1949-04-25 第5回国会 衆議院 労働委員会 第8号
すなわち改正法の第五條の定義の中に「この法律で有料の職業紹介とは、実費職業紹介及び営利職業紹介をいい、実費職業紹介とは、営利を目的としないで行う職業紹介であつて、職業紹介に関して、実費としての入会金、定期的掛金、手数料その他の料金を徴收するものをいい、営利職業紹介とは、営利を目的として行う職業紹介をいう。」とここに二つの種類にわけたのであります。
すなわち改正法の第五條の定義の中に「この法律で有料の職業紹介とは、実費職業紹介及び営利職業紹介をいい、実費職業紹介とは、営利を目的としないで行う職業紹介であつて、職業紹介に関して、実費としての入会金、定期的掛金、手数料その他の料金を徴收するものをいい、営利職業紹介とは、営利を目的として行う職業紹介をいう。」とここに二つの種類にわけたのであります。
即ちこの法律で有料職業紹介とは、実費職業紹介及び営利職業紹介をいい、実費職業紹介とは営利を目的としないで、入会金或いは定期的掛金等を徴收するものをいい、営利職業紹介とは営利を目的とするところの職業紹介である。という定義を下したのでありますが、これは千九百三十三年の有料職業紹介に関する條約の趣旨に從いまして、今回分けた次第であります。