1978-06-02 第84回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第16号
おかげさまで、原因者不明の油濁事故救済につきましては、漁場油濁事故救済基金の設立によって果たされておりますけれども、先ほどの赤潮被害とともに、原因者不明の漁具損壊事故、これは夜などに船舶の当て逃げ等によりまして漁業者の定置漁具あるいは養殖漁具が破壊される問題等でございまして、これらについても効果的な救済制度の確立をよろしくお願いいたしたいと存じます。
おかげさまで、原因者不明の油濁事故救済につきましては、漁場油濁事故救済基金の設立によって果たされておりますけれども、先ほどの赤潮被害とともに、原因者不明の漁具損壊事故、これは夜などに船舶の当て逃げ等によりまして漁業者の定置漁具あるいは養殖漁具が破壊される問題等でございまして、これらについても効果的な救済制度の確立をよろしくお願いいたしたいと存じます。
今回の災害は津波の急襲のために災害予防措置がとれなかったので、海中に敷設中の定置漁具関係、あるいは養殖中の真珠、カキ等の被害が大きかったのが特徴になっております。なお尾鷲市、北牟婁郡海山町、度会郡南島町、北牟婁郡長島町、度会郡紀勢町及び南勢町に対し災害救助法が適用されたが、幸にも死者は出ておりません。 被害の総額について申し上げますと、実に百七億六千六百九十余万円に上ってにおります。
ところが三日目になりまして、だんだん風向きが変ってくるときになりまして、西向きの風に変るころになると、二日間もまれた沖合いの定置が完全にゆるんだところを、今度は風が変って参りまして、波の方向も若干変化いかしましたから、定置漁具のごときものは沖の方へ吹き流されて、そのまま宮城県沖の方に持っていかれたというようなものも相当あるようでございます。
県道豊津伊良原線改修工事促進に関する請願(委員長報告) 第四一 京都府由良川治水工事促進に関する請願(委員長報告) 第四二 大阪府豊中市立螢池小学校移転に関する請願(委員長報告) 第四三 戦犯者の釈放に関する陳情(委員長報告) 第四四 九州西海域操業漁業者救済対策に関する陳情(委員長報告) 第四五 李承晩ライン撤廃等に関する陳情(委員長報告) 第四六 内水面漁業振興対策に関する陳情(委員長報告) 第四七 定置漁具災害補償制度確立等
次に、請願百十一号、百七十二号及び陳情十四号の李承晩ライン撤廃等に関する請願並びに陳情、請願百十三号、内水面漁業の災害復旧に関する請願、百二十二号、漁船だ捕事件に関する請願、百八十五号、山口県下関漁港拡築に関する請願、二百二十三号、日中漁業調整促進に関する請願、次に、陳情八号、九州西海域操業漁業者救済対策に関する陳情、十六号、内水面漁業振興対策に関する陳情、十七号、定置漁具災害補償制度確立等に関する
一、定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間。二、共同漁業又は許可をした漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち運輸大臣の指定するもの」こういうふうに修正いたした次第であります。
十九條に二項として追加せられましたうちの一号に「定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間」とありますが、その変更の場合は報告をしなくともいいのかどうか、御説明願いたい。
第二点は、近時海岸に接近して航行する船舶が、定置漁具や敷設漁具により事故を起しまして、船舶の航行の安全がそこなわれたり、又漁網等の漁具を破壊する事故が発生いたしておりますので、このような不都合なことを予防するために、都道府県知事に対し、一定事項についての海上保安庁に対する通報を義務付けたことであります。
一 定置漁業にあつては、定置漁具の位置及び定置の期間 二 共同漁業又は許可をした漁業にあつては、漁場の区域、敷設漁具の位置及び漁具敷設の期間のうち運輸大臣の指定するもの 第二十九條第三号の改正規定を削る。以上。