2005-05-19 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第18号
このように、これまでの調査結果からは、PC定着工法の選定につきましては、受注者の自発的、合理的な理由によるものと思われると、受注会社に対し公団が圧力を掛け、選定に影響を与えたという積極的な事実は認められなかったという内容の報告でございました。 ただ、私といたしましては、この点につきまして更なる確認が必要だと存じております。
このように、これまでの調査結果からは、PC定着工法の選定につきましては、受注者の自発的、合理的な理由によるものと思われると、受注会社に対し公団が圧力を掛け、選定に影響を与えたという積極的な事実は認められなかったという内容の報告でございました。 ただ、私といたしましては、この点につきまして更なる確認が必要だと存じております。
それは、アンダーソン社が販売をしている定着工法のシェアが、同じPC橋梁を造るのにもかかわらず、国土交通省発注の工事では一一%程度、ところが道路公団発注では何と六二%にもなっている。そこには、アンダーソン工法の特許出願に公団の技術部長のその角谷氏が共同発明者として名を連ねることでその製品を使わざるを得ない圧力が掛けられているというからくりがあるのではないかという疑惑です。
○参考人(近藤剛君) PC定着工法の選定にかかわるお尋ねでございます。 お答えいたしますが、その前に、公団の工事におきましては、PC定着工法の選定に当たりましては、工事の請負人が、橋梁の構造等諸般の事情を考慮いたしまして、個々の工事ごとに任意に選定した上で公団の承諾を得るという建前になっております。
○参考人(近藤剛君) 公団におきましては、PC定着工法は工事の請負人がその都度任意に選定をした上、公団の承諾を得て使用する定着工法を決定をしております。したがいまして、公団が定着工法を指定するようなことは契約上あり得ないということでございまして、当該工法の施工実績については、工事の請負人と定着部の販売会社間における商取引の結果であると考えられるとのことでございます。