2019-11-13 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
そうすると、労働契約に基づいて恒常的に賃金が得られる被用者と、所得も商売の状況によって変わる自営業者、特に課題は所得捕捉、所得把握の問題でありまして、一般的に被用者は源泉徴収、自営業者はそうではない、そういったことを前提にしながら、皆年金を入れるために、国民年金においては定額保険料と定額給付、こういう仕組みになっているわけであります。
そうすると、労働契約に基づいて恒常的に賃金が得られる被用者と、所得も商売の状況によって変わる自営業者、特に課題は所得捕捉、所得把握の問題でありまして、一般的に被用者は源泉徴収、自営業者はそうではない、そういったことを前提にしながら、皆年金を入れるために、国民年金においては定額保険料と定額給付、こういう仕組みになっているわけであります。
こうした超長寿社会を想定して基礎年金の拠出期間を延ばすことや被用者保険の適用拡大を更に進めること、さらには、低賃金で働く労働者にとって過度な負担となっている逆進性の高い定額保険料の在り方などを速やかに検討し、今から措置を講じなければ、近い将来より深刻化した年金財政と私たちは向き合わなければなりません。 持続的な景気回復のためには、国民の将来不安を取り除き、消費を活発化させることが必要であります。
超高齢化社会に突入した日本の公的年金制度に今求められているのは、逆進性の高い定額保険料の在り方や第一号被保険者の保険料納付方法の見直し、さらには年金財源の在り方など抜本的な改革の議論だと私は考えます。目先の財源のみにとらわれて、公的年金制度のセーフティーネット機能を低下させ、生活保護世帯を更に増加させかねない内容では、とても国民の将来不安を払拭できません。
右下の図を御覧いただきますと、ここでは家計調査ベースの勤労者世帯で、定額保険料である自営業者の方が入っておりませんし、それから家計調査のカバレッジがどうかという問題ありますので、図で緑色のラインがこう逆進的なところまでは出ておりませんけれども、先ほど大沢先生のところでもございましたように、社会保険料というのは非常に逆進性を持つような、そういうところがございます。
、制度創設時の議論といたしましては、本来同じ給付を受ける以上、保険料は一定額であるべきである中で、負担能力の低い方でも負担できるようにする必要があるということ、それから介護保険の給付は定型的なものである中で、一定の者の保険料負担を著しく高額とすることは給付と負担の均衡の観点から適当ではないと考えられたこと、また、被保険者が理解しやすい、分かりやすい制度とすることなどから、現在のような所得段階別の定額保険料
ということは、国民年金について言うならば、この自営業者等の公的年金制度というのは、定額保険料のこの国民年金制度を今後も維持するというお考えという理解でよろしいですか。
日本の社会保障制度では、サラリーマン等には所得に応じ御負担をいただく一方、例えば、自営業者等を対象とする国民年金等は定額保険料の負担をいただいております。この定額保険料は、現状でも低所得者に対する免除や軽減措置により逆進性を緩和をしております。また、社会保険方式を基本としながらも、税も財源として組み合わせております。
日本の社会保障制度では、サラリーマン等には所得に応じ御負担をいただく一方、自営業者等を対象とする国民年金等は定額保険料の負担をいただいております。この定額保険料は、低所得者に対する免除や軽減措置により逆進性を緩和をしています。また、社会保険方式を基本としながらも、税も財源として組み合わせています。
定額保険料というのもその一つの問題であります。 現在は、全額納付、全額免除、四分の一免除、それから半額免除、四分の三免除とあります。ある程度段階的になってきておりまして、負担能力に応ずるようになっている。これをさらに細かい段階にするという方法もありますし、あるいは、完全に所得比例というわけじゃないんですが、所得に応じて段階をふやすという案はあると思います。
国民年金は、基本的に定額保険料、定額給付の仕組みであり、所得が低いために保険料納付が困難な場合には保険料の免除が受けられる、この仕組みが整えられております。
