2021-06-10 第204回国会 衆議院 本会議 第33号
本案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、自宅等で療養する者等の投票が困難となっている現状に鑑み、これらの者を特定患者等と定義し、当分の間の措置として、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法について、公職選挙法の特例を定めるものであります。 本案は、去る六月四日本委員会に付託され、七日に提出者逢沢一郎君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行いました。
本案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、自宅等で療養する者等の投票が困難となっている現状に鑑み、これらの者を特定患者等と定義し、当分の間の措置として、特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法について、公職選挙法の特例を定めるものであります。 本案は、去る六月四日本委員会に付託され、七日に提出者逢沢一郎君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行いました。
それでは、世界の事故を起こした原発はどうなっているかということで見ていきたいと思うんですけど、一九八六年に事故を起こしたチェルノブイリの原発は、九八年に成立をしたチェルノブイリ廃炉法で、廃炉完了の定義をデブリの取り出しや原子炉解体や環境上安全な状態の達成というふうにこれ法律で決めているんですね。さらに、事故直後に建設をされた石棺をそのまま放置するということも禁じているんです、法律の中で。
第三に、第二条の生活関連インフラの定義を、安全保障上、国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるものにしたこと。第四に、同じく第二条の有人国境離島地域離島の定義から、領海の利用に関する施設を除外し、領海の保全拠点に限定したこと。第五に、第八条の報告徴収は、行政による公簿の収集等の調査を行った上で、なお必要がある場合に限って所有者等からの報告徴収を行う二段構えとしたこと。
審議会に意見をあらかじめ聞くという定義はありますけれども、その審議会の意見を尊重するともなければ、参酌するともないんですよ。ただ聞くだけなんですよ、あらかじめ聞く。 国民の主権やプライバシー権に関わる法律です。しかも、実施に関わる事項は法律でほとんど何にも縛りを掛けずに全て政令に委ねている、あるいは内閣府令にまで委ねている。その審議会さえも意見聞くだけ、そのメンバーは総理大臣の任命。
法案の立て付けをまず押さえておきたいんですけれども、まず第二条で重要施設それから国境離島等を定義する、その中から第五条にのっとって注視区域を指定し、さらに注視区域の中から第十二条にのっとって特別注視区域を指定するんですね。だから、まず重要施設というのが何かということが重要になってくるんです。
重要施設については、第二条の定義、三のところで、「国民生活に関連を有する施設であって、その機能を阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもので政令で定めるもの」とあります。 この海底ケーブル、日本にある陸揚げ局、これは重要施設に入るんでしょうか。
○大塚耕平君 あともう一点だけ申し上げますが、防衛大臣が先ほど来、自衛隊の施設にここは該当するかしないかという質疑をしておられましたけれども、やっぱりこの法案をよく読むと、第二条で自衛隊の施設は重要施設ともう文言上定義されていて、第五条でその施設の周辺おおむね千メートルを注視区域と指定するかどうかが問われているわけであって、例えば市ケ谷なんかも、あそこが自衛隊の何らかのインフラが入っていれば、やっぱりあれはもう
○大塚耕平君 いや、これは通告外の、今質疑を聞いていてちょっと疑問に思ったところなので、是非この後の審議において、この米軍関係については区域とは何なのかということについては明確に定義をしていただくことをお願いしたいと思います。
権力を分立するというのは、立憲主義の定義として正しいですか。
委員長にお願いなんですが、これ、四月二十八日に採択いただいた本審査会の幹事会協議事項にもしていただいているんですが、立憲主義の定義が、考え方が違うのに、憲法の議論ってする資格、私はないと思うんですね。
注視区域や特別注視区域の定義も全く分かりません。機能を阻害するおそれがあるとして、なぜ内閣総理大臣の勧告や中止命令を受けなければならないのですか。中止命令に反すれば懲役刑となる可能性もあります。 重要土地規制法案は、情報収集し、人々の監視をし、内閣総理大臣の権限を強めるものです。菅総理の学術会議のメンバーの任命拒否に端的に表れるように、菅政権の本質は監視と弾圧と排除です。
