1973-09-20 第71回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第18号
四、公害保健福祉事業の種類として、定期的精密検査、完全治療の研究施設、症状に応じた教育施設、職業訓練施設、健康回復施設等を例示し、これらの事業を「行なうものとする」とあるのを「行なわなければならない」と改める。 五、補償給付の制限及び給付額の減額についての規定を削除する。
四、公害保健福祉事業の種類として、定期的精密検査、完全治療の研究施設、症状に応じた教育施設、職業訓練施設、健康回復施設等を例示し、これらの事業を「行なうものとする」とあるのを「行なわなければならない」と改める。 五、補償給付の制限及び給付額の減額についての規定を削除する。
四、公害保健福祉事業の種類として、定期的精密検査、完全治療の研究施設、症状に応じた教育施設、職業訓練施設、健康回復施設等を例示し、その実施についての任意規定を義務規定に改める。 五、補償給付の制限及び補償給付の額についての他原因の参酌についての規定を削除する。 六、公害保健福祉事業費、都道府県等の事務費に対する公費負担及び公害健康被害補償協会への政府の補助についての規定を削除する。