1959-03-06 第31回国会 衆議院 運輸委員会 第14号
○宇都宮参考人 定期船協会と話し合ってはおりません。
○宇都宮参考人 定期船協会と話し合ってはおりません。
○宇都宮参考人 定期船協会……。
○宇都宮参考人 全くそういう事実はないのでありまして、ただ私がそのときに言いましたことは、その解決金というものは将来いろいろなほかの方に影響する、あるいは船主協会というのは私の方では入っておりませんので、おそらく定期船協会のことだと思いますが、定期船協会の圧力というものをおそれてというようなことは絶対にありません。
この場合に保険というものを定期船協会に加入いたしておりますことはお話の通りであります。保険というものはこういう事故の損害を填補するためにあらかじめ会社側が措置しておるのであります。この保険金も含めての考え方も成り立ち得ると思うのでありますが、従来の国内の旅客定期船航路といいますものの企業の状態からいいまして、相模湖事件以来四、五件の平均は大体二十五万円程度であります。
○廣瀬(勝)委員 南海汽船は定期船協会に入っております。従ってその保険が一人二十五万円つきます。五十万円で済むとするならば、会社側の負担は二十五万円、大体これを基礎にして会社が案を作ったらしいのでございますが、これでは常識的に考えましてもあまりに不当だということは明々白々と思いますが、海運局長どうですか。
徳山におきましては、中国定期船協会より、旅客船公社の立法化を次期国会に提案されるよう、これが促進方と、離島航路指定のワクが現在狭義に解釈されているから、これを広義に解釈して指定されたいという瀬戸内海沿岸七県知事の要望並びに現在においてすら乱立傾向にある航路を現在以上増加させぬよう、現状維持に努められたい旨の陳情がありました。
約款の問題でございますが、これは過失がございましても保険金を受領し得るというふうな約款に変えたいと思いまして、定期船協会と保険会社の方と今相談中でございます。大体所期の目的を達し得る約款の変更ができるのじゃないかと私どもは期待しておりますが、まだ確定的な結論まで至っておりません。
この間私が最大限の補償をするように指示したということ、その通りでございますが、今回の場合は定期船協会を保険者とし、船会社を被保険者として海上保険が一人前二十五万円かかっておりますから、これは完全に取れます。と申しますことは、これは定員を超過して乗せておりませんから、第五北川丸あたりと違いましてよろしいと思いますが、今見舞金とかあるいは葬式料は出しておりますが、いわゆる問題は補償でございます。
あの船は定期船協会に入っておるようでありまして、保険をかけております。従ってお一人に二十五万円ということを聞いております。そのほかあるいはお見舞あるいは弔慰金等、これらにつきましては昨日海運局長より会社に対して、これらの問題について善処するように指示いたさせました。
従来はそれはそれなりの経営が立っていたのが、最近特にこういうような貧困な姿が起ったということにつきましては、日本定期船協会から陳情書が参っておりますように、これはどこの地方にもあるわけでございますが、間接的には、バス事業の発展によりましてお客さんが漸減をしておるのでございます。たとえば、船は島から島へ通うのが原則でありますけれども、島でないが、離島にひとしいような地域にもやはりあるわけです。
そこで北海道開発公庫が持ち株を五〇%、それから関係の地方公共団体が四五%、北海道定期船協会がわずかに五%——今日あなた方が許可しているこの個人または船会社の経済的力がいかに弱いかということは、これでも明らかなんです。大体本州におけるのも、私が先ほど指摘した通り個人ですから、これは非常に力が弱いと思うのです。
○粟澤政府委員 ただいまお話の船客の損害保険につきましては、数年前からやっておりますが、現在の実情を見ますと加入率も割合低いのでありまして、運輸省としても定期船協会としても加入を現在まで一生懸命勧奨しておった、こういう状況でございます。私ども第一段階といたしましては、まず第一に保険の加入をもっと勧めるということが第一段階、こういうふうに考えております。
この事件に対しまして定期船協会といたしまして処置いたすべきことはたくさんございますが、特に遭難者の遺族の方たちに対しまする弔慰の問題につきまして、私どもでは全会員を一団といたしまして、船客傷害賠償保険というものを東京海上以下十八の日本じゅうの保険会社と団体契約をいたしております。この点につきましてどういうふうに進めておるかということを御報告申し上げたいと思います。
○關谷委員 そうしますと一般傷害保険というふうなものも、この定期船協会のような団体としてつけることができるのですかどうですか、この点伺っておきたいと思います。
保険会社と契約当事者であります定期船協会でただいま折衝を続けておりますので、ちょっと見通しは申し上げかねる段階でございます。
ただいまの保険のかけ方の問題でございますが、確かに第五北川丸は四十九名保険をかけておるのでございますが、これは定期船協会と保険会社と団一体的に保険契約を締結しておりまして、実は第五北川丸が三時間以上の航路に就航した場合の定員が四十九名でございまして、三時間以内の場合が七十七名なのでございます。
また乗客からいたしましても、日本定期船協会から団体保険加入になっておりますけれども、これは何も政府から補償がございませんので、従いまして、その金以上の金を要求したといたしましたならば、大半の会社はおそらく倒産するような現状にあります。
なお一つの例でございますが、現在定期船協会というのがございますが、その傘下の船会社は大部分、民間保険会社と今申されましたような保険契約を締結いたしておる事例もございます。
即ちその一は、商法に規定する船舶所有者の免責委付の制度と本法案に規定する責任保険との関係に疑義のあることであり、その二は、保険を命令する場合、保険金額については命令しないという不徹底さであり、その三は、単独で任意に保険契約を結べば高い保険料を払うことになるので、結局は現在実施されている定期船協会と特定の数箇の保険会社との団体保険に加入せざるを得ないこととなり、この点からして定期船協会への加入が事実上強制
従いまして戦時中の統制は別といたしまして一その後ばらばらになりまして、未だに統制された団体すらもない、まあ漸く昨年でありまするか、地方の小さな定期船業者だけが寄りまして定期船協会というものができましたのもまだ一年に足りない。
なお又その保険料の査定が従来の運賃査定に加うるに二・五を加算されるということでありまするが、その安い保険料といいますのは、定期船協会に加入をすることが第一条件だ、第二には、特定されたる保険の代理店の手を通ずるということに限定されております。若しこの代理店或いは定期船協会に加入するにあらずんば、この安い料金では保険に加入することができないのであります。