2020-05-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
なお、委員御指摘いただいた、私どもから提出をさせていただいたバスの路線でございますけれども、五年間で廃止をしております路線キロは、委員御指摘のとおり、三万七千余のキロでありますけれども、そのうち高速と定期観光路線がございまして、これが一万九千余でございますので、一般の路線バスにつきましては、先ほど瓦林審議官から御説明申し上げたように、五年間で約一万八千キロの廃止キロでございます。
なお、委員御指摘いただいた、私どもから提出をさせていただいたバスの路線でございますけれども、五年間で廃止をしております路線キロは、委員御指摘のとおり、三万七千余のキロでありますけれども、そのうち高速と定期観光路線がございまして、これが一万九千余でございますので、一般の路線バスにつきましては、先ほど瓦林審議官から御説明申し上げたように、五年間で約一万八千キロの廃止キロでございます。
確認をしてみますと、高速バスや定期観光バス、これらの減便申請等は七日前ということの規則を三日前等と緩和する、あるいは、貸切りバスの許可の更新の可否の審査というのは五年ごとの更新でありますが、旅客減による赤字を不適格とみなさないといった緩和の措置をとる、さらに、乗り合いバスに関しましても同様でありまして、減便申請三十日前届出というものについて、これももう少し弾力的に短くするというようなお話を聞いております
これらの結果、運送収入への影響といたしましては、高速、定期観光の乗り合いバスでは二月は約一割減少しており、三月は約三割減少の見込みとなっております。また、貸切りバスでは二月は約一割減少しており、三月は約八割減少の見込みとなっております。また、タクシーでは二月は約一割減少しており、三月は約二割減少の見込みとなっております。
それで、二月以降、空港アクセスバス、都市間バス、定期観光バスなど、路線バスの利用者が減少していると。さらに、学校の休校に伴ってスクールバスは休止、路線バスは通学利用がなくなり、ダイヤ変更などによって減便せざるを得ない状況にあると。緊急事態宣言によるイベントや外出の自粛によって、三月は大幅な減収が見込まれるとしているんですね。
私も、地元の障害者の団体の方々から、とにかく空港のアクセスバスが車椅子でなかなか使えないんだということで声を聞いておりますし、DPI、障害者インターナショナル日本会議さんの、こちらの最重要課題として取り上げられている中に、世界におくれた三課題の一つとして、空港アクセスバス、長距離バス、定期観光バスのバリアフリー化というふうに指摘をされております。
そして、大臣が日韓外相会談で抗議をしたその後に、今度は鬱陵島と竹島の間に定期観光船を就航させて、そして観光客が毎日、夏の間は一日二回、閑散期は一回、定期便が出る、そういう事業許可も与えた。 柳長官が言っていることと、大臣がそうやって初めてちょっと触れた、そういう状態のときに、韓国側は全然気にしないでこれをやっちゃっているんですよ。この問題を問題にしなくていいのか。
定期観光船は一定のコースを航行しているが、不定期のチャーター観光船はコースを変えることもある、こういうことです。 そういうものに関連いたしまして、これは八月十二日の朝日新聞の「論壇」でございます。これに本郷さんという内海水先人、前国際パイロット協会副会長が投稿されているのですけれども、 先日、私は岡山県の水島港で原油を陸揚げした十万重量トンのタンカーを神戸沖まで誘導した。
京都市の定期観光バスも、十二月においては二四・九%前年対比において減った。京阪バスは前年比二五%減った。同じく定期観光バスは三一・二%減った。国鉄京都駅も、十二月二十七日から一月六日までの年末年始の一番はやるときでございますが、前年比七・二%減った。タクシーも一割ないし二割減った。有名なホテルにおきましても一割前後減った。清水寺の門前町に至りますとさらに深刻でございまして、七割は減った。
またバスの場合も、定期観光、これはハイヤー、タクシーの場合もやはり同じような場合もある。 たとえば、今度ルートができますと、ルートに係るところの路線権、営業権問題が争いが出てくるわけです。