そうしたら、やはり、今回の問題が起こってしかるべきというか、局面局面でもしっかりとしたチェック機能が働いていませんし、例えば、その時点で違反していた、じゃ、その時点の定義とは何かということも位置づけていない。
独立性という言葉のこの場合における定義というのはなかなか難しい面はあると思いますけれども、先ほど私申し上げましたが、総務行政に中立であると。
○原政府参考人 そこまで厳密に定義をして調査をしているわけではありませんが、会食を端緒として、会食のところで、タクシーチケットの話、それから、今、お土産、贈与、こういうことも一緒に調査をしているということでございます。
これに関しては、総務大臣に対して申請事項ではないかというようなお話がございましたが、これは衆議院の方でも、総務省の政府参考人の方から、集計方法や集計上の定義については申請事項とはなっていないと御答弁をいただいておりますので、そういうことを確認した上での今回の対応であったというふうに御理解をいただければ有り難いというふうに思います。
これ、二〇〇六年に改正された、国が定めるこの盛土というんですかね、造成地の定義をまずはお聞きをしたいと思いますし、さらに、国が定めましたその盛土の大規模盛土は全国にどのくらいあるのか、あるいはその定義に当てはまらない造成地、盛土はどのくらいあるのか、ここの点についてお聞きをしたいと思います。よろしくお願いします。
今御指摘ありましたとおり、昨年成立した成長促進法におきましてこのみなし中小企業者の制度を導入したわけでございますけれども、今回の改正におきましても、ただいま委員から御指摘ありましたとおり、地域経済牽引事業計画の承認を受けた場合には、特定事業者の定義から外れても最大五年間は継続して支援するというみなし特定事業者制度に見直すということにいたしました。
例えば製造業の場合には、資本金三億円以下又は従業員が三百人以下のいずれかの要件を満たせば中小企業という定義に当てはまるわけであります。この中で、中小企業からこの中堅企業に成長した企業の多くが、まず、この資本金を増加させつつ事業拡大していって、そしてその上で従業員を増加させるというルートを取っているわけであります。
例えば、製造業の中小企業の定義は、中小企業基本法では資本金三億円以下又は従業員三百人以下と、こうなっておるわけでございます。
○吉川沙織君 じゃ、例えば行政手続法第二条第八号が命令等の定義をし、同号イで「法律に基づく命令又は規則」としていることもあって、今の答弁踏まえますと、法案の第二十四条の内閣府令はこれに該当するという解釈でよろしいでしょうか。
続きまして、特別注視区域の定義についてお伺いをしたいと思います。 第十二条では特別注視区域の要件、定義につきまして規定されているところでございますが、当初、政府の原案では、施設機能、離島機能の重要性又は脆弱性、この二点が要件とされておりました。
第二条第二項第三号では、有識者会議の提言でいうところのいわゆる重要インフラ施設に該当する生活関連施設が定義されております。
第一に、定義でございます。新型コロナウイルス感染症の患者又は入国後の待機者であって、外出自粛要請や隔離、停留の措置を受けた者を特定患者等とし、特例郵便等投票の対象者とすることといたしております。 第二に、特例郵便等投票でございます。特定患者等の投票については、郵便等により送付をする方法により行わせることができるとしております。
そして、要件定義は、実務経験に加え、日常会話レベルの英語力、セキュリティーエンジニアは正規表現やDB検索によるログ検索及び解析を実施した経験などが必須条件、TOEIC六百程度の英語力。給与が二十三万五千八百円、週休は一日、三か月の試用期間。求人募集が締め切られたのは五月十八日ですから、直後に採用されたとしても試用期間内に本番を迎えて試用期間を終える前に閉会をする。
○福島みずほ君 訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入は、取引類型の定義自体から、そもそも電話や口頭で直接勧誘する取引類型であり、オンライン契約に該当する余地がないということでよろしいでしょうか。
数字は、どういうふうにその定義をその数字の取り方に定めるのかということで数字は変化するでしょうから、そこは今後の課題としても、とにかく、医療にアクセスできずに、大変残念ながら、医療にアクセスできていたら助かる命だったかもしれない方が亡くなっているという現実があるということを、それを政府として、最大限そういうことがないようにしていくよという政府としての意思、方針を示すためにも、その記述がなければそれに
