1975-05-07 第75回国会 衆議院 文教委員会 第9号
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第五条何項による定時制手当については、人事院規則の定めるところにより支給しないというふうになぜ法律に書かないのですか。税法で税金を取るときは、必ず課税対象、そして取る限度、これを法律に書かされるでしょう。これだけ法律で得た権利を、支給しないのなら、これは人事院規則で支給しない場合があるんでしょう、なぜそれをはっきり書かないのですか。
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法第五条何項による定時制手当については、人事院規則の定めるところにより支給しないというふうになぜ法律に書かないのですか。税法で税金を取るときは、必ず課税対象、そして取る限度、これを法律に書かされるでしょう。これだけ法律で得た権利を、支給しないのなら、これは人事院規則で支給しない場合があるんでしょう、なぜそれをはっきり書かないのですか。
定時制の場合には、定時制の手当が七%、それから管理職手当が七%でございますから、都合一四%になるはずでございますが、これは本来校長の職務が管理職としての職務が中心でございますので、この場合には校長の管理職手当七%と、今の定時制手当の七%のうち、三%だけを対象にいたしましてたしか一〇%に制限したように記憶しております。
○政府委員(内藤誉三郎君) 校長の場合はお説の通りでございますけれども、教頭の場合は、実は定時制には定時制主事というものがございまして、その定時制主事が教頭の役割をいたしておりますので、この定時制主事には七%の定時制手当を出しておるわけでございますから、ちょっとそこのところは違うわけでございます。つまり校長並みのみ一〇%ににるわけでございます。
その上に、さらに、定時制の先生方には、大へん御苦労をかけますので、定時制手当というものが七%ついておるわけでございます。それから、生徒につきましても、特に給食の設備費もいたしておりますが、今回新しく予算で小夜食の経費が無償で出されることになっておるわけでございます。いろいろな点につきまして全日制とは相当異なった扱いをしておるわけでございます。
ところで、今除外された職員に同じように定時制手当を出した場合の所要経費というものはどのくらいであるか、これをちょっとお尋ねいたします。