2019-11-19 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第3号
思考力、判断力、表現力を問う問題につきましては、従来から高校における定期考査に取り入れておりましたが、大学入試共通テストに向け、各学校ではより意識して取り組んでいるというところでございます。 この共通テストにおける国語と数学の記述式問題の実施についてですが、全高長としましては、都道府県の協会長の集まる会議において記述式問題の導入については特に意見の集約は行っておりません。
思考力、判断力、表現力を問う問題につきましては、従来から高校における定期考査に取り入れておりましたが、大学入試共通テストに向け、各学校ではより意識して取り組んでいるというところでございます。 この共通テストにおける国語と数学の記述式問題の実施についてですが、全高長としましては、都道府県の協会長の集まる会議において記述式問題の導入については特に意見の集約は行っておりません。
定期考査でも採点ミスはありますし、先日、旧帝大である九州大でもミスが発覚しました。学問に精通した方が何度も確認した採点ですら起こり得るものです。学生バイトの採点に信頼して任されるわけがありません。SNSなどで、模試の採点バイトをする学生の、適当に付けたら終わるよ、よく分からないけどバツにしておいたなどの言葉もよく見聞きします。現在行われている進研模試においても採点ミスは何度も発覚しています。
いま一度、授業、定期考査、生徒会活動での取組を確認していただくようお願いします。関連する事案等があったら県教委の普通教育班班長までお願いしますというような、模擬授業などの実施計画を報告しろというような簡単に言えば内容ですけれども、さらに、参考ということに書かれているのにちょっとびっくりしたんですけれども、校内で模擬授業の結果を実際の選挙の当選者が確定する前に公表することは違法であると。
○国務大臣(柴山昌彦君) まず、その前に、委員が御指摘になられたこの県教育委員会が各県立学校に発出した文書の中には、いま一度、授業、定期考査、生徒会活動での取組を確認していただくようお願いしますということになっておりまして、この模擬投票の実施をやめるようにということの指導はされていないというように思いますし、また、今御指摘になられた公職選挙法上の規定についても、欄外に小さく参考という形でこの公職選挙法
もう一つ、ちょっと関連して、これを見ておりますと、問題の収集、作成、精査、蓄積、提供の仕組みというのがこの最終報告の二十三ページにあるんですけれども、見ておりますと、同一問題、同一実施という従来型のテストではないということが書かれていて、その後に、問題を収集する、その中には、高等学校の定期考査、つまり中間や期末テスト、それからあと、既に行われている学力テストの既存の問題の提供依頼をするというようなことが
○吉川(元)委員 私が聞いているのは、基礎学力の定着度合いを把握するということであれば、もう既に学校では、今言ったような定期考査がありますし、それ以外にもたくさんのテスト、小テストも含めて行われております。また、都道府県によっては学力テストみたいなものも行われているところもあると思います。その上になぜわざわざまたこうしたものをつくるのかというのが、少し理解ができないということであります。
それから、小学校高学年からの、例えば部活動や定期考査といったようなものを段階的に導入して、教科の専門性が次第に分かれていくところへ円滑につなげる工夫、それから、九年間を見通しまして、予防的な生徒指導、これは児童のときからということでございますが、その体制を充実していくといったような取組が挙げられるところでございます。
中一ギャップの問題でありますが、これまでの小中一貫教育の成果を踏まえれば、この中一ギャップの緩和のために、例えば小学校高学年と中学校一年生の合同授業をやったり、小六の担任に引き続き中一を担任させたりする、あるいは、中学校教育の特徴である教科担任制や定期考査、制服、部活動等を小学校高学年から段階的に導入する。
ですから、具体的に申しますと、例えば小学校高学年の段階から独自の教科を設ける、郷土学習のようなものを教科化して、それを設けていく、あるいは、中学校段階の教育の特色でございます教科担任制とか、それから定期考査、学年末試験とか中間試験とか、あるいは制服とか部活動とか、そういったものを入れて、学校生活全体で行われますので、それを学年生活の区切りとして、達成したい目標に沿った異年齢間の活動等を活発にしていく
一方、特例だけではなくて、義務教育学校として一体的に見ますと、例えば中学校の先生による教科担任の教える方式を小学校の高学年に導入をするとか、あるいは、部活、学力考査にしても、定期考査といったような方法を徐々に入れていくとか、こうしたさまざまな工夫ができるわけでございます。これらで全体として、従来の六と三に分かれた学校ではなくて、一貫した教育の方法の工夫ができるということ。
具体的には、例えば、小学校高学年と中学校一年生の合同行事を行ったり、小六の担任に引き続き中一を担任させたりすることや、中学校段階の教育の特徴である教科担任制や定期考査、それから制服、部活動等など、小学校高学年から段階的に導入すること、あるいは、こうした取り組みを行う上で、例えば、今御指摘もありましたが、四・三・二とかあるいは五・四など、小学校の段階と中学校の段階の間に便宜的な区切りを設けて、小中の連続性
内申書の点数を上げるために、中学校の定期考査を予想し、その対策問題をまとめたものを百万円ほどで提示していった業者もあります。 中学校が相対評価から絶対評価に変わったこと、学年順位等は付けずに志望校の合否を判定するものはなくなったことと、全県八学区ある普通科高校の通学区域を全廃し、全県一学区にする県教委案がこの九月に出たことから、塾等の勧誘は一層拍車が掛かることは明らかです。
プレッシャーの件でありますけれども、これ昨日、おとといですか、うちに来た某ベネッセコーポレーションの、コマーシャルもしています、全国の中学校の定期考査を全部集約をしてその対策問題をやらせていますということをコマーシャルしています。
そういう点から簡易郵便局に対する監督について伺うんですが、第一には集配局の局長及び地方監察局の監察官がこれに当たっておられると聞いておりますのがこれまでの実情ですが、必ずしもそうでなくて、集配局長による監査、指導は年四回程度にとどまり、監察官による定期考査は二年に一回程度しか行なわれておらない。私は、二年に一回程度と申しましたけれども、二年に一回しか行なわれていないというのが実情だと思います。
一方、簡易郵便局に対する監督について見ますると、第一次には集配局の長及び地方監察局の監察官がこれに当たることになっておりまするが、とれまでの実情は、集配局長による監査指導は年四回程度にとどまり、監察官による定期考査は二年に一回程度しか行なわれておらず、また、随時行なわれる特別考査も年間全簡易郵便局の五%くらいにしか及んでいないのでございます。