2006-11-01 第165回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
そこでは、定期外健康診断も全面的に外部委託とか、結核対策の基本的な機能も維持できない、そういう状況も生まれていると聞いております。 そこで、やはり保健所の維持拡充、あるいは服薬支援看護師などの確保、増員は必要だと思いますが、いかがでしょうか。
そこでは、定期外健康診断も全面的に外部委託とか、結核対策の基本的な機能も維持できない、そういう状況も生まれていると聞いております。 そこで、やはり保健所の維持拡充、あるいは服薬支援看護師などの確保、増員は必要だと思いますが、いかがでしょうか。
第三に、定期健康診断の対象者を政令で定めることとするとともに、定期外健康診断について、都道府県知事は、一定の者に対し健康診断を受けるべきことを勧告し、これに従わないときは、当該職員に健康診断を行わせることができることとしております。 第四に、予防接種の前に行われるツベルクリン反応検査を廃止することとしております。
○三浦政府委員 たとえば昭和四十九年度の予算で定期外健康診断というのが制度としてございますが、これは要は患者さんの家族であるとか、あるいは結核が特に密集して発生しているような地域に対して、臨時に健康診断を行なう仕組みでございます。これにつきまして昭和四十九年度の予算では、四十八年度に比べて三割増の予算の規模を組んでおります。
それから第二点の御指摘は、定期外健康診断の強化ということをいっております。
これにつきまして、たとえば予算措置等につきましても、四十九年度は四十八年度に比べて三割増の予算措置をしておりますので、それだけより濃度を濃くして定期外健康診断等をそういう高濃度地帯に対してやり得るものと思っております。なお、それから中小企業の方あるいは高年齢層の方、いままで定期健診で受診率の悪かった方はこういう方々が悪かったわけでございます。
それから定期外健康診断につきまして、街頭診断をするのは誰がなさるのか、それから定期健康診断との関係、それから定期外健康診断を要求する者があつたときは実施せねばならないというようなことは考えていられるかどうか、或いは府県別に相当な差が出て来る腐れがあると思うのでございます。
第八條は他で受けた健康診断、例えば医師について自発的に健康診断を受けた場合、或いは転職、転校の場合で、定期の健康診断を受けるときにすでにほかで健康診断を受けておるような場合にはその定期の前の三カ月以内に受けた者については、その定期健康診断或いは定期外健康診断とみなすというふうな規定でございます。
○山口(正)政府委員 任意に受けた健康診断も、本法に基いた健康診断とみなす——みなすと申しますか、第八條にございますように、進んで医師について健康診断を受けた場合も、本法の定期健康診断あるいは定期外健康診断とみなすというふうにいたしております。進んで健康診断を受けるということは、もちろん奨励するつもりでおります。
定期外の予防接種の対象は先ほど定期外健康診断の際に申上げましたような対象を選んでやつて行くのでございます。申上げるまでもないことでございますが、この予防接種は健康診断によりましてツベルクリン反応を検査いたしまして、そのツベルクリン反応の陰性の者に対して実施して行くわけでございます。