1978-06-07 第84回国会 参議院 商工委員会、外務委員会、農林水産委員会、公害対策及び環境保全特別委員会連合審査会 第1号
特にわが国におきましては、大陸だな条約で海底の定着性生物資源まで大陸だな資源に含めるという規定が五八年条約にございますので、これは当時のわが国の海洋資源、特に定着性生物資源に対する考え方と合致いたしませんので、わが国はこの条約を批准しなかったということでございます。
特にわが国におきましては、大陸だな条約で海底の定着性生物資源まで大陸だな資源に含めるという規定が五八年条約にございますので、これは当時のわが国の海洋資源、特に定着性生物資源に対する考え方と合致いたしませんので、わが国はこの条約を批准しなかったということでございます。
それから、定着性生物資源に関しましても、これは改訂単一草案の経済水域に関する条項の中では、経済水域ではなくて大陸だなに関する条項を適用せよというふうな規定が五十七条に入っておるわけでございまして、これは大陸だな制度というものが少なくとも優先しないまでも、経済水域と全く並列する、場合によっては優先するというふうな考え方を示すものというふうに受け取らざるを得ないわけでございます。
特に、この大陸だなに関する条約に関しましては、海底の定着性生物資源の扱いに関しましてはわが国のとっております態度とこの条約の規定ぶりとは異なっておりますので、この理由によってわが国は大陸だな条約に加入しなかったわけでございます。
なお、そのほかにいわゆる定着性生物資源に関する規定もございます。 それから、二百海里を超える大陸だなの開発に関しましては、二百海里を超える部分に関して適当な拠出を行うということが定められております。
また、エビ・カニ等につきましては、いわゆる大陸だなの定着性生物資源であるという立場をとっていると見受けられますけれども、米国の国内法を見てみますと、他の魚種と同じような考え方でございまして、余剰原則というふうな考え方を適用しておるということでございます。
主な点は、溯河性魚種の問題、それから高度回遊性魚種の問題、それから大陸だな定着性生物資源の問題、また、取り締まりの問題について若干の相違点がございます。
御存じのとおり、大陸だな条約では、鉱物資源のみならず大陸だなの定着性生物資源というものが、やはり大陸だな資源として沿岸国の主権的権利が及ぶという問題がございまして、それから公海の生物資源の保存条約というのも、これもこの領海に隣接した海域に沿岸国が保存管理に関しまして特別の利害関係を認められて、一方的にこの規制をし得る可能性がある条約でございまして、沿岸国の採用している保存措置というものに関して、遠洋漁業国
かつ、特にこの大陸棚条約に関しましては、海底のいわゆる定着性生物資源というものに関しまして沿岸国が主権的な権利を及ぼし得るという規定があるわけでございますが、この点についてはわが国は同意できませんでしたので、今日まで同条約に加入しておらないということでございます。
また、鉱物資源を離れまして生物資源に関しましても、この単一草案の経済水域に関する条項を見てみますと、定着性生物資源に関しては経済水域に関する条項では扱わない、これは大陸だなの方で規定するということが第五十七条に書かれておるわけでございまして、大陸だなの資源に関しては大陸だなの方が優先するのだという根底にある思想がここで頭を出したというふうに考えられるわけでございます。
特に大陸だなの範囲の問題、及び、いま申しました地下資源及び定着性生物資源、そういう主権的行使を行ない得る資源の範囲につきましていろいろ再検討されるということでございますので、これが確定いたしました暁においては、わが国としても今後これに加入するということが実現する可能性はあろうかと思います。