1981-10-27 第95回国会 参議院 内閣委員会 第5号
それからいまの退職手当の二号俸特昇、定昇延伸とかそれから定昇のストップというときの、まあ言ってみれば、いまおっしゃったような保障措置といいますか、そういうことを規定しているのが四十二条でございますが、これは「(特別の場合の特別昇給)」、これの四十二条も「勤務成績の特に良好な職員が」という限定がございます。ですから、特別昇給というのは両方ともすべての人にということではないのが前提でございます。
それからいまの退職手当の二号俸特昇、定昇延伸とかそれから定昇のストップというときの、まあ言ってみれば、いまおっしゃったような保障措置といいますか、そういうことを規定しているのが四十二条でございますが、これは「(特別の場合の特別昇給)」、これの四十二条も「勤務成績の特に良好な職員が」という限定がございます。ですから、特別昇給というのは両方ともすべての人にということではないのが前提でございます。
第二の定昇延伸の問題につきましては、申すまでもありませんが、人事院勧告につきましては、従来からこれを尊重するという基本的たてまえでございまして、この問題について、人事院の勧告が出されますればそれを尊重するというたてまえで処理いたしていくことは当然のことだと思っております。
今回の閣議決定の中におきまして、特に逼迫する財政状況に対する認識、それに関連をいたしまして定昇延伸に関する部分を除きますれば、従来と同じものだという認識でございます。
○辻(第)委員 人事院勧告制度の仕組み上、定昇延伸で抑制された給与が官民較差としてベア率にはね返ることになると考えるが、どうでしょうか。
○辻(第)委員 それに関連いたしまして、特に大蔵省は定昇延伸を強く主張しておられましたが、その理由はなぜでしょうか。
総理府総務長官が総裁に書簡を出して、そして人事院は定昇延伸の検討を開始をされたと最近報道されているんですが、これは事実ですか。どういう対処をされますか。それから延伸の内容、方法。それで人勧体制の原則が守られるとお思いになりますか。
東京都の話を伺いますと、今回条例及び予算を都議会に提出しておられますが、新たな合理化計画といたしまして四千三百人を超える条例定数の削減をする、なおそのほか、期末、勤勉手当その他につきまして、いままでいろいろ問題がありました事項をすべて合理化と申しますか、きちんと片をつける、そういうふうな一連の合理化を内容とする議案を都議会に提案しておられるわけでございますが、それを評価してもらいたい、したがって、定昇延伸
ただ、私どもは、財政の再建という問題は単年度の予算額で事柄を判断すべきではなくて、やはり中長期的に財政に与える影響、財政構造というものを考えていただかなければならぬということと、それから、これはもう御案内のとおりでございますが、定昇延伸という健全化計画は、定昇延伸だけがあったのではなくて、財産の売り払いということで都自身も苦労する、同時に都民にも各種公共料金の引き上げを通じて忍んでもらうところは忍んでもらう
一方、高齢者の定昇延伸の問題についても、それは人事院のほうにおいて、民間と対比された場合に、民間はそのような仕組みの中で高齢者というものが、それぞれ高齢者であって、なおかつ会社並びにそれらの職場において必要とする場所において存分に能力を発揮しておられるわけで、これを強制してそういうことをしておるわけではないわけでありますから、そのような慣習というものが現実的に通念として固定をしておるという事実に対して