その中で、国際的にも不妊症自体が疾患として定義されている、また、時代とともに医療保険の適用範囲も徐々にいろいろ変わってきております、そういう意味では疾病と治療の範囲も時代の変遷とともに変わり得るんじゃないか、こういった議論をいただきまして、社会保障審議会の医療保険部会で保険適用について前向きな意見をいただいたところでございます。
制度としてそういうものが今あるわけではありませんし、そもそも、かかりつけ医という定義、法律上の定義もないわけでありますけれども、そういうような形で自分の体を一生にわたって管理いただく、管理というのは健康を管理いただく、そういう医師がおられるということは私は個人的にすばらしいことというふうに思います。
そして、今のSDGsのお尋ねにつきましても、恐らく先生が聞きたいことというのは、何かよく教科書に載っているような、SDGsの、一語一句間違えない定義を話せということじゃなくて、それは国民の皆さんにとって分かりやすく言うと何なんだということだと思うので、私なりに説明をさせていただくと、もはや、今の我々の経済社会の在り方、そして日々の生活の在り方、これは持続可能性はもうない、このまま続けていては我々の基盤
国際機関も、国際有機農業運動連盟も、生態学的プロセス、生物多様性及び地域の条件に適応したサイクルに依存し、伝統、革新、科学を組み合わせて、共有の環境と生活に利益をもたらすものというふうに定義づけているわけであります。
まず、特定秘密は、特定秘密の保護に関する法律において、防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止に関する情報であって、公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものと定義されています。
本法律案は、法案中の懸念や定義が一義的ではなく曖昧であり、政府の裁量の幅が大きくなっている点が問題です。 法案では、重要施設や国境離島等への機能阻害行為に対して、行為の中止を勧告し、正当な理由がなく勧告に従わない場合には命令をすることができ、命令に従わない場合の罰則も規定されています。しかし、どういった行為が機能阻害行為に当たるかは、法律には明記されていません。
条文上の国民生活に関連を有する施設、その機能を阻害する行為及び国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるものの定義を伺います。 政府は、既に一定の調査結果を蓄積していると聞きます。法案要件に該当する土地所有及び所有予定事例が全国で何件ぐらいあるのか、伺います。
まず、一点目のお尋ねの関係でございますけれども、クロスボウにつきましては、改正法におきまして、先ほどもお話がございましたが、引いた弦を固定し、これを解放することによって矢を発射する機構を有する弓のうち、内閣府令で定めるところにより測定した矢の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上のものと定義しているところでございます。
海外での競争を目指す中小企業の中堅企業への成長については、本法案において、資本金によらず、中小企業の定義よりも従業員基準を引き上げた新たな支援類型を創設し、支援を行ってまいります。
今回の法案では、こうした規模拡大のパスに沿って中堅企業に成長する企業を応援するため、資本金によらないで中小企業の定義よりも従業員基準を引き上げた新たな支援対象類型を創設するということにしております。
この中にアマチュア業務の定義を変更、明確化し、アマチュア無線に社会貢献活動での活用が追加されました。今なぜこの時期にこのような改正が行われたのかという、その狙いは何でしょうか。お尋ねしたいと思います。
一方で、配偶者の定義ということにつきましては、これまでも、例えばレイプの場合ですとかDVの場合ということについては解釈の明確化ということをしてまいりましたので、ちょっと御指摘のような事例が具体的にどうなのかという辺り少し現場にも聞きながら、どのようなことが考えられるかということを検討していきたいと思います。
○政府参考人(渡辺由美子君) 母体保護法上の配偶者の定義につきましては、届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含むとなっておりますので、先生のおっしゃる未婚ということがこういう事実婚状態にもないということであれば、この配偶者には当たらないということになります。
○国務大臣(田村憲久君) そもそもかかりつけ医自体が法律的な定義でありますとか制度的な定義があるわけはないので、概念的にこれは言ったわけでありまして、要は、もっと言うと、安全性、信頼性が確保できるための人と言った方がいいのかも分かりませんが。