2011-08-02 第177回国会 衆議院 財務金融委員会 第33号
それから、国債整理基金でございますが、これは、各年度、一般会計からの定率繰り入れ等の繰り入れと償還との時期の一時的な期ずれ、このずれがあるために、制度的に積み立てられているものでございます。将来の国債の償還財源であるので、これを取り崩すことは市場からの信認を損なうおそれが多分にございます。
それから、国債整理基金でございますが、これは、各年度、一般会計からの定率繰り入れ等の繰り入れと償還との時期の一時的な期ずれ、このずれがあるために、制度的に積み立てられているものでございます。将来の国債の償還財源であるので、これを取り崩すことは市場からの信認を損なうおそれが多分にございます。
特に国債整理基金特別会計につきましては、各年度、一般会計からの定率繰り入れ等の繰り入れと償還の時期との一時的なずれから制度的に積み立てられているものであり、これは将来の国債の償還財源として欠かせないものでございますから、これを使うということは、結局は将来にツケを回す。
要は、剰余金が毎年発生をしてくるというのは、定率繰り入れ等の繰り入れと償還の時期がずれた分、剰余金が出てくるということでございまして、これは将来の国債の償還に使うということがルールになっています。
平成二十三年度の公債の償還は、同基金にこれまで積み立てられた十兆円を超える余裕金によって対処可能であり、国債費の定率繰り入れ等を停止することとしても、何ら公債の償還に支障はないんですよ。こんな十一回も過去やっているような手法を、この戦後最悪とも最大とも言われる非常事態に採用しない選択肢というのは、総理、絶対ありませんから。ぜひ、こういう財務大臣とか財務官僚の言うことを聞かないでくださいよ。
国債の償還については、法律に基づく毎年度の一般会計から国債整理特別会計への定率繰り入れ等により、六十年間で完全に償還し終わるようにする、いわゆる六十年償還ルールと呼ばれる減債制度を採用し、一部を借りかえるとともに、一部について現金償還を行っているところであります。
これは、通常の定率繰り入れ等に加えまして、こういう規定を設けることにより、いわば償還財源をさらに一層強化していくという趣旨であろうかと考えております。今回交付されました国債につきましても、NTT株式を全体としての国債償還のいわば財源として優先的に充てよということでございますので、先生おっしゃいましたかつてのあの経緯というものは私どもも十分に承知をいたしております。
○山崎順子君 この国債費の定率繰り入れというのは、いわゆる国債の六十年償還ルールによって国債発行により受ける便益に応じて六十年にわたって各世代がその負担を分担するものですから、そうした意味では定率繰り入れ等の停止は、単に将来の国債償還財源の積立額を減少するだけじゃなくて、世代間の負担の公平という観点から見ますと、実質的に後の世代への財政負担の転嫁となるということで、これもいわゆる隠れ借金になるんじゃないかと
久保大蔵大臣、これまでの国債整理基金への定率繰り入れ等の停止を初めとするさまざまな出し入れ、やりくりをやめ、特例公債を中心に税収不足を補うように方向転換されたのはなぜですか。大臣の御所見を賜りたいと思います。 御承知のように、平成八年度の建設公債及び特例公債は二十一兆円に上り、支出においても、国債費は社会保障費を抜いて第一位になっています。
きのうの予算委員会で、特に国債整理基金の定率繰り入れ等、いろいろやりくりをしながら特例公債を出さない方針でこれまで大蔵省はやってこられたわけでありますが、今回の補正予算でも二千億強の特例公債の発行になっておるわけでありますが、例えば平成六年度の剰余金等を活用すればこの特例公債の発行を回避する手だてもあったと思うのであります。
定率繰り入れ等の具体例がございましたが、いずれにしましても、バブルのときにNTTの株の売却が行われて、これが大変大きな財源になったわけですが、そのかなりについては、いろんな条件で、有償資金としてこれを回しながら対応してきたわけであります。それをここ二、三年どんどん回収して、そして財源対策に使ってきた。これは一面でありますが、もはやそのNTTの株にかかわる財源もなくなったということであります。
例えて申し上げますと、本年度第二次補正後における税収は約五十三・六兆円でありますが、国債費は約十二・九兆円であり、本年度特例的な措置として停止をいたしております定率繰り入れ等に係る額三・二兆円を加えますと、税収の中で約十六・二兆円が公債の元利払いのために先取りされるという、こういう状況になってきております。
第二に、平成七年度において、定率繰り入れ等の停止に伴い国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、日本道路公団、日本開発銀行等に対するNTT株式の売り払い収入に係る無利子貸し付けについて、繰り上げ償還を行うことができることとするとともに、別途、貸付先に対して相当額の貸し付けを行うこととしております。
○政府委員(伏屋和彦君) 今、委員が御指摘ありましたように、一方で七年度予算におきまして定率繰り入れ等の停止措置を講じているわけでございます。 NTTの事業でございますが、本来NTTの株式売り払い収入は、国民共通の資産、財産を国民共通の負債に充てるべきであるという考え方に従いまして、もともと国債の償還財源に充てるべきものとされておるわけでございます。
