2019-05-31 第198回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
この加配を活用した専科教員につきまして、どの要件を満たす者を配置するかは、各都道府県、指定都市教育委員会が判断するものでございますが、それぞれの学校規模に応じ、複数の小学校の英語教育を一人の常勤の専科教員が担当する、あるいは、一人の教員定数の枠を活用して、いわゆる定数崩しというものでございますが、複数の英語専科の非常勤講師を配置するといった工夫をしながら活用されているところでございます。
この加配を活用した専科教員につきまして、どの要件を満たす者を配置するかは、各都道府県、指定都市教育委員会が判断するものでございますが、それぞれの学校規模に応じ、複数の小学校の英語教育を一人の常勤の専科教員が担当する、あるいは、一人の教員定数の枠を活用して、いわゆる定数崩しというものでございますが、複数の英語専科の非常勤講師を配置するといった工夫をしながら活用されているところでございます。
その原因として、国が教員定数改善計画を持たなくなったことや、正規教員一人分の給与で非正規教員を二人、三人と雇う定数崩しを可能とする総額裁量制の問題などを指摘いたしました。 文部科学省は、八月二日の第百一回中教審初等中等教育分科会教員養成部会に「いわゆる「教員不足」について」という資料を提出いたしました。なぜこのような調査を行ったのか、また、どのような調査結果だったのか、伺います。
また、さらには、文科省は定数崩しというものを認める中で、多くの免許保持者がもう既に臨時的任用の教員とか非常勤講師として採用されてしまって、つまり、代替教員や非常勤講師として働いてきた人たちがもう現場で働いていて、その人たちが産休とかに入ったときの代替要員がいないという事態が起きてしまっていると。
いや、もちろん最終的にはこれ自治体が決めることでというのは再三、分かり切っていることなんでありますけれども、いわゆる心として、それであっては、今までとは何も変わらないんだという、そのお答えをやっぱりここでいただかないと、これどんどんどんどん、さっき言ったように臨任を、今度定数崩しの中でどんどんどんどん会計年度任用職員というものに切り替えられていってしまう可能性があるわけであります。
それが、二〇〇一年の定数崩しと言われる義務標準法の改正で、正規教員の定数を複数の非常勤講師に分割、換算して人件費の節約ができるような方向が持ち込まれました。例えば、一日八時間の常勤教員を一日四時間の二人の非常勤教員に振りかえることができるわけです。
しかし同時に、これも今言われましたけれども、財源を捻出をするために教職員の給与を引き下げて定数の上乗せを図るということも日常的に行われるようになってまいりましたし、そのための一つの手段として、正規教員の数を抑制をし、そして講師と非正規の形の教職員を増やして財源をつくる、これはいわゆる定数崩しといったような状況が本当に全国的に私は横行したというふうに思っています。
ところが、特別支援学校では、教職員定数に含まれる教員についても、時間数で細切れに勤務する非正規教員がこれは逆にふえているという状況がありまして、定数崩しということがやられているわけです。私の地元大阪では、特別支援学校で働く教員の三割以上が非正規教員という学校もあると伺っております。
原因は、文科省がさまざまな制度改革、改編でいわゆる定数崩しを可能にしたことにあります。 二〇〇〇年以前の臨時教員の配置事由は、産休、育休、病休の後補充の臨時教員、高校の時間講師と限定的なものでありました。それが、二〇〇〇年以降、非常勤、短時間雇用の臨時教員が小中学校に広がってまいりました。
ただ、それは自治体の財政力に大変左右されるということと、それから、実際に学校現場の先生方のお話を聞きますと、一人の定数を、定数崩しといいますけれども、一人の定数分の人件費で三人を雇う。
二〇〇六年度から実施をされております義務教育費国庫負担制度の国庫負担率三分の一への切下げというのは、地方自治体の財政事情の厳しさもあって、都道府県での教職員の諸手当、管理職手当を中心に教職員の給与の引下げ、正規常勤教職員の一人分の給与で数名の非常勤教職員を雇うという定数崩しともいえることが行われて今日に至っております。
この大もとには、正規教員一人を非常勤で三人四人と定数を振りかえる、いわゆる定数崩しが許容され、さらには、総額裁量制の導入が臨時、非常勤の教職員を増大させてきたことがあります。今や、どこの学校でも一割は臨時、非常勤の講師が教育を担っており、学校によっては三割、特別支援学校では四割を占めるところもあるという話も聞きました。
総額裁量制というのは、要するに定数崩しになっちゃったんですよ。それで三十人学級やなんかやってんですよ、二人分にして。一人の分を二人分にして、非常勤にして二人を。それで三十人だとか一クラスの定数減らしておるわけですよ。それはいいんですが、働く者の立場に立ったら物すごく厳しいですよ、非常勤になったら。 今の質問について是非お答えください。
定数崩しで非常勤をどんどん増やす教育を最善の教育と考えておられますか。非常勤講師にも優秀な教員は多数おられますが、学級経営、学校経営に関する責任という点では、勤務形態上当然限界がある。同じく所信で述べられたように、伸び盛りの子供たちにとって今日という日は一日しかない、一日一日が勝負、今日受けた教育の影響は一生に及ぶと本気で考えているんなら、これらの姿勢を示していただく必要がある、具体的に。
国庫負担制度の下での総額裁量制であり、浮いた予算も当然義務教育費として使われるが、義務教育の水準維持のため、国庫負担制度、義務標準法、人材確保法の三点セットは欠かせないとする中山大臣から見れば、総額裁量制の現実的な活用策は定数崩しによる非常勤化しかないと私は思います。
いわゆる定数崩しによって正規教員定数を複数の非常勤講師に換算、分割する新制度は、経費節約等のため乱用されるおそれがあります。非常勤講師は、教職員集団の一員として教育活動を担っておりますが、総じて身分不安定、待遇は劣悪、差別的で、教員採用試験の受験勉強にも追われ、正規教員のような研修の機会もないなど、教職に十分に専念することが困難な状態であります。
○畑野君枝君 非常勤講師をいわゆる定数崩しによって数を拡大するという問題についても三輪先生お話しになりました。特に、学校現場への影響、それから教員採用や教員養成の影響ということについて、もう少し具体的なお話を伺いたいと思います。
この定数崩しに関連して言えば、言ってみれば根本的な問題です。 非常勤の講師、これを私は一切活用すべきでないという立場ではありません。都道府県の状況や学校の状況によって、そのときそのときの状況によって、その仕組みを活用することもあり得るだろう。
非常勤崩しとして活用するという制度改正の趣旨は、例えば総合的な学習の時間において多様な人材を活用することが、より効果的な教育活動として期待できるといったような場合、あるいは教員の持ち時間が極めて少ないといったような場合、そういう場合に定数を崩して非常勤講師として活用する、そういう道を制度上開くことといたしたところでございますので、各都道府県においては、その制度の趣旨を踏まえながら、また、具体的な定数崩し
この補助率は国庫負担が三分の一となっておりまして、財政力の弱い県では、この場合、特別非常勤講師の補助事業より、定数崩しをより進める形で働くのではないかと思われるのでありますが、その点について文部科学省の見解をお伺いしたい。