2008-01-08 第168回国会 参議院 外交防衛委員会 第17号
今度は、先ほど定款の違反ではないと、委員長からの質問に対して、遺棄化学兵器の処理の調査等についてそうではないというお話でしたが、しかし、こちらの所管省庁は外務省になるわけであって、外務省から平成十七年の九月二十八日に、定款外の事業を実施をしているとか、こういう定款の違反であるということについて立入検査の結果で外務省から指摘されているわけです。
今度は、先ほど定款の違反ではないと、委員長からの質問に対して、遺棄化学兵器の処理の調査等についてそうではないというお話でしたが、しかし、こちらの所管省庁は外務省になるわけであって、外務省から平成十七年の九月二十八日に、定款外の事業を実施をしているとか、こういう定款の違反であるということについて立入検査の結果で外務省から指摘されているわけです。
○副大臣(木村仁君) 御指摘の協会につきましては、十七年に立入検査を行い、定款外の仕事をしている疑いがありましたので、改善命令を発出し、問題になっていた安全保障研究会の部分は、これを事業から除外してその後の運用を行っていると聞いております。 いずれにいたしましても、早期に次の立入検査を実施して明確にさせたいと思います。
要するに、もうちょっと申し上げますと、定款外の事業の実施を始めというふうに書いてあって、ここに外務省は実は問題だというふうに指摘しているわけです。その問題だと指摘しているところに、そこに防衛省にしてもそれから国土交通省にしても仕事を依頼してきているわけです。 ここの中心人物が実は秋山さんでございます。
私、ここに現物がありますけれども、その六項の中で、「貴法人の事業のうち、」ということがあって、「国防情報の配信事業は、定款第三条に定める貴法人の目的及び第四条に定める事業に照らし、定款外の事業と考えられるので、行わないこと。」というふうにされて、協会がこの命令に従っている。
我々は、立入検査をしました際に、この法人の定款の「目的」は、日米両国の文化の交流を行い日米両国民の親善を図るということにあって、「事業」も、この目的を達成するために必要な事業とあるものですから、国防情報の配信に特化した事業というのは定款外の事業ではないかと判断をして、大臣命令を発出したものです。
この社団法人は、国交省からの調査委託事業として調査委託事業などをやっていますけれども、それと国防情報の配信事業は、これは定款第三条に定めるこの法人の目的に照らして定款外の事業と、しちゃいけないんだと。国交省から仕事を受ける、防衛省から仕事を受けると、当時は防衛庁ですけれども、しちゃいけないということを大臣命令で言われたわけです。
稼働能力二百トンということになっておるが、実際は八百トンということだし、いろいろな情勢から考えてみますと、ブドウ糖と果糖工場の名目で、実は法律と定款外の貸し付けについて罰則があるにかかわらず、私は流用されているというふうに思うのです。だからこれはだまされているのではないかと思うのです。食糧庁長官から農林漁業金融公庫総裁に昭和三十九年の三月三十日に文書が出ている。
それからもう一つ御指摘がございました、いわゆる定款外の仕事をするときに、役員会か何かできめないでそれを持ってくるということになると、その場合に、本来の仕事以外のことを考え、あるいは、そっちのほうへ仕事がいってしまうおそれがあるではないか、こういう御指摘だと思うのでありますが、これはわれわれは、この法案の趣旨でも明らかにしておりますように、いわゆる、この電気計器の検定という業務が中心でございます。
附帯しない全然違った意味の兼業は、常識的に、一定の目的を持って成立しておる株式会社が、定款外のこととか、あるいは定款に定めるにしても何でもかんでもやれるような定款はおかしなものですから、事業に関係のないような、たとえば今のようなパチンコみたいなものをやっていけないというのはもちろん常識かもしれません。
○野村参考人 定款外のお方でありまして、ほんとうに学識経験者としていろいろ御意見を承わるという程度であります。
先ほども申しました通り間組の請負事業ならば五十も百もするうちに、もうかるものもあれば勉強して損をするものもあると思いますけれども、あなたの会社の目的外、定款外のものをやってちょこっと色気を出してやって、つまみ食いをしてそんなにあこぎなことをすることは間組の恥辱だと思う。またわれわれとしても国政調査の立場からこれをほうっておけない。
この点も調べたのでありますが、どうも全販連の定款には、こういうふうに、いわば中間に立つて金を貸しつける、組合員以外に融資をする、こういうことになるわけでありますが、これは定款外の行為であります。定款にそういうものは入つておりません。それから農林中金といたしましても、日本糧穀に融資するのがわかつておるわけであります。
この二百四條一項の解釈問題ですが、或いは極めて合理的である場合、アメリカで申しまするリーゾナブルな場合には譲渡禁止、或いは判例の解釈として有効だという解釈をする余地が私は全然ないのではないと考えまするが、この点多少疑問もありまするので、実際同志的な結合として出発するという場合にはむしろ定款外の当事者の約束として譲渡禁止、若しくは制限に関する契約を締結なさるのも一つの方法ではないかと考えます。
もしないということになれば、公団の目的外のこと、定款外のことになりはしないかという疑問を持つのであります。