2020-04-06 第201回国会 衆議院 決算行政監視委員会第三分科会 第1号
このため、病院の駐車場等で診療を行いやすくするように、本来、事前に必要となる病院の構造設備変更に関する都道府県の許可につきまして、事後的な対応を可能とするということや、あるいは、慢性疾患を抱える定期受診患者につきましては、かかりつけ医の判断で電話やオンラインでの診療による継続的な処方とか症状の変化に対する処方を行うことを可能とするといった特例的な対応も行っているところでございます。
このため、病院の駐車場等で診療を行いやすくするように、本来、事前に必要となる病院の構造設備変更に関する都道府県の許可につきまして、事後的な対応を可能とするということや、あるいは、慢性疾患を抱える定期受診患者につきましては、かかりつけ医の判断で電話やオンラインでの診療による継続的な処方とか症状の変化に対する処方を行うことを可能とするといった特例的な対応も行っているところでございます。
一方、この検討会を踏まえまして、感染拡大を防止する観点からは、慢性疾患などを抱える定期受診患者については、想定される症状の変化の範囲内であれば電話やオンラインで診療、処方を可能であるという方向をいただきましたので、それについて三月十九日に自治体や関係団体に対して事務連絡をしております。
次に、資料三なんですが、慢性疾患を有する定期受診患者に対する電話、オンライン等の処方なんですよ。 この話は、一月の末に感染症に指定した頃から物すごく多くの問合せがあったんですね。厚労省の方にも申し上げたりしたんですが、この通知が出るまででも一か月掛かっているんですよ。
また、そもそも慢性疾患を持つ定期受診患者と新型コロナウイルス感染源との接触を減らすためにも、オンライン診療やオンライン受診相談、オンライン処方は必要であると考えますが、この点、厚労省の見解、改めて伺います。
この点、既に、二月二十八日付け、厚労省の通達によって、慢性疾患を有する定期受診患者等が継続的な医療、投薬を必要とする場合につきましては、電話等の通信機器を用いた診療により、ファクスによる処方箋情報の提供、そして薬剤の書留郵便等による送付が可能となっております。これは感染リスクを低減できる有効な措置と考えます。しかしながら、現場への浸透はまだまだであります。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いといたしまして、慢性疾患等を有する定期受診患者等につきましては、二月二十八日の事務連絡におきまして、電話等再診料を算定できることといたしました。
具体的には、慢性疾患を抱える定期受診患者等について、通常は、オンラインでの診療や処方は、事前に定めたこれ診療計画を作って、それにのっとってやると、こういう仕組みになっているわけでありますけれども、今回は、かかりつけ医の判断で、事前に診療計画が策定されていない場合であっても電話で診療し、ファクシミリ等により処方箋情報を薬局に送付することができる。
また、本年一月に取りまとめられました新型インフルエンザ専門家会議の意見書では、ファクシミリでの処方ができる具体的な場合として、慢性疾患等を有する定期受診患者の場合、また、インフルエンザ様症状のため最近の受診歴がある場合などが挙げられておるところでありまして、こうした意見、また委員からの御指摘も踏まえて、実際の運用について検討していきたい、このように考えております。
○松本(純)委員 新型インフルエンザの流行がさらに拡大していく地域において、慢性疾患等を有する定期受診患者については、医師は電話診療により診断し、治療薬については患者が指定する薬局に処方せんをファクシミリにより送付し、その後、患者家族などが薬局から調剤された薬剤を受け取るという方法も容認をされております。
これに加えまして、慢性疾患などをお持ちの定期受診患者に対しましては、かかりつけの医師が電話により診療することで新型インフルエンザへの感染の有無について診断できた場合には、ファクシミリ等により抗インフルエンザウイルス薬等の処方せんを発行する、このようになっております。