2003-05-14 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
揮発油等とその他の物との混合物であって揮発油等と同じ性状を有するものを同法による品質確保措置の対象とするため、揮発油等の定義改正を行うこととしております。なお、これを踏まえて、揮発油の品質規格を改正し、既販の自動車の安全を前提に、アルコールの混入許容値を規格化することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
揮発油等とその他の物との混合物であって揮発油等と同じ性状を有するものを同法による品質確保措置の対象とするため、揮発油等の定義改正を行うこととしております。なお、これを踏まえて、揮発油の品質規格を改正し、既販の自動車の安全を前提に、アルコールの混入許容値を規格化することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその要旨であります。
揮発油等とその他のものとの混合物であって揮発油等と同じ性状を有するものを同法による品質確保措置の対象とするため、揮発油等の定義改正を行うこととしております。なお、これを踏まえて、揮発油の品質規格を改正し、既販の自動車の安全を前提に、アルコールの混入許容値を規格化することとしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその要旨であります。
○須賀田政府参考人 特定農薬の定義、改正法にございますけれども、「原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬」、こういうことになっておりまして、こういう農薬である限り、登録を要しないということになっているわけでございます。
他方、中小企業は、政策の対象として考えますと実は五百十六万社のうちの五百九万社、定義改正後でございますから、言ってみれば一般企業なんです。それで大企業は大企業、大電力とか大鉄鋼は大企業、超大企業。
委員会におきましては、内閣総理大臣の出席を求め、また、参考人から意見を聴取するとともに、二十一世紀に向けての産業構造のあり方、政府によるこれまでの中小企業施策の評価、中小企業の定義改正の妥当性、小規模企業対策の充実等につきまして熱心な質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党の池田理事より反対する旨の意見が述べられました。
金融的にも緩和しておりますし、もっと助成措置を拡充しておりますから、面倒を見ていけるんだという自信を持って今度の定義改正に臨んでいることを御理解いただきたいと思います。
○政務次官(細田博之君) 長らく基本法を改正すべきではないかという議論もありまして、やはりこのたび定義改正で盛り込んだような中堅企業は、実態は過小資本、それからさほど大きくない規模でありながら、これを政策対象、金融対象として本来取り組むべきであるにもかかわらず除外してきた、そういう批判も多かったわけです。
また、中小企業の定義の拡大は、昭和四十八年の定義改正以降の経済の実態等を踏まえた適切なものと考えております。 民事再生法案に関しましては、政府部内で検討を進めておりますが、従業員の保護にも十分配慮した内容にする考えでございます。 最後に、いわゆるPKOへの参加五原則についてのお尋ねがありました。
○政府委員(服部経治君) 昭和五十年に行いました軽自動車の定義の変更を問題にされた御質問でございますが、この定義改正は公害対策という観点もございまして、軽自動車の排気量につきまして、従来の三百六十cc以下というものを五百五十cc以下というふうに改めたものでございます。
その後、庁内におきましても実態の分析、各界の御意見等を伺っておるわけでございますけれども、必ずしもこの各種の業種、業態におきまして定義改正に対するコンセンサスというものがまだ出ておりません。したがいまして、私どもといたしましては慎重にこの問題に取り組む必要があるわけでございますけれども、いついつまでに結論を出す、あるいは出せるという状況にないということを御報告いたしたいと思います。
サービス業の中で旅館だけを取り上げて、この際、とりあえず定義改正をしたらという御意見でございますけれども、やはり仮にそのようなステップを踏み出す場合には、総合的な検討結果を踏まえて行わないと思わぬデメリットが出るということも事実でございまして、真剣にかつ慎重に今後検討を続けてまいりたいと思っております。
その中間的な結論で申しますと、従業員規模の引き下げをしなければいけないという意見もある、あるいは定義改正をいろいろな角度から考えなければいけないという議論もあるけれども、仮にその範囲を下げるという場合には、中小企業政策が後退したというような印象を与えるということもあって、それも今後一つの問題点として残すべきことであるという結論が出ております。
四十八年の定義改正後から現在までの段階においては製造業等が一億円以下または三百人以下、卸売業の関係については三千万円以下または百人以下、小売、サービス業の関係については一千万円以下または五十人以下ということになっておるのであります。これらの点から考えてまいりますと、中小企業の中には政策金融や税制面での優遇措置を受けられなくなるのを恐れて、増資を見送る企業も少なくないと言われておるのであります。
それから、第三点の定義改正とそれから予算その他の措置の絶対量を確保すべきだという御指摘でございますが、この点につきましては全く御指摘のとおりでございまして、現在定義改正を鋭意検討いたしておりますが、まだその結論を得るに至っておりません。
定義改正の問題は、現在政策審議会の中で独立した定義改正問題小委員会をつくって検討いたしております。その際に、いま御指摘のありましたような点も含めまして、慎重に検討してまいりたいと思っております。
まず第一に第二条第九項関係でありますが、これは定義改正の規定についてでありまして、飛行場の転移表面の定義が、従来その勾配の取り方におきまして、国際基準と若干相違しておりましたので、これを改正いたしまして、国際基準に合致させますとともに、表現の正確を期した次第であります。