1951-03-30 第10回国会 衆議院 本会議 第28号
余裕金等の政府資金並びに政府に準ずるものの資金を統合管理し、これを確実かつ有利な方法で運用することにより公共の利益の増殖に寄與せしめることを目的といたしまして、第一に、資金運用部への預託金は、常時の拂いもどし資金以外の郵便貯金及び郵便振替貯金並びに簡易生命保険及び郵便年金特別会計の契約者貸付金を除いた政府の特別会計の歳入歳出の決算上げ剰余から生じた積立金、その他国庫余裕金等といたし、第二に、預託金は、定期預託金
余裕金等の政府資金並びに政府に準ずるものの資金を統合管理し、これを確実かつ有利な方法で運用することにより公共の利益の増殖に寄與せしめることを目的といたしまして、第一に、資金運用部への預託金は、常時の拂いもどし資金以外の郵便貯金及び郵便振替貯金並びに簡易生命保険及び郵便年金特別会計の契約者貸付金を除いた政府の特別会計の歳入歳出の決算上げ剰余から生じた積立金、その他国庫余裕金等といたし、第二に、預託金は、定期預託金
一、資金運用部預託金は、定期預託金のみとすること。 一、預託金の條件は、三月以上とし、それぞれの約定期間に応じて利率は四段階にわけ、最低年三分五厘から最高年五分五厘まで五厘刻みとし、法定すること。
一、資金運用部預託金は、定期預託金のみとすること。 一、預託金の條件は、三月以上とし、それぞれの約定期間に応じて利率は四段階に分け、最低年三分五厘から最高年五分五厘まで五厘きざみとし、法定すること。
一、資金運用部預託金は、定期預託金のみとすること。 一、預託金の条件は三月以上とし、それぞれの約定期間に応じて、利率は四階段に分け、最低年三分五厘から最高年五分五厘まで五厘刻みとし、法定すること。
この大きな筋道につきましては、従来の預金部資金、預金部の制度と大した変りはないのでありますが、先ず資金の受入面につきましては、政府の国庫余裕金或いは特別会計の積立金及び余裕金等を受けるのでありますが、これは定期預託金のみといたすのであります。