2017-03-28 第193回国会 参議院 決算委員会 第2号
この交際費の一〇%の取られるその課税を撤廃したらどうなるのかと、それを撤廃してから言ってくれというふうに言ったわけですが、ここのパネルを見ていただくと分かるように、平成二十五年度の定額控除限度額、六百万から八百万に引き上げて、一〇%の不算入割合措置を廃止をしたということで、これグラフ上がっていますよね。 これ、撤廃の効果というものを、経済産業大臣、お願いいたします。
この交際費の一〇%の取られるその課税を撤廃したらどうなるのかと、それを撤廃してから言ってくれというふうに言ったわけですが、ここのパネルを見ていただくと分かるように、平成二十五年度の定額控除限度額、六百万から八百万に引き上げて、一〇%の不算入割合措置を廃止をしたということで、これグラフ上がっていますよね。 これ、撤廃の効果というものを、経済産業大臣、お願いいたします。
○鈴木(克)委員 続いて、これも議論が、午前中ですか、出ておったわけですが、交際費の定額控除の限度額までの全額の損金算入を容認するという流れでございます。 これは、実は私も前々から、いろいろなところからの要望でそういう動きをしておりました。
中小企業の交際費の課税の特例に関しては、現在六百万の定額控除額となっている状況でありますが、一社当たり幾ら使っているかというと百四万ぐらいしか使っていないんだと、だから六百万に上げても意味がないということを常におっしゃるんですけれども、それは、中小企業は最初から一〇%も引かれる、そういうお金は使えないんです。
同様に、政府案では、相続税の定額控除部分を引き下げると同時に、税率構造を見直して最高税率を引き上げることなどを予定していました。資産課税の見直しでは、所得税の最高税率引き上げで予定した四百億円をはるかに超える約二千八百億円の税収増を期待していたはずでありますが、これも年末の税制改正に先送りをされました。
集落営農になると、例えば二十戸の農家がまとまって二十ヘクタールやる、そのときには二十戸分の十アール、結局、二十人としたら二ヘクタール分が定額控除されるのか。ここのところはどういうふうになっていますか。
本法律案は、最近の社会経済情勢を踏まえ、需要不足に対処する観点から、平成二十一年及び平成二十二年において直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を創設するとともに、平成二十一年度及び平成二十二年度において試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例を設け、併せて交際費等の損金不算入制度に係る定額控除限度額の引上げ等の措置を講じようとするものであります。
それが平成六年度になりまして、このいわゆる五千万円以下の法人に対して三百万円、一千万円以下の法人に対しましては四百万円のいわゆる控除枠、これは経費として認めますよと、交際費として経費として認めますよという部分に関して、一〇%相当分はそれは駄目だと、定額控除部分に対して一〇%相当額はこれは経費として認めませんよと。
○尾立源幸君 それでは、今回、細かいことをお聞きしますが、交際費の定額控除限度額が四百万から六百万に引き上げられることによって、この恩典を受ける企業、何割程度になるのか、何社になるのか、実数を教えていただけますか。
第二に、いわゆる交際費課税について、資本金一億円以下の法人に係る定額控除限度額を四百万円から六百万円に引き上げる措置を講ずることとしております。
ただ、定額給付金というのは、よく考えますれば給付金付定額控除という税制と実は非常に似ているという点もあるんで、その点は是非御理解をいただきたいと思っております。
現行の四百万円という定額控除限度額を六百万円まで引き上げるということにいたしておりますが、これは、資本金五千万円以上一億円未満の中小企業に係る一社当たりの平均交際費支出額は約四百七十万円となっているが、今回の引き上げ措置によりこうした企業にも交際費を一定限度拡大するインセンティブを与えることができること、また、現行の五割増しということでございますので、従来と比較しても大きな引き上げになると考えられること
今回、資本金一億円以下の企業の交際費の定額控除限度額を四百万円から六百万円に引き上げることにしたわけでありますが、まずその理由をお聞かせいただきたい、あわせて根拠もお示しをいただきたいというふうに思います。そしてさらに、引き上げることによる経済効果をどの程度計算されておるのかというふうにお伺いしておきたいと思うんです。