○説明員(小林正興君) 国鉄がやっております脚光バスにもいろいろございますが、いわゆる定期観光バスということで、路線の途中で下車して見学をするというような形の路線が五路線ございます。それから、一般の生活路線と一緒にやっておりますが、路線の性格上非常に観光入り込みのお客が多い、たとえば十和田線というようなバスもございますが、こういった線まで含めますと二十一路線ございます。
今度の場合には不良少年がいろいろな犯罪を積み重ねて、最後に出港しようとする定期観光船に乗って、そして乗客等を人質にして逮捕を免れようとしたというようなことにおいて、この間の問題とは少し違うと思う。しかし、そういう公共的な乗りものの乗っ取りだという点については同じである。そういうことからいろいろ区分けをして考えてみたいと思うのです。
現在まだ心配するほどの業者の動きはないとのことですが、この四月から定期観光バスも開かれるとのことですから今後、これらの文化財の保護については、工業開発とか、すでに造山古墳まで、迫っている宅地造成などの開発規制を行なうなどとともに、地域住民の協力のもとに土地の確保をし、史跡の自然環境の中での保存と、周囲の景観保全のため国としても、このような事業については、時期を失することのないように、早急に援助する必要
ただし、定期観光の路線は除きます。こういう内容でございまして、この報告は二月五日付の取締役会の議事録が添付されております。なお、その乗車証の発行の規程の変更につきましては、三月初めの役員会で承認を受ける、こういうことに相なっております。 以上、簡単でございますが、御報告申し上げます。
それから新日本観光株式会社でございますが、これも先般御説明を申し上げましたごとく、この会社は御案内のごとく定期観光バスを営む会社でございまして、もともとこの事業は営団の前身でございました東京地下鉄株式会社の経営でございましたものが、交通調整法によりまして、東京都の方へ譲ることになったのでございます。
この新日本観光という会社は、地下鉄ができます前の会社でございます東京地下鉄が前身でございまして、都内におきます定期観光バスの事業を営むものであったのでございますが、これが昭和十六年でございますか、陸上交通事業調整法に基づきまして、東京都の方へ譲渡されたのでございますが、それが戦後になりまして、東京都営から分離をいたしまして、独自な会社をつくるということになりまして、この会社ができたのでございます。
それからコースをきめましたはとバスのような定期観光バスがございます。これを除外いたします。それから自家用でも通勤用のバスあるいはスクール・バス、通学用のバスがございますが、こういうものは除外いたします。営業用その他の一般の貸し切りの観光バスにつきましても、就学旅行等のために動くバスでございますと、これは国鉄の輸送計画等の関係もあるししますので、次のような例外を認める。
ただし、乗合バスあるいは定期観光バス——はとバスのような定期の観光バス、それから自家用でもスクール・バス、それから会社、官庁等が通勤用に使っております通勤バス、そういうものは、この大型の自動車であっても規制の対象から除外する。
次に定期観光バスの問題でありますが、これもむずかしい問題でありまするが、この答申の第三を見ますると、何やら責任をこの前の運輸審議会の答申になすりつけて、こう言ったのだから仕方がないのだというようなものの言い方でありますが、あなた方はまことに上手に運輸審議会というものを使うのであります。
それから私、定期観光バスの問題についていろいろ局長の御意見を伺いに行ったことがあるのですが、その当時には今にも何やらの審議会ができるから、そのうち何とかなりますという話でありましたが、一向それ以来進みませんので、定期観光バスについてはどういうお考えを持っておるのか、もっともこれはあなた方は陸上交通事業調整法によるあれがありますからということでお逃げになるかもしれませんが、いずれそれは廃止しようというようなことになっておるはずでありますので
ことに東京都内の定期観光の問題も、これは何年来の問題でありますが、これあたりも何も手をつけてない。私がよく聞いいてみますと、陸上交通事業調整法があってこれがどうにもならぬのだ、それならそれを廃止すればいいじゃないか、いやこれは今までいろいろ使うてきたのだから廃止はできないが、しかし都市交通審議会において代案を研究中であるから、もう近いうちにできると言っていたのは半年くらい前であります。