2019-04-16 第198回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
いわゆる法人定期保険などにつきましては、法人税法上、前払い部分の保険料は資産計上するのが原則でございまして、特に、保険料に相当多額の前払い部分の保険料が含まれる場合には、課税所得の期間計算を適正なものとするため、その原則に沿った取扱いとすることが適当であると考えております。
いわゆる法人定期保険などにつきましては、法人税法上、前払い部分の保険料は資産計上するのが原則でございまして、特に、保険料に相当多額の前払い部分の保険料が含まれる場合には、課税所得の期間計算を適正なものとするため、その原則に沿った取扱いとすることが適当であると考えております。
二月に生命保険各社が販売自粛を始めた法人向け定期保険についてお伺いします。 全ての保険商品は金融庁が個別に認可しているとの認識でございますが、今回、販売したというのはけしからぬというような感じで、現場でその商品を売っていた代理店の方とか、御購入された中小企業の方たちに混乱を与えてしまったような印象を持っております。 そういった中で、ちょっと国税庁の方に質問をさせていただきます。
昨年、生命保険会社各社に対しまして、法人向け定期保険につきまして、保険料のうち保険会社の事業費に充てられる部分の設定状況を調査いたしましたところ、問題が認められる会社がございましたので、それにつきましては個別に是正を求めたところでございます。 いずれにいたしましても、金融庁といたしましては、引き続き、法人向け保険の動向を注視し、適切にモニタリングをしてまいりたいというふうに考えてございます。
また、日本郵便株式会社法の第四条の規定に基づきまして、地域住民の利便の増進に資する業務ということで、学資保険、定期保険などのサービスを郵便局におきまして募集そして事務代行を行っているというところでございます。 こうした取組を着実に実施することによりまして、利便性の向上、生活の質の向上という形で郵政民営化の成果を国民の皆さんに実感していただくということが大変重要であるというふうに考えております。
他方、生命保険におきましては契約の成立要件とはなっていないと、そういうことでございまして、総合福祉団体定期保険とヒューマンバリュー特約につきましては、いずれも生命保険でございますので、実際の損害の多寡にかかわらず定額による保険金が支払われるもので、被保険利益の存在は契約の成立要件とはなってございません。
過去、契約者である企業とその従業員の遺族との間で委員御指摘のような保険金の支払をめぐる訴訟等が発生をいたしましたことを背景として、平成八年の商品改定により、主契約である死亡した従業員の遺族補償を目的とする総合福祉団体定期保険と付随的に企業の従業員の死亡による経済的損失に備えるためのヒューマンバリュー特約とに商品構成を改めることにより、保険目的の明確化、透明化を図り、約款上被保険者の同意を要件とすることを
○仁比聡平君 その指摘、そういった事態を発見して、このヒューマンバリュー特約や団体定期保険のこの在り方に関して何か根本的な解決、打開やりましたか、対策打ちましたか。
一時社会問題化いたしました団体定期保険契約の仕組みが平成八年に変更されておりまして、総合福祉団体定期保険契約が導入されております。総合福祉団体定期保険契約の主契約は、団体の退職金規程や弔慰金規程を保険金額の上限とし、各従業員に付保内容を文書で通知し、不同意の者が申し出るという、いわゆる通知同意方式に基づく被保険者同意がなされております。
○仁比聡平君 もう一点、他人の生命に対する保険の問題で、被保険者の同意について、同意主義に立った上で書面同意を要件とすべきであるというお考えが先ほど示されたんですけれども、保険会社が行う団体定期保険において被保険者証の交付すら今現在なされていないという実務をどう考えるか。
したがいまして、団体定期保険は一定の必要性があり、被保険者の保護等にも配慮されたものであること等から、公序良俗に反するということまでは言えないのではないかと考えております。
