2020-05-20 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第14号
○岡本(充)委員 それを受けて、今、ちょうど四月から六月というのは社会保険料の標準報酬月額を決める定時決定の時期であります。ことしの九月から来年の八月までの社会保険料が決まる時期なんですね。この時期に一時金を受け取ると、もちろんいろいろな規定があって、もちろん随時に見直しもある。
○岡本(充)委員 それを受けて、今、ちょうど四月から六月というのは社会保険料の標準報酬月額を決める定時決定の時期であります。ことしの九月から来年の八月までの社会保険料が決まる時期なんですね。この時期に一時金を受け取ると、もちろんいろいろな規定があって、もちろん随時に見直しもある。
○辻泰弘君 これまではそういう考え方で来られているわけですけれども、片や、健康保険と年金とを対比しますと、いわゆる被用者における健康保険料と年金の保険料の徴収というのは、四月から六月の期間の所得の状況に応じて七月に標準報酬月額を定時決定して、それを社会保険事務所、今は年金機構になるかと思いますが、そこに届け出るということが義務付けられている。
さらに、事務の簡素化、効率化という観点から、通常、年一回、毎年七月一日時点において、四月から六月までに受けた報酬の平均額をもとに、その年の九月から翌年の八月までの標準報酬月額を年一回定時決定して保険料の御負担をお願いしている、こういうのが基本の仕組みでございますが、御指摘のように、こうした年一回の決定では被保険者の賃金の実態に沿わない場合が出てまいります。
今後、特に、毎年の報酬月額に関する届出を受け付けます、いわゆる定時決定と言っておりますが、こうした際に、その調査の対象をいわゆるパート労働者等が多いと見込まれる事業所に重点化するなどをいたしまして、今後、厚生年金保険等の適用あるいは収納の適正化に向けた取組を更に推進していきたいと考えております。
しかしながら、その後の経済情勢の変動によりまして、標準報酬月額でございますが、定時決定で一五%と見ておりましたところ、結果といたしまして一二・四%ということになった反面、また収納率におきましても若干下がる見込みが生じておるところでございます。
○山縣政府委員 最近の経済事情の変動によりまして、五十一年度におきます標準報酬定時決定の伸びでございますが、どの程度見込むかという点につきましては、いろいろ苦慮したところでございますが、おおむね昨年と同程度の標準報酬定時決定におきます標準報酬の伸びが期待できるものと予定いたしまして、五十年度同様の数値を用いて積算しておるものでございます。
それは歳出の面におきましてすでに三月から七月までの実績が出ておりまするし、それから歳入の面も定時決定の条件をほぼ把握できる状況になってまいりましたので、歳入、歳出面とも大体財政を見込むファクターが確定をしております。
この定時決定における標準給与を見てみますと、県段階以下の団体の組合員の平均額は五万八千五百七十一円。これは全国段階の団体の職員の標準給与を除いておるわけでございますが、全国平均五万八千五百七十一円に対しまして、沖繩の組合員の平均額は五万六千百十一円ということで、全国平均よりも若干低い実態にあるような数字になっております。
昭和四十七年八月一日において標準給与のいわゆる定時決定——これは毎年八月一日にきめるわけでございますが、これを受けた組合員は国全体で四十三万三千二十六人でございますが、沖繩は二千百三十三人でございます。全体の〇・五%になっております。このときの標準給与でございますが、県段階以下の団体の組合員の平均額は五万八千五百七十一円になっております。これが全国平均でございます。
○政府委員(穴山徳夫君) 私どもは、ただいま標準報酬月額の各等級別に被保険者が何%ずついるだろうかという、いわゆる分布表と申しますか、分布をもとにしておるわけでございまして、これは、四十五年の十月と、それから四十六年の十月――十月と申しますのは、これは、御承知のように、定時決定の時期でございまして、年々新しく十月に標準報酬の改定を行なうわけでありますが、その改定を行なったときに、一体、各等級にどのぐらいの
○穴山政府委員 いま行なわれております春闘の影響と申しますのは、結局それが直接反映してまいりますのは、ことしの十月の標準報酬の定時決定のときに反映してくるわけでございます。
