1949-06-02 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第2号 これは定置察業権はあとの第二十七條によりまして讓渡することができないわけであります。讓渡できないのについて、普通の法律論から申しますと、おかしい話でございまして、讓渡は禁じておる、ところが抵当権を設定してそれに從つて讓渡されることは認めるという妙な結果になりますので、これによつて讓渡禁止の脱法になるように使われる虞れがあるわけでございます。 松元威雄