○仁比聡平君 今お話にあったその審議会の各委員や幹事というのは、先ほど御答弁があったように、生保業界を始めとして様々な業界の方々も入っておられるということなんだろうと、もちろん研究者の方もいらっしゃるわけですけれども、ということだと思うんですけれども、諸外国で企業のキーパーソンに生命保険を掛ける例があるということと、日本で大きな問題になってきた団体定期保険、つまり、その企業、工場に勤める従業員全員に
○近藤正道君 ここに金融庁が今年の三月に保険会社向けの総合的な監督指針というものを出しておりますが、この中にも書いてありますが、全員加入の団体定期保険、団体生命保険、これは当該保険の目的、趣旨が遺族及び従業員の生活補償にあるということを明確にしているわけでありますが、先ほど来、そういう側面は否定はしないけれども、本来もっとまた別のところにあるようないろんな話が出てくるわけなんですが、皆さんが作られた
旧団体定期保険につきましては、過去におきまして、委員御指摘のとおり、その保険目的、趣旨や保険金額の上限、被保険者同意のとり方等が不明確であったため、企業とその従業員の遺族との間で保険金支払いをめぐる訴訟が発生いたしましたことは承知をいたしております。
生命保険の中で、団体定期保険などに見られます、契約者と被保険者が異なる保険についてお伺いをいたします。 これまで商法でも、六百七十四条で、他人の死亡について保険金額の支払いをなすべきことを定むる保険契約についてはその者の同意あることを要す、こういうふうになっておりまして、被保険者の同意が必要でありました。
その点とか、あるいは団体定期保険、団体で掛けたけれども、つまり会社が掛けました、被保険者は雇用されている人間です、受け取っちゃったのは団体であって本来の被保険者に払わないなんという事例もあった。 そんな問題も実はないことはないんですが、もう時間でございますので、先ほど金融庁にお願いした点だけちょっとお答えをお願いしたいと思います。
相談内容は、数年前に夫婦で定期保険特約つき終身保険に加入した、その後、妻が十四日間入院したので生命保険会社に入院給付金を請求したが、支払いを拒否された、こういうことで相談があって、保険会社の回答は、病院を退院後に病理が確定したものは、約款に書いてないから払えないんだ、こういう話だったわけです。そこで、この相談を受けて国民生活センターも調査をした。
次に、団体定期保険事業として七億円の支出です。これは、職員の死亡時に五百五十万円が支払われる団体生命保険に市長部局の職員およそ三万七千人を加入させ、税金で支払っていたというものでございます。市長部局以外の一万人強に対しましても互助組合、補助を受けた互助組合が掛金を負担しておりました。これも税金です。制服代、これはいろいろマスコミで取り上げられました。
ございますけれども、私ども承知している範囲では、定期保険等の死亡保険金の限度額につきましては、おおむね三億円とかあるいは五億円とかといったケースが多いと承知いたしております。
もう一つ二つ言いますと、例えば大学の進学費用にということで生命保険会社の営業職員に相談して生存給付付定期保険に加入したら、三年、四年後に二回も転換が勧められて転換して、結局、定期付終身保険に変わって、子供が十八歳までに受け取れる生存給付金が百万円から五十五万円に減額されていたというふうなことで今相談が来ているとか、そういうふうな相談が、国民生活センターの件数でいきますと、二〇〇〇年が四百三十四件、二
こういうことになりますと、今例えば、ちょっと気が付いたんですが、いわゆる掛け捨て型の定期保険ですか、これについては当時よりも今安いんですよね、今。死亡率と言われましたけれども、それよりはやはりこれは、私、多分業務の改善じゃないかなという気がしておるぐらいでして、生命保険というのは、万一といいますか、思いも掛けぬときに亡くなったときに、家族などに対するリスクをこう受けるものですね。
また、定期保険については、平成七年度以前の契約件数が百六十万四千件でございまして、定期保険全体の一三・三%となっております。 養老保険につきましては、同じく平成七年度以前の契約件数が六百四十四万五千件でございまして、養老保険全体の五二・〇%となっております。
同じように、例えばほかの終身とか定期保険で比べてみますと、例えば定期保険の場合は、昭和六十三年加入の場合は予定利率五・五でございまして、それは月額千百円でございました。平成十年加入の場合は、これが予定利率二・七五でございますので月額千七百円となります。それから定期、失礼しました、今の終身保険、ちょっと失礼しました、間違っております。
