2016-03-17 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
このため、社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属先につきましては、こうした財産の特質、性質に鑑みまして、永続的に社会福祉事業の用に供することを担保するため、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから残余財産の帰属先を定めるとした上で、定款準則において準拠すべき基準として、社会福祉法人のうちから選出された者に帰属するとしており、また、審査基準におきましては、解散した場合の帰属すべき者を定款で
このため、社会福祉法人が解散した場合の残余財産の帰属先につきましては、こうした財産の特質、性質に鑑みまして、永続的に社会福祉事業の用に供することを担保するため、社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者のうちから残余財産の帰属先を定めるとした上で、定款準則において準拠すべき基準として、社会福祉法人のうちから選出された者に帰属するとしており、また、審査基準におきましては、解散した場合の帰属すべき者を定款で
○木村義雄君 だから、残余財産の帰属先について、定款準則というのは通知でしょう、これを社会福祉法人のみにする、あるいは社会福祉事業について公益財団法人だけと限るというのが、どうもそれは納得がいかないと。
○政府参考人(石井淳子君) 先ほども申し上げましたように、社会福祉事業を行うことを目的に取得、形成された財産が、これは公的資源投入も含めて取得、形成されたものでございまして、永続的に社会福祉事業の用に供することを担保するために先ほどのような規定を定款準則、審査基準に置いているわけでございますが、その他、社会福祉事業を行う者について、国、地方公共団体のほか、社会福祉事業を行う公益財団法人も実は考えていくべきではないかと
これを受けまして、厚生省におきましては、平成五年八月に社会福祉法人の定款準則を改正するなどの事項を行い、一部の検討中の事項を除きましておおむね制度的な改善措置を図り、都道府県を通じて指導に努めてきたところでございます。
また、平成五年でございますけれども、社会福祉法人の定款準則を改正いたしまして、理事会の決議につきましては、「特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。」こういうような措置もとっておるところでございます。
それに基づきまして、まず定款の準則を改正いたしまして、今ございましたような特定の議案に特別の利害関係を有する理事はその議決に加わらないことの旨はその定款準則で明確にし、勧告全体につきまして、あるいは今申し上げた定款準則の改正につきまして、そのようなことで改正をしたのでそれを守ってやっていってほしいということにつきまして全国会議等におきまして指示をし、指導いたしたわけでございます。
今回の社会福祉法人に関する監察の勧告の際にも、厚生省と勧告の中身についてもお話をしておるわけでございますが、社会福祉事業法その他各法の法律の仕組みから考え、また、当庁の調査の結果、基準が明確になっていないことが一部において不適正な事例も見られることの原因ではないかというふうに総務庁も考えた結果、勧告においては、基準を明確にすること、また、定款準則の改正をすること等について勧告したわけでございます。
○小河説明員 厚生省におきましては、社会福祉法人定款準則の改正を、都道府県知事に対して通達をいたしまして、これの周知徹底を図るということをやったというふうに厚生省から御回答をいただいたわけでございまして、末端まで、都道府県を通じまして個々の社会福祉法人までその趣旨が徹底し、それが守られていれば今回の事態については防げたところもあったのではないか、そういう趣旨で申し上げたのでございます。
先生の御指摘のとおり、総務庁においては、平成六年五月に、その後の改善措置状況といたしまして、社会福祉法人定款準則を改正し、厚生省がこれをもって指導することを明確にしたというふうに回答をいただきまして、その推移を見守っていたところでございます。
これに対しましては、厚生省は平成五年八月、社会福祉法人の定款準則を改正いたしまして、「理事会の決議について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。」ということを新たに追加し、明文化をし、都道府県を通じ社会福祉法人を指導しているところというふうに承知をいたしております。
こういう、厚生大臣の承認を受けない担保設定は違法で、いわゆる社会福祉法人の定款準則第十二条というので、大臣の承認を得ない担保設定は違法ということであり、そういうことについて規定があるにもかかわらず、それ以後土建会社や金融会社から次々と、そういうものが債権者に名を連ねてくる、こうしたずさんな法人の運営といいますか経営に対して、監督官庁としての指導はその間どのようになされてきたのでありますか。
なお、前後しましたけれども、先生おっしゃいますように、厚生省が示しています定款準則、それからそれに従って定められました法人の定款には、承認がなければ抵当権は設定してはならないという旨の規定がございまして、そういう意味ではいわば違法でございます。