2008-03-17 第169回国会 参議院 予算委員会 第9号
あと残り二つ、自動車税と軽自動車税、こちらはいずれも普通税でございますが、自動車税は主たる定置場所在の都道府県、それから軽自動車税は市町村が課す税でございますけれども、これは財産課税的な性格と、それから道路損傷負担金的な性格を併せて持っておりまして、これらはいずれも都道府県、市町村にとって安定的、貴重な財源となっているところでございます。
あと残り二つ、自動車税と軽自動車税、こちらはいずれも普通税でございますが、自動車税は主たる定置場所在の都道府県、それから軽自動車税は市町村が課す税でございますけれども、これは財産課税的な性格と、それから道路損傷負担金的な性格を併せて持っておりまして、これらはいずれも都道府県、市町村にとって安定的、貴重な財源となっているところでございます。
○井山政府委員 私ども先生の御趣旨をあるいは間違っていたのかもしれませんが、実際にヘリコプターが通常置かれている、定置場と言っているのかと思いますが、置かれている場所と、具体的に飛んだ後でどこかへ置いて給油などをしなければいかぬわけですが、それがどこかというのとあるいは混同していたのかもしれませんが、今先生御指摘のとおりあちこちを飛んでおりますけれども、そのときに、JRの施設としては先生今御指摘の浜松
また、主たる定置場所在の同一県内において中古車を賦課期日後に取得いたしました場合には、法律上賦課期日現在の所有者に自動車税を課することとしておりまして、先ほどお話ございましたように、その場合には年度末に地方税法の適用については所有権が移転したものとみなすことになっておりますので、その年度分の税につきましては、その中古車を取得した人には課税をされないということでございます。
あるいは飛行機でございますと主たる定置場なり、あるいはそれぞれの寄港をしていくところの空港のある市町村というぐあいに、それぞれ固定資産税の課税関係というものを明確に定めるだけの課税団体を特定できるというわけでございます。 ところが、通信衛星の場合には、これは私にも率直に申しましてよくわかりませんが、例えば領空というようなものの概念、これが一体どういうぐあいになっているか。
四月一日を賦課期日にして、そこで持っておる自動車に対して定置場所在の都道府県で課税をしていく、こういう仕組みですから、したがって、また反面、固定資産税の課税対象から外しているわけですね。そういう仕組みをとっておりますので、やはり納期内に納めていただけなければ、通常の税と同じようにそれの延滞金をお払いいただくというのは当然のことではなかろうかと思います。
○森岡政府委員 自動車税の現在の仕組みは、定置場所在の都道府県で課税をする、こういうことになっております。車検を受けます場所と定置場とは必ずしも一致しないという問題がございます。また車検を受けましても、次の車検までの間に定置場が変わるという問題もございます。
第二の問題は、車体検査が、自動車の定置場の所在の都道府県、これが課税団体になるわけですが、そこで行われるとは限らないわけです。車検は定置場以外の県の陸運事務所でも取れるものですから、そこで課税団体と車検の申請をして交付を受ける地域とが食い違う場合があり得るということ。 第三点は、二年ごとの自家用車の場合には、その際に車検関係の経費はかなりの負担がございます。
したがいまして、結局、実際問題といたしましては、いたしますのは、定置場と申しますか、そういうところでなければ行ない得ないだろうと思います。理論的には、それは走っておりましても、駅に停車をする。その場合に、所轄の消防署が立ち入り検査ができないかというと、これはできないとは言えないと思います。
次の六百九十九条の二の規定は、自動車取得税の納税義務者等についての規定でございまして、自動車取得税は、自動車の取得に対しまして、その自動車の主たる定置場所在の道府県において、自動車の取得者に課税をするものといたしております。ここに「自動車の主たる定置場」とありますのは、道路運送車両法に登録事項とされております自動車の「使用の本拠の位置」ということばに相当するものと考えております。
まず、自動車取得税は、自動車の取得に対し、自動車の主たる定置場所在の道府県において、その取得者に課するものといたしましたが、所有権留保付売買が行なわれた場合には、買い主に課するものとしております。
まず、自動車取得税は、自動車の取得に対し、自動車の主たる定置場所在の道府県において、その取得者に課するものといたしましたが、所有権留保つき売買が行なわれた場合には、買い主に課するものとしております。
ただおっしゃるように、それが自動車税ということになってまいりますと、定置場の所在府県に課税権があるという現在の課税技術上の問題になっておりますので、自分の家の前を通るダンプにかけたからといって、はたして自分の市町村に落ちるかどうかといったような技術上の問題がございます。
第四百四十二条の二、「軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車及び二輪の小型自動車に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。」、軽自動車等の売買があった場合において売主が当該軽自動車等の所有権を留保しているときは、軽自動車税の賦課徴収については、当該軽自動車等は、売主及び買主の共有物とみなす。」
「当該炭化水素油の消費に対し、消費量を課税標準として当該自動車の主たる定置場所在の道府県において当該自動車の保有者に課する」ことといたします。ディーゼル・エンジンの車に軽油が使われておるわけでありますが、揮発油と軽油の間に灯油があるわけであります。灯油に軽油をまぜたりして揮発油税や軽油引取税のかけられない車をディーゼル・エンジンの車に使用するような行為が、若干増加して参ってきております。
と申しますのは、現在の自動車税、これは主たる定置場所在の府県において課税することにいたしております。自動車を買いました場合に、自動車取得税を取る、この場合には行為地でありますけれども、やはり主たる定置場所在の府県がこれを課税していくことになると思うのであります。
また第四項を追加いたしまして、航空機局の免許の申請書に添付する事項書には、船舶局の免許の中毒胡の場合口に準じまして、一般の記載事項のほかに、その航空機の所有者、定置場、それから登録記号など航空機局の免許の審査に必要な事項をあわせて記載してもらおう、こういうような改正でございます。
航空機局の免許申請書に添付する事項書に電波局の免許申請の場合に準じまして、一般の記載事項のほか、その航空機の所有者、定置場、登録記号等を、航空機局の免許の審査上必要な事項も併せて記載させようとする改正でございます。
として、その次に「一、航空機の型式、二、航空機の製造者、三、航空機の番号、四、航空機の定置場、五、所有者の氏名又は名称及び住所、六、登録の年月日及び登録番号」、こういう六つのことがあげられておるのでありますが、この中に航空機の製造の年月日を入れる必要ないのかどうか。
それから船舶、車輌、その他移動性の償却資産につきましては、固定資産の所在の市町村という観念が明確でございませんので、第三項にその主たる定けい場又は定置場所在の市町村を第一項の市町村とし、主たる定けい場が不明である場合においては、定けい場の所在の市町村で、船籍港であるものを主たる定けい場としまして、そこの固定資産税を課する、こういうわけであります。
○政府委員(鈴木俊一君) 自動車税でございますが、これは自動車の主たる定置場所在の道府県においてその所有者に課することが原則であります。ただその所有者が非課税の範囲に属するものであります場合におきましては、使用者に課税するという考えであります。 それから百四十六條は非課税の範囲を書いてあります。そしてこれは大体公共企業体、公共団体であります。
また次に車両でありますが、車両は全国的移動性を持つものでありまして、一般の固定資産とはまつたく性質を異にし、定置場の存する市町村との利害関係は、ほとんどないというも過言ではないのであります。しかも車両は、常にこれを増備し、新陳代謝を行い、輸送力を確保し、交通の安全を期する必要があるのであります。