第二に、平成七年度において、定率繰り入れ等の停止に伴い国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、日本道路公団、日本開発銀行等に対するNTT株式の売り払い収入に係る無利子貸し付けについて繰り上げ償還を行うことができることとするとともに、別途、貸付先に対し相当額の貸し付けを行うこととしております。
まさに委員が今おっしゃいましたように、これは非常に難しい問題でございまして、例えば、先ほどからも出ております定率繰り入れ等の停止についていいますと、仮にこれを行わなかった場合には、今度逆にNTTの無利子貸し付けの繰り上げ償還に伴う建設公債の発行が必ずしも必要じゃなかったというようなことがございまして、ちょっとこの残高がどれだけになったかということは申し上げることは難しいということで御理解いただきたいと
○伏屋政府委員 この定率繰り入れ等の停止につきましては、NTT株式売却益等によりまして、現行償還ルールによる償還に支障を生じないと見込まれる状況を踏まえて行ったものであります。
定率繰り入れ等の停止につきましては国債の償還に支障が生じない範囲で行う、こういう説明をしてきているのですが、支障が生ずる残高というのはどの程度なんですかわ。それから、七年度末の基金残高、これは一兆六千億という御説明が今ございましたけれども、これは支障が生ずる状態に非常に近い、こう見るべきなんじゃありませんか。そこをちょっとお聞きしたい。
第二に、平成七年度において、定率繰り入れ等の停止に伴い国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、日本道路公団、日本開発銀行等に対するNTT株式の売却収入に係る無利子貸し付けについて、繰り上げ償還を行うことができることとするとともに、別途、貸付先に対して相当額の貸し付けを行うこととしております。
このような基本的な仕組みを踏まえますと、七年度予算におきまして定率繰り入れ等の停止措置を講ずる一方で、先ほどの指摘もありましたように国債整理基金の運営に支障を生じないようにするためには、このNTT株式売り払い収入を国債整理基金に繰り戻すべきと考えられることを踏まえまして、特例公債の発行を回避するためのぎりぎりの措置として講じたものでございます。
○伏屋政府委員 平成七年度予算におきましては、特例公債の発行を回避するためのぎりぎりの措置として、五年度、六年度に引き続きまして、特例的な措置ということで定率繰り入れ等の停止措置を講じたところでございます。
第二に、平成七年度において、定率繰り入れ等の停止に伴い国債整理基金の運営に支障が生じないようにするため、日本道路公団、日本開発銀行等に対するNTT株式の売り払い収入に係る無利子貸し付けについてへ繰り上げ償還を行うことができることとするとともに、別途、貸付先に対して相当額の貸し付けを行うこととしております。
また、現下の一段と深刻さを増した財政事情にかんがみ、特例的な措置として平成六年度予算に引き続き国債整理基金特別会計に対する定率繰り入れ等三兆二千四百五十七億円を停止する等の措置を講ずるとともに、平成五年度の決算上の不足に係る国債整理基金からの繰り入れ相当額五千六百六十三億円の同基金への繰り戻しを延期するという臨時異例の措置を講ずることとしております。
次に、一〇%以上の歳入不足についてのお尋ねでございますが、五年度におきましては、バブル経済の崩壊もあって年度途中において税収が大幅に落ち込むと見込まれたことから、第二次補正予算におきまして、従来にも増して徹底した既定経費の節減を行うとともに、税外収入の確保、追加財政需要の圧縮に努めたほか、やむを得ざる措置として国債整理基金特別会計に対する定率繰り入れ等の停止など、特例的な措置を講ぜざるを得なかったところであります
しかし、ただいまも木村公述人の方からございましたように、こうした減額は、国債整理基金への定率繰り入れ等の停止、これが三兆二千四百五十七億円、さらに一般会計の承継債務でございます償還の延期八千五十四億円、さらに五年度決算で生じました税収不足等を補てんするための国債整理基金への返済延期五千六百六十三億円等、こうした財政のやりくりによりまして、総額ベースを減額にしたということがあるわけでございます。
また、現下の一段と深刻さを増した財政事情にかんがみ、特例的な措置として平成六年度予算に引き続き国債整理基金特別会計に対する定率繰り入れ等三兆二千四百五十七億円を停止する等の措置を講ずるとともに、平成五年度の決算上の不足に係る国債整理基金からの繰入相当額五千六百六十三億円の同基金への繰り戻しを平成八年度まで延期するという臨時異例の措置を講ずることとしております。
また、現下の一段と深刻さを増した財政事情にかんがみ、特例的な措置として平成六年度予算に引き続き国債整理基金特別会計に対する定率繰り入れ等三兆二千四百五十七億円を停止する等の措置を講ずるとともに、平成五年度の決算上の不足に係る国債整理基金からの繰り入れ相当額五千六百六十三億円の同基金への繰り戻しを平成八年度まで延期するという臨時異例の措置を講ずることとしております。