定額控除の限度額があるのに、なぜその一〇%の損金不算入の割合を設けているかということなんです。 確かに、交際費について、いろいろと沿革といいますか過去の経緯がありますね、これは私も承知しております。例えば、会社の役員や従業員が交際費を使って接待をしたりというふうなことやら、また、取引先相手に、いわゆる過剰というのか、そういう接待をするとかいうようなこともあったということはわかります。
第二に、いわゆる交際費課税について、資本金一億円以下の法人に係る定額控除限度額を四百万円から六百万円に引き上げる措置を講ずることとしております。
これは、給付付き定額控除というのは、御承知のとおり、どんなに金持ちでも一定額はもらえる、しかし課税最低限以下の方は税額控除ではもらえないわけでありますからその部分を給付によって差し上げるということで、ある意味では所得再配分的な、所得の低い人ほど比率的には大きな比率のものを恒常的にもらえる。
いわゆる定額控除というものが、景気対策や生活支援ということだけではなくて、いただいたお金を温かいお金に変えるという意味では、美術、文化、例えば美術館への寄附ということでこのお金を生かすこともできるわけです。なおかつ、今、文科大臣そして財務大臣からお話しいただいたような意味で、やはり苦しいときに勇気を与え、そしていやしを与え、そして我々の文化に、さらに伝統に磨きを掛けて子孫に伝えていく。
この中での「特別減税の実施」、これは正確に読ませていただきますけれども、「物価高、原油高の経済環境の変化に対応するため、家計への緊急支援として、定額控除方式による所得税・個人住民税の特別減税を単年度の措置として、平成二十年度内に実施するため、規模・実施方式等については、財源を勘案しつつ、年末の税制抜本改革の議論に併せて引き続き検討する。」これが議論のベースでございます。
現在の公的年金給付は所得税法上雑所得とされ、定額控除、定率控除から成る公的年金等控除が設けられていると。そういう中で、課税最低限が現役世代より高くなっているのではないかと、こういう指摘がかねてよりあったわけでございます。この点については、昨年六月のいわゆる骨太方針においても、「特別の所得として扱われ、若年世代の給与所得者に比べ優遇した課税」だと指摘されております。
第一に、中小企業関係税制について、同族会社の留保金課税の特例の拡充、交際費の損金不算入制度に係る定額控除限度額の引上げ等を行うこととしております。 第二に、金融・証券税制について、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、特定口座内の上場株式等の譲渡等に係る申告不要の特例制度の創設等を行うこととしております。
第一に、中小企業関係税制について、同族会社の留保金課税の特例の拡充、交際費の損金不算入制度に係る定額控除限度額の引上げ等を行うこととしております。 第二に、金融・証券税制について、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、特定口座内の上場株式等の譲渡に係る申告不要の特例制度の創設等を行うことといたしております。
○谷口副大臣 中塚委員の質問でございますが、結論的に申し上げますと、連結納税と基本的に交際費の定額控除限度額の引き上げというのはリンクしておらないというように言えるわけでございます。 それで、連結納税を入れますと、委員がおっしゃっておったように、減収になるわけでございます。
第一に、中小企業関係税制について、同族会社の留保金課税の特例の拡充、交際費の損金不算入制度に係る定額控除限度額の引き上げ等を行うこととしております。 第二に、金融・証券税制について、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、特定口座内の上場株式等の譲渡に係る申告不要の特例制度の創設等を行うこととしております。
第一に、中小企業関係税制について、同族会社の留保金課税の特例の拡充、交際費の損金不算入制度に係る定額控除限度額の引き上げ等を行うことといたしております。 第二に、金融・証券税制について、老人等の少額貯蓄非課税制度を障害者等を対象とした制度に改組するほか、特定口座内の上場株式等の譲渡等に係る申告不要の特例制度の創設等を行うことといたしております。