2001-06-08 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
お尋ねの訓練空域につきましては、昭和四十六年の七月に全日空機と自衛隊機の空中衝突事故がございまして、御記憶にあろうかと思いますが、いわゆる雫石事故、これをきっかけにいたしまして、航空の安全を確保するという観点から、訓練機とそれから民間定期航空機が飛行する空域、こういうものを分離することとして訓練空域を設けまして、航空交通の安全を図りたい、こういうことでやってきたところでございます。
お尋ねの訓練空域につきましては、昭和四十六年の七月に全日空機と自衛隊機の空中衝突事故がございまして、御記憶にあろうかと思いますが、いわゆる雫石事故、これをきっかけにいたしまして、航空の安全を確保するという観点から、訓練機とそれから民間定期航空機が飛行する空域、こういうものを分離することとして訓練空域を設けまして、航空交通の安全を図りたい、こういうことでやってきたところでございます。
まず、訓練空域につきましては、昭和四十六年七月三十日に発生いたしました全日空機と自衛隊機の空中衝突事故、私どもは雫石事故と呼んでおりますが、それをきっかけにいたしまして、航空の安全を確保する、こういう観点から、訓練機と定期航空機が飛行する空域を分離するということで訓練空域を設けたものでございます。
今回のせっかく、もちろん民間機とか定期航空機を使って帰ってくるということが前提にあるわけでありますが、政府の保有している飛行機も使えないものか。それがたまたま政府専用機という形で自衛隊に移管をされたので、それを使えるようにできないものかというのが今回の法案の趣旨であり、総理のお気持ちであろうと私は思っております。
能登の場合には、小松基地から出発する飛行機の一部が、能登原子力発電所の上が航空路になっておりますので、そこを航空機が飛行するということでございますが、定期航空機につきます安全性の検討は、落下確率の計算をいたしてございます。
その相手機は軍用機が五十九年に三十四件、昨年一年間では三十五件、小型機が五十九年に二十七件、昨年は二十四件、民間定期航空機が十四件、昨年が十六件、こういうふうに調査の結果が明らかにされているわけでございます。 全運輸省労組、それから航空安全推進連絡会議、もう一つあえて挙げれば航空法調査研究会というところの一定の調査によりましても、ニアミスあるいはそれに近い事例がかなり報告をされております。
今回指摘いたしました事例は、定期航空機会社葉訓練議員の空域・具体鯉は覇の南東九十キロメートルの場所でございますが、におきまして訓練をしていることが当庁の調査の結果判明したものでございます。
しかも、ここ十年ほどの日本の定期航空機の人身事故を伴った重大事故といいますと、これはもう大変残念ながら、持ち株が減ったとはいいながら国も株を持っています国策会社である日航さんだけなんです。しかも合計して百二十五名という大変な数の方が犠牲になっておられる。そして、この去年の二月九日の事故が起きましてからも、これはさすがに人身事故ではないけれども、重大な事故が幾つか発生をしている。
○中村(大)政府委員 下地の訓練飛行場を使って訓練飛行をいたします、そのいわゆる訓練空域というものと普通の定期航空機が通ります航空路というものとは完全にダブらないように分離をする、こういう前提で考えておるわけでございます。したがって航空路を通る航空機と訓練飛行場を使って訓練飛行をしておる飛行機との間で接触等が起こる危険性は絶対ないようにわれわれは措置するつもりでございます。
これはわが国及びもちろんアメリカも加入いたしております国際民間航空条約でございますが、ここの第五条で、いわゆる定期航空機以外の航空機が他の条約締結国の空港に、これは指定された空港に限りますけれども、それに着陸するということは条約上権利として認めておるわけでございます。
また、空港につきましても、定期便の就航いたします空港には、原則としてVORDMEを設置するほか、定期航空機の着陸回数の多い空港にはILS等も設置する計画を進めております。
○寺井政府委員 御指摘のとおり、モントリオール条約そのものは民間航空を対象にいたしておりますので、これは軍用機は入らないわけでございますが、今回国内法の整備の関係でお願いしておりますこの法案は、定期航空機のみならずその他の民間航空機あるいは自衛隊の飛行機、警察の飛行機というものも対象に相なります。そもそも航空法の中から関係の条文をこちらに移してございます。
三月十八日 京都国際文化観光会館建設に関する陳情書 (第六四一号) 東北本線大宮、仙台間の電化促進に関する陳情 書(第六六九 号) 国鉄南島線新設に関する陳情書 (第六七〇号) 高知、大阪間定期航空機の改善に関する陳情書 (第六七一号) 関西線、参宮線及び紀勢線施設の近代化等に関 する陳情書(第六 七二号) 常磐線電化促進に関する陳情書 (第七三九号) 港湾行政機構の合理化等
御存じのように、日本の上空におりますところの飛行機は全部キャッチできる態勢になつているわけでありますが、それとあわせまして定期航空機や、それ以外の連絡の飛行機が飛びますにも、空に道ができておりまして、五十五マイルの幅で航空路というものを指定し、告示しているわけであります。米軍も作戦行動以外におきましては、全部このルートを飛んでいるわけであります。
○本間政府委員 先ほどどなたかからの御質問にも申し上げたのでございますが、三月の八日にすでに定期航空機の製造が開始されております。従いまして私どもといたしましては、できるだけ早く態度をきめたいと思います。
○尾崎(末)委員 そこで今の二つのうちのあとの方にもどりますが、三十七条の中の、空中の通路を航空路として指定をせられる場合の航空路として適格である、こういうことの要件、たとえばむろん安全についての問題だとか、あるいはまたその航空路にたとえば定期航空機を飛ばすとか、こういう場合におけるいわゆる航空路の経済性、公共性、こういう点についてどういうふうな要件をそろえて指定されるのであるか、その内容を伺つてみたいと