しかも、この中には、関係ないと私は思うんですが、定期保険、三十年満期が載っています。定期保険の三十歳加入の三十年満期という契約者、どれほど実態いるのか。非常に微々たるものです。なぜならば、この期間に加入した契約者の大半は、定期保険は定期保険特約、いわゆる定期つき終身保険の定期保険特約、これの十年更新型、もしくは十五年更新型、もしくは二十年更新型が大半です。
また、定期保険につきましては、平成七年度以前の契約件数は百六十万四千件、定期保険全体の一三・三%。また、養老保険につきましては、平成七年度以前契約件数は六百四十四万五千件、養老保険全体の五二・〇%。総契約件数で申し上げますと、十五年三月末時点で、合計、平成七年度以前の件数が、個人保険、個人年金合わせまして五千百四十四万三千件、全体に占める割合が四二・〇%となっております。
○大島(敦)委員 確かに、定期保険ですと百分の九十ぐらいかもしれない。しかしながら、養老保険あるいは終身保険だと、減額される割合はもっと少なかったはずと考えております。 減額されたときに、減額された分を保険会社が守ろうとした、そういうことは、皆さん、存じ上げていらっしゃいますでしょうか。
○五味政府参考人 定期保険の場合でございますと、破綻処理時の経過年数にもよりますけれども、一〇〇支払われるべきところ九八あるいは九九といったようなものが、死亡時ということでございますと、そういうことになっております。
再生特例法が出てきて、そこで、今言ったように、保険契約は守っていくけれども、定期性の、定期保険といいますけれども、死亡保険に重点を置いて、死亡保険については一〇〇%守りますよとか、だけれども貯蓄性の高いところは減額がかなりありますよと。
これを見ていただければわかりますが、まさに死亡保険金というのは定期保険のところで主に担保をされているわけですね。それで、養老保険でありますとか終身保険というのは、これは、養老保険というのは貯蓄型でありまして、それから終身保険というのは年金型の保険なわけです。
御指摘のものの中で、終身保険につきましては、予定利率三%以上の契約が大宗を占めます平成七年度以前の契約件数が五百二十九万二千件、終身保険全体の四七・五%となっておりますが、定期保険や養老保険につきましては、数字を今持ち合わせておりません。
○国務大臣(柳澤伯夫君) この団体定期保険の問題が生じたということは、私もあれはマスコミか何かで承知をいたしております。特に、あの当時よく出られた女性の遺族の方が私どもの静岡県の私の選挙区にも近い方であったという記憶でございまして、関心を持って見ておったということでございます。
代替人材にしても、この「団体定期保険に加入する企業は、企業規模が大きく、社内に代替人材を多く抱えている上、労働市場において比較的容易に代替人材の確保をなし得る環境にあり、また、人材の補充のための採用はルーティーンとして日頃から予定されていることでもあり、特別の出費とは言い難く、」、「従業員の不慮の死亡によって遺族が被る経済的損失の深刻さに比べると、全く質的にも量的にも異なるものであって同列に論じられるものではない
私は、団体定期保険について質問をいたします。 皆さんのお手元に資料をお配りをしておりますけれども、この団体定期保険、今も総合福祉団体定期保険という名前であるわけなんですけれども、これは過労死裁判の中で社会的にも大問題となってきたものであります。
民保の方の主力商品というのは、掛け捨てタイプの定期保険、つまり保険機能中心で、かつては法人対象が中心であったわけなんです。ところが、もう時代は流れて、双方が多様な商品を、あるいは個人も法人も双方やるようになって、簡保が特徴としていた小口、無診査、月掛け、どの職業の人でも簡単に入れますよというのは、今十分、民間の保険会社でもサービス可能になってきたわけなんです。
申し上げるまでもございませんけれども、一方で額の保証のない変額保険という体系があるわけでございまして、一方で定額保険というのがあるわけで、その定額の保険の中に養老、終身というようなものから定期保険まであるわけでございます。