮家が抱えておる職員につきましても国家公務員に準じて給与改善を今後も続けていかなければならないし、また、それぞれの御日常の御活動、御生活に支障のないような、物価上昇に対応した措置というものも必要があろう、こういうことで、私どもといたしましては、平成二年度から定額改定
ただ、それでは審議ができないではないかという御議論も確かにあろうと思いますが、これまでもこの定額改定の際に御質問があった場合には、参考としまして最近の内廷費の支出状況の目安をつけていただくという意味で、近い数年間の平均的な支出の状況を比率で申し上げておるわけでございます。
したがいまして、内廷あるいは各宮家ではいろいろ経費の効率的な使用というものを一層御工夫を願いながら現在までいろいろお願いをしてまいっておるわけでございますが、内廷及び各宮家の職員につきましては国家公務員に準じた給与改善を行う必要がありますし、また、皇室の御日常の御活動とかあるいは御生活に支障のないように、やはり物価上昇等による支出の増加にも対応していかなければならぬということがございますので、平成二年度から定額改定
○政府委員(藤井威君) 委員が御指摘のとおり旅費は実費弁償という性格を有しているということで、今回実態調査の結果に基づきまして三十数%の定額改定を御提案申し上げました。その際、現在の旅費の体系がおっしゃいますようなクラスによって差をつけているという体系になっていることも事実でございます。
そこで、現在の旅費法の定額規定は五十四年四月に改正されたものでございまして、今回、実態調査等の結果を勘案いたしましてこれを実態に合わせるよう十一年ぶりに改正するということで、ほぼ三割を超える伸びの定額改定を御提案申し上げておるところでございます。
日当、宿泊料の定額改定を行うかどうかにつきましては、現在宿泊料の実態調査を行っておりまして、その結果を分析し、検討を行っているところでございます。
これは駐在する国の制度なり国情によって違いますのでそうなっていると思うのですが、この関係について少し御見解を聞いておきたいと思いますし、定額改定の必要性はずっとないのかどうか、御見解をただしておきたいと思います。
委員会におきましては、共済年金改定法案と便宜一括して審査し、行政執行上の旅費の重要性とそのあり方、内国旅費を据え置いた理由、旅費の定額改定基準と等級区分の縮小、旅費の改定時期の適正化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
その四十三年の皇室経済会議の懇談会でお決めいただきましたルールは、物価の上昇率及び国家公務員の給与改善率を勘案して、前回の定額改定後の増加見込み額が定額の一〇%を超える場合を目途として改定をする、こういう御方針をお決めいただいているわけでございまして、四十三年以降このルールに従いまして定額の改定をお願い申し上げているという事情になっております。
御案内のとおり、内廷費及び皇族費の定額改定につきましては、昭和四十三年以来、物価の上昇率及び国家公務員の給与改善率を勘案をいたしまして、前回の定額改定後の増加見込み額が定額の一〇%を超えました場合を目途といたしまして改定をお願いする、こういうような基本的な考え方に立ちまして、実を申し上げますと、四十三年以来、四十三年を含めまして五十五年の改正まで七回にわたりましてほぼ同じような考え方に基づきまして改定
ただ、今回の定額改定を行うに当たりまして、現在の厳しい経済情勢あるいは国の財政事情等を考慮いたしまして、御日常の御生活に不自由がないように留意しながらも、なお諸経費の節減についての一層の御工夫をお願いするということにいたしまして、大体一年分につきまして、昭和五十五年度分につきましては増額分の半分程度減額いたすということで、この結果、五十五年度におきます内廷費の定額が二億五百万、それから皇族費の定額が
そういう点から言って、やはり物価等が上がった場合には、一定限度を超えればこうやって定額改定もお願いせざるを得ない。やはり三年間も同じ単価でいけば、次第に苦しくなるのは当然でございます。早い話が、毎年公務員の給与改定があれば、その二十数名の職員に対する給与改定は国家公務員に準じて実施をいたしてきているわけでございます。
原則は、結局物価の上昇率及び国家公務員の給与改善率を勘案して、前回の定額改定後の増加見込みの額が定額の一〇%を超えた場合を目途として改定する、こういう基本原則をお立ていただいたわけでございます。
さらに、今回も定額改定の根拠とされている昭和四十二年十二月の皇室経済会議議員懇談会の了解事項なるものは、その方式に従って改定を繰り返せば、当然変動せざるを得ないはずのいわゆる人件費と物件費の比率が、内廷費を例にとれば絶えず一対二になるという不可思議な現象を伴いつつも、際限もなく定額を膨張させるものとして、定額改定の方式としての妥当性を疑わしめるものとなっているのであります。
定額改定の理由はどうかというお問いでございますが、内廷費の定額及び皇族費算出の基礎となる定額は、委員御承知のように、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定によりまして、現在それぞれ一億九千万円及び千七百六十万円となっております。
第一番に、昭和四十三年以降すでに五回の定額改定を行っておられますが、そのたびにいままでの公務員賃金と消費者物価の上昇率を掛けていくわけですが、公務員賃金と消費者物価の上昇率とは一致したことはいつもないわけですね。
毎回の定額改定につきましては皇室経済会議において御審議を願いまして、定額改定しかるべしという御意見を会議の決議といたしまして内閣に送付をし、内閣はそれを決定をいたしまして国会に報告をする、こういう手順でございます。今回お願いをいたしておりまする改定に関する皇室経済会議は、昨年の十二月二十日に開催をされ、この定額改定について改定すべしという決議をなされたわけでございます。
○山中郁子君 主として移転料の定額改定に関してお尋ねいたします。 先ほど宿泊料に関しての御答弁がありましたけれども、移転料についても昨年の四月の段階で調査をなすっていらっしゃるようですけれども、移転料のどういう項目についての調査なのか、それからその調査の結果と今回の改定との、まあ関連というか、そのことについて簡単にお伺いをいたします。
ただし、今回の定額改定におきましては、現下の経済情勢、財政事情等を考慮いたしまして、御日常の御生活に御不自由がないように留意しながらも、一層諸経費の運用について御工夫をお願いすることといたしまして、いま申し述べました方法によって算出された額から、その基礎となる物件費相当額の一割を減額いたしまして定額を算定いたしておるのでございます。
若干数字的なものを加えますれば、今回の改定に当たりましては、前回の定額改定以来東京都区部の消費者物価指数は二年間で二二・九%の上昇でございます、また二回にわたります給与改善率を二年間でならしてみますと一八・五四%の上昇でございます、これらの上昇率を乗じまして先ほど申しました物件費については総額の一割を減じた。
内廷費及び皇族費の定額改定の理由につきまして、あるいは積算の基礎につきましては、すでにお聞きいたしておりますので省略さしていただきますけれども、ちょうど昨年もこの皇室経済法の一部を改正する審議がありました。
戦中に戦災を受けたのが二殿邸ございますが、戦後すでに三十年たっておりますので、大変老朽化しておるというような状況から、また内外の御交際も、だんだん年を経ますとともに、各宮家とも外国の閣僚というような方がお見えになっても、殿邸でいろいろ話し合いをされるというような場合もございまして、そういうものがふえてまいりましたのに、非常に機能的ではございませんし、また、そうした老朽化してきたということで、先ほど定額改定