2014-10-23 第187回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
そういった意味では、定年扱いと同じような扱いをしている有期労働契約者につきましても、高齢法の趣旨を踏まえた雇用安定措置を明確にするべきであるということでございます。
そういった意味では、定年扱いと同じような扱いをしている有期労働契約者につきましても、高齢法の趣旨を踏まえた雇用安定措置を明確にするべきであるということでございます。
○説明員(伊藤庄平君) 労働省といたしましては、五十七年度に定年または定年扱いで退職した方、男子でございますが、その方について退職一時金の使途を調査しております。
転進援助制度、自由定年制、早期退職優遇制度、さまざまでございますけれども、定年の一定期間前に退職した場合、退職金を上積みいたしましたり定年扱いいたしますなどの優遇を行っている制度ということで、私ども五十五年一月に雇用管理調査でその現状を調査いたしました。それによりますと、定年制を定めております企業でこのような選択定年制を設けております企業は、従業員三十人以上の規模の企業で三・二%でございました。
というのは、今回の提案に、五十歳から早期退職を定年扱いで認めて、その場合には若干の優遇措置をするという条項が入っておるのですね。
合理化案の内容について承知しているわけでございますが、この内容ですと、四十歳以上の者については退職金優遇措置というようなことで、選択定年制を採用するというような内容になっておるようでございますが、これで私ども判断する限りにおいては、四十歳以上の方については、こういう休業措置をとられておる方ということになるのでしょうけれども、仮に自発的に退職するというようなケースがあったとしても、選択定年制ということで定年扱い
○政府委員(東村金之助君) 社会保障制度審議会の事務局調査による大企業におけるモデルの退職金額でございまして、男で定年扱いの場合でございます。で、一時金のみの場合、大卒で千三百二十八万、旧中卒で千二百二十万、これは事務職員の場合です。それから製造業の現場職員で、高小卒で九百四十六万。
○水谷政府委員 大企業の退職金といいますと、先ほど先生が言われました四十八年の中労委の千人以上についての調査ですが、大体これが一つの基準になるかと思いますが、これでいきますと、三十年勤続で、学歴別にいろいろの違いがございますけれども、中卒の場合で、定年扱いの場合で五百万円ですか、自己都合の場合で四百四十九万一千円というような数字が出ております。
この際の扱いを見てまいりますと、大体においてそれは定年扱いということで、最も有利な運用をしているというような実情があるようでございます。
今回の改正の趣旨というものは、先ほども申し上げましたように、民間のいわゆる定年扱いの退職者と比較した場合に、現在国家公務員について行なっております勧奨退職の退職金が低いという実情が出ましたので、これを是正しようとしたわけでございまして、これによりまして新しく勧奨制度をこういうふうにしようとかいう考えは、毛頭ないわけでございます。その点は、先ほど大臣からお答え申し上げたとおりでございます。
○皆川政府委員 御承知のように、今回の措置は、官民比較をいたしまして、二十年以上の長期勤続者につきまして、民間のいわゆる定年扱いで退職する者に比べて若干勧奨退職公務員のほうが低いということから措置をいたしました結果、二十年未満の人はこれに入ってこなかったということになるわけでございます。特に、二十年未満がこういう状況になかったために、結果的になったわけでございます。
○皆川政府委員 これは、民間の定年扱いの退職の場合におきますいわゆる加算金、これは大体永年勤続的な性格のものが多いようでございますが、そういう加算金を考慮いたしますと約二〇%程度差があるということで、これを改善の対象にしたわけでございます。