1988-11-08 第113回国会 参議院 文教委員会 第6号
○勝木健司君 定時制高校で三年課程を終えた場合でありますが、現在の四年課程から一学年分の学級減になるわけでありまして、定時制教職員定数の算定方式をそのまま適用いたしますと、小規模な学校などでは定数減になるところもあるというふうに伝えられております。今回の改正に伴って、教職員の定数配置などについてはどのように進める考えなのか、お伺いをいたしたいというふうに思います。
○勝木健司君 定時制高校で三年課程を終えた場合でありますが、現在の四年課程から一学年分の学級減になるわけでありまして、定時制教職員定数の算定方式をそのまま適用いたしますと、小規模な学校などでは定数減になるところもあるというふうに伝えられております。今回の改正に伴って、教職員の定数配置などについてはどのように進める考えなのか、お伺いをいたしたいというふうに思います。
また現地に教職員の関係も、あまりといえば僻地高校、特に定時制教職員に対する待遇ということに冷淡に過ぎるということから、それぞれ重大な決意をして県議会に要請をしておりました。また長崎、島根、北海道等においても同様の問題が派生をしていったわけであります。
なおこの際、定時制の教育の充実をはかるために、従前、政府が考え、また促進して参りました定時制教職員の給与の四割国庫負担は、ぜひとも今後実現をはかって参らなければいけまいということを強く感じておるのでありまして、以上の理由に基づいて、法律案は修正案を含めて賛成をいたすわけであります。
けれども、その間に、全日制、定時制教職員が、市費、それから府県費であるために、退職金あるいは退隠料とも異動とともに打ち切られてしまいまして不利となりますために、行き詰まりつつあるというのが実情でございます。今日、多数の教員が、その不合理に実は非常に困惑しておられるという実情でございます。
○平田委員 現在、五大市の教育委員会事務局が府県並みの行政規模能力を持っていることは、今回の教育委員会法の改正法で認められましたが、法定委任が、任免、給与の決定、休職懲戒、研修等でありまして、任免、給与の決定等はそれぞれの府県条件で決定され、また予算の上からも、定時制教職員の人事上の諸事項が、そのつど従来のように府県教育委員会の制約を受けることは明らかでございます。
従って五大市立高等学校全日制教職員に比較しますと、府県費職員になった定時制教職員は、給与決定が不当に押えられ、校舎を同じくする全日制、定時制教職員の間で夜間勤務という勤務条件の悪い定時制教職員の待遇が悪くなり、非常な不満や人事交流、新規採用等にも悪影響を与えておるのでございまして、五大市立定時制高等学校教職員の給与は改善されるどころか、むしろこれは改悪されたとさえ思われる実情でございます。
そこで関連して定時制高等学校でお尋ねいたしたいことは、御承知のように定時制教職員は特殊の生活条件にございますから、特別優遇の措置を講ずべきではないか、夜学あるいはその他夜学でない場合にも、定時制高等学校の先生には全日制の高等学校の先生よりも特別な優遇措置を講ずるのが至当ではなかろうか、このように私どもはかねてから考えてきたのでございますが、これに対する文部省の見解を一応承わっておきたいと思うのであります
すなわち一、各都道府県に国立夜間大学及び夜間部を設けること、定時制教職員、特に夜間勤務並びに分校専任教員に特殊勤務手当を支給すること、夜間定時制生徒の保健施設を完備すること、二、産業教育振興法の実施に際し、定時制教育を重視し、国の予算を増額するとともに、平衡交付金を補正増額すること、三、夜間部に電力を優先的に配給すること、全国高等学校定時制教育振興会に対し、財政的に援助することであります。
それから定時制教職員、特に夜間勤務並びに分枚専任教員に、特殊勤務手当は認められておりませんが、その職務の責任と複雑困難の程度を考慮いたしまして、将来善処したいと考えております。 それから産業教員振興法の実施につきましては、定時制教育における職業教育は、高等学校の職業教育として、昼間通常の課程の職業教育と同等に重視したいと考えております。
而も現在の地方税法が実施されて日浅く、尚地方財政の逼迫せる現段階においては、少くとも義務教育並びに定時制教職員関係の半額というものは中央において財政的措置をして預かなければ、これは絶対に支給できないと思うのです一で万一にもそれができない場合には、地方としては恐らく私は出せない状況になるのじやなか、平衡交付金でも特別に又増額になれば別でありますが、それがない眼力は国家公務員には出ても地方公務員には出ない