1950-03-08 第7回国会 参議院 法務委員会 第7号 要するに結論を先に申しますると、アメリカ法における解釈におきましては、定款違反の行為は当然無効であつて、会社に対しては何の拘束力はないという解釈はいたしませんで、一応有効として推定されて会社に対して拘束力を持つ、その定款違反の行為、定款逸脱の行為が無効であるとされるのは、相手方もその事実を明白に知つておる悪意である場合に限られるような解釈をとつておるように承つております。 岡咲恕一