それから、先日議論がありましたように、国民健康保険の現場、あるいは介護保険の所得多段階の定額保険料、こういうことを見ますと、地方行政の現場においては実施可能とされてきた方式である。ただ、国政の段階で、国で全国統一的にやることがどのように可能か、あるいは、今地方でやっている地方税情報というものを、そこで御協力いただいて、システマチックにこれを国にいただけるものなのかという点がございます。
つまり、一定額というのは国民年金のことでございますけれども、ちょっと試算をしてみますと、先ほど舛添大臣が言われたように、今、国民年金の月額、定額保険料は一万四千六百六十円です。例えば厚生年金の保険料は、労使合わせて一五・三五%。そうすると、従業員だけでいうとお給料の七・六七五%。
そして、愛媛の新居浜も、前納をオンラインでは定額保険料として収録。それと、この下、五ページ目の下、大分の日田、免除種別の収録誤り。かつ、大分の佐伯、納付月数誤り、取得年月日の誤り一件。そして、最終ページ、これは鹿児島の鹿児島北の納付月の相違。
こうした厚生年金や社会保険の適用拡大の意義等について簡単に整理してお答えをすることで今の御質問にお答えしてまいりたいと思いますが、年来言われておりますことは、第一に、被用者、つまり勤め人としての年金保障という観点から見ますと、パート労働者も一般の労働者と同じ給与所得者であり、老後の生計基盤がない場合が多いために、定額保険料、定額給付の国民年金制度ではなく、被用者にふさわしい厚生年金制度の対象として年金保障
○渡辺政府参考人 率直に申し上げまして、今般の改革における十六年度価格、一万六千九百円という上限の保険料額を設定させていただく、その企画のプロセスにおきましても、御指摘のように、こうした定額保険料をどの程度の高さまで御負担をお願いできるかというのは、この制度における非常に重要な、困難な判断のポイントであるというのはおっしゃるとおりでございます。
自営業者等の正確な所得把握をどうするのか、必要経費の取扱いなど所得の範囲をどう設定をするか、そして、すなわちサラリーマンの事業主負担分、これを簡単に言えば倍、自営業者の場合は払えというのかと、そういった場合に国民年金の今の定額保険料に比べて多くが保険料負担が大幅に増加することになると。
○赤松副大臣 介護保険におきましては、負担能力に応じた負担を求めるという観点から、各市町村ごとの所得段階別の定額保険料としておりまして、平成十八年度から始まります第三期の保険料設定においては、所得の水準に応じて六段階制にすることとしておるわけでございます。
具体的には、現行の公的年金制度への信頼が乏しく、保険料を払っても将来もらえるかどうかわからないと考える人が多いこと、また、国民年金の定額保険料が低所得者にとって高過ぎるということが無年金者が生じる大きな要因となっています。
しかしながら、この建議の後には、検討を重ね重ねているうちに、いつの間にか税方式から保険方式に変わり、しかも、定額保険料という前代未聞の形に決着いたしました。
ただ、国民年金は多種多様な国民を対象とするというようなことでありましたので、所得に応じた保険料の徴収が技術的に難しいという実際上の問題から、定額保険料、定額給付、こういうようなことで発足したわけであります。 加えて、定額保険料は、ある意味で自立的に老後を設計できる層の意向に沿っているという側面もあると思います。
ただ、今の定額保険料はやはりまずいんじゃないかという認識に立てるかどうかだというふうに思ったわけです。先ほど中島先生に申し上げたのは、そういう共通認識がどこまでまず深められるかということを一つ一つ確認したらどうだろうということを申し上げているわけです。
これは年金財政にも深刻な影響を与え、低所得者の現状を考えれば、国民年金の定額保険料の不合理も浮き彫りになってきているわけでございます。あおるとかあおらないとかではなくて、真剣に事実と向き合っていかなければならないというふうに思っています。
こうしたことを勘案いたしますと、現行の所得段階別定額保険料設定とされておるところでございまして、今回の見直しに当たりましても、御指摘の定率制も含め、市町村の実務担当者とも検討を重ねたのでありますけれども、どうしても慎重な意見が多くございまして、現行の設定法を維持することにしたところでございます。