これに対し、過去五年間における政府管掌健康保険のベースアップを反映する十月の平均標準報酬月額、これは十月は、昨日御説明申し上げましたとおり、政管健保におきましては、十月に定時決定というのをやりまして、全部の被保険者の新しい賃金によって標準報酬をきめる、こういうことでございますので、ベースアップが十月に反映するということでございますので、十月の平均標準報酬月額をとったわけでございますが、その対前年十月
あるいは定時決定の制度を導入いたしまして、十月に定時決定をいたしましたらそれで一年間標準報酬を固定するというふうな、非常に事務簡素化その他の、窓口事務の複雑にならないようにというふうな観点で制度を組み立てておるわけでございます。
そういうことで、必ずしも春闘のアップ率がそのまま反映するということもいえないということが一つと、それから先ほども申し上げましたように、平均標準報酬の新しい賃金への切りかえというのは、十月に定時決定ということで、十月に被保険者の月給を全部再点検いたしまして、そして上がっているものは、そこで十月一日から新しい平均準標報酬に組みかえるわけでございます。
それから十月に、私どもは全部定時決定というのをやるわけでございます。平均標準報酬は十月に新しいのに、千二百万の被保険者全部調査いたしまして、そうして新しい賃金というものを十月に定時決定をやって、その平均標準報酬を翌年の九月末まで大体一年間使う、こういう原則になっております。
それで、現在までは定時決定をいたしておりますので、あと一、二カ月たちますと、本年の年度末の統計が出てまいりますが、その詳しい統計を、いま報告をいただいて集めておるところでございます。そんなようなことになっております。 以上でございます。
これは確かにそのとおりでございますが、要するに現在の健康保険法におきましては、賃金の把握というものを、毎年標準報酬ということで一年間通用する報酬をきめるわけでございますが、それを毎年十月に定時決定というのをやっておるわけでございます。十月に全部の被保険者の賃金を調べまして、そして新しい賃金で翌年の九月の末まで標準報酬を定める。
それでまだ八月程度、それから九月程度の標準報酬しかわかっておりませんけれども、御承知のように十月に定時決定がございます。
定時決定が行なわれた、けれども、一年たった間に俸給が著しく上がったような人があるわけです。いまの規定でいいますと、著しく上がった場合、たとえば俸給が二号俸一年間に上がったというような場合には、標準報酬も上げて届けなければならないし、それに対して保険料をかけているわけであります。
この点につきましては、健康保険の標準報酬はきめ方が二つございまして、一つは、毎年十月に定時決定というのをやるわけです。これは、五、六、七の三カ月の賃金の平均をとりまして、そして八、九で整理いたしまして、そして十月から、そのAならAという人の標準報酬を三万円とか三万五千円ときめて、そして原則として一年間それでやるということでございます。
それから、定時決定の事務処理期間中、社会保険事務所においては当該事務処理に全力を傾注しなさいというようなことを書いている。それから、保険料の収納率を上げよ。九五・三%と、前年より〇・五%上げなさい。それから、保険給付の適正化をやれ。診療報酬の請求明細書の点検とか、それから被保険者本人分については全数点検をやりなさい。いろいろ書いてある。
政府管掌の健康保険は、昨年十月の標準報酬の定時決定でも二万三千円そこそこです。そうすると、あなたのほうがこのごろ、イカのさしみにしょうゆはかけないけれども、出した五人世帯の標準生計費というのは五十三万四千七百円程度です。五人世帯の標準世帯で五十三万四千七百円なければ生きていけない、こういうことなんです。それ以下は栄養失調になると、こういうことでしょう。
なお計算の基礎となりました備考と申しますか、注を別書きにしてございますが、農林年金の場合には定時決定の場合の数値をそのままとっております。以上のように給与ベースそのものが、他の、制度をほぼ共通にしております年金と比較した場合に、基本になります標準給与の月額がこれだけ違うという状況がうかがえるわけでございます。
これらの徴収不足の態様を見ますと、保険料算定の基礎となる定時決定時における標準報酬月額が過小であったり、標準報酬月額に著しく異動を生じた場合は改定することになっているのに改定されていなかったり、被保険者の資格取得届が適正に提出されていなかったことなどによるものであることは、従来と同様であります。