1971-03-11 第65回国会 参議院 文教委員会 第6号
なお、これに関連して、附則において「文部省設置法」「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」等の定員もしくは定数算定方法をそれぞれ改めております。 すなわち、補充教員については、女子教育職員総数の二・五%とします。 第五には、附則において、本法の施行期日を昭和四十六年九月一日からといたしました。
なお、これに関連して、附則において「文部省設置法」「公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律」「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律」等の定員もしくは定数算定方法をそれぞれ改めております。 すなわち、補充教員については、女子教育職員総数の二・五%とします。 第五には、附則において、本法の施行期日を昭和四十六年九月一日からといたしました。
なお、これに関連して、附則において、文部省設置法、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の、定員もしくは定数算定方法をそれぞれ改めております。すなわち、補充教員については、女子教育職員総数の二・五%とします。 第五には、附則において、本法の施行期日を昭和四十三年九月一日からといたしました。
なお、これに関連して、附則において文部省設置法、公立義務教育法学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の定員もしくは定数算定方法をそれぞれ改めております。すなわち、補充教員については、正式採用教員のワクを女子教育職員総数の二%とし、なお不足する場合は臨時任用教員をもって充てることを考慮しているのであります。