2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
今では当たり前のこの公務員の定年制度ですが、比較的歴史は浅くて、私が役場に入職するほんの九年前の、一九八一年にできた、八一年にできて、八五年から導入されたものとなっています。それから三十六年が経過し、初めてこの定年年齢の引上げがされることになります。遅滞なく円滑に措置される必要があるという立場から今日は質問させていただきます。
今では当たり前のこの公務員の定年制度ですが、比較的歴史は浅くて、私が役場に入職するほんの九年前の、一九八一年にできた、八一年にできて、八五年から導入されたものとなっています。それから三十六年が経過し、初めてこの定年年齢の引上げがされることになります。遅滞なく円滑に措置される必要があるという立場から今日は質問させていただきます。
○岸真紀子君 民間の企業従業者を含めた定年制度に関する一般論を先にちょっと質問させていただきたいと思います。 一定年齢到達という事実のみを理由に労働契約を終了させるため、労働者の労働権を侵害するか否か、あるいは、年齢差別であり、憲法十四条や労基法三条の趣旨に違反することにより公序良俗違反となるか否かが問題とされてきました。
では、このような民間企業従業員における定年制度の論理的な位置付けを踏まえて、公務員について定年制を法律で定めなければならない理由は何かをお伺いします。
定年制度は、公務運営の観点から見ますと、適正な新陳代謝を確保して、長期的展望に立った計画的な人事管理を通じて組織の活力を維持することを目的としているものでございます。職員の立場からも、生活設計のめどが立てやすくなり、安んじて公務に専念できる、そういった意義がある制度であると考えております。
○山越政府参考人 地方公務員の定年制度は、職員が、定年として条例で定められた年齢に達することによりまして自動的にその身分を失うものであり、高齢化社会への対応に配慮しつつ、職員の新陳代謝を促進し、安定的な人事管理を推進することで、地方公共団体の行政運営の効率化等を図ることを目的に導入されたものでございます。
給与の設定をするに当たりまして民間の状況を踏まえるに際しましては、そういった民間の状況の中において、定年を延長したあるいは定年制度がないところとのみ比較、措置するということはやはり適当ではなく、再雇用者も含めました民間全体の状況を踏まえて給与水準を設定することが適当であるというふうに考えております。
なぜならば、右の問いの四十六、これ国公法の八十一条の二という条文の、法律の別段の定めのある場合を除きという文言の趣旨、なぜこの文言を設けるかですが、これは、それぞれの法律による定年制度の者は適用対象から外すと、具体的には検察官があるというふうにされておりますので、検察官に定年延長というのは、国家公務員法ですね、それは適用されない、適用されないという具体的な意思を持って立法されているということが、正直言
ちょうど十年前、私、総務省で地方公務員の定年制度を担当しておりまして、当時から、六十五歳までの雇用は、再任用ではなくて、定年自体を六十五歳まで引き上げるべきじゃないかと、こういうふうに思っていたわけでありますけれども、その当時は国家公務員が進まなかったということでございまして、国家公務員も、民間の定年年齢が引き上がっていかないと、なかなか公務員優遇批判が起こるということで難しいというわけでありました
検察官の勤務延長に関する解釈変更は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当することが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるとの趣旨に基づいて行われたものでございます。
先ほども少し質問ありましたが、定年制度は例の検察庁法と束ね法案で一緒でございましてね、この束ね法案は十本なんですよ。そこで、これは秋の臨時国会に継続審査になりました。そのままで継続審査に持っていくのなら今と状況変わりませんからね、どういうことになるのかと思いますが。 それはさておきましてね、今もう束ね法案というのが大はやりなんですよ。
私事なんですが、私、昔、総理府人事局というのにおりましてね、国家公務員の定年制度の案を作ったんですよ。通すときには自治省に帰れということで、自治省で地方公務員の定年制度をつくったんです。
あらかじめ退官が分かっているから、支障が生じそうであれば手当てをする、それが検察の定年制度です。必要とする声もないのに、時間ができたので考え付いたと、検察の独立性という基本的な問題に関わるのに、専門家の意見を求めることもないと、こんなにおかしな話はありません。この法案は、黒川人事が浮上したために慌てて作り替えたものにほかならないものです。
委員御指摘のとおり、組織として緊急時の危機管理としての体制づくりは当然必要であると考えられますが、他方で、特定の職員について定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で定年を超えて勤務の延長を認めるとの勤務延長制度の趣旨は検察官にもひとしく及ぶと考えられることなどから、国家公務員法第八十一条の三及び人事院規則一一―八第七条に基づいて検察官の勤務延長
現行の国家公務員法におきましては、定年制度を含む職員の分限等について公正でなければならないというふうにされておりまして、この根本基準の実施につき必要な事項は、国家公務員法に定めるものを除いて人事院規則で定めるものと規定されております。
○宮崎大臣政務官 先ほど大臣も御答弁されましたけれども、大型研究プロジェクトチーム、その主要構成員であるというような、答弁の中で出たことは、これは、今質疑にありましたような、内閣で定める事由の具体的な内容についてどのような定めをしていくかというときに、現行法において、人事院規則があり、またそれを受けた形で人事院の事務総局の任用局企画課長発の昭和五十九年の「定年制度の実施等について」という通知がございます
検察官の役職の定年特例延長、これはやっぱり削除するしかないと思いますし、大体、検察庁法はちゃんと法務委員会で、自衛隊に関わる定年の問題も丸め込まれちゃっているんですけれども、これだって全然別の定年制度ですから、それは外交防衛委員会でと、そして、国家公務員全般の定年の問題についてちゃんと内閣委員会で質疑ができるようにしなければならないわけで、束ねを解くことも含めて、これ抜本的なやり方を変えていただかなければ
きょう、人事院総裁、お越しになっていただいておりますけれども、お手元配付資料の中に、定年延長、現行制度についての認める際の基準として、人事院規則一一―八というのと、その下に張りついている「定年制度の実施等について」という解釈通知がありますが、定年延長については、今回の法改正で、条文がずれたりとかいうことはありますが、その運用として、例えばこの人事院規則ですとかその下部にあるものですとかという基準は現行
勤務延長制度については、特定の職員が、定年後も引き続きその職務を担当させることが公務上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるものなんです。 これらの制度というのは、検察権の行使に圧力を加えるものではないんですよ。また、いずれの制度についても、その判断というものは、ほかの国家公務員と同様に、その任命権者が行うんです。
特に少子高齢化に対応するため、高齢期の職員を最大限に活用する必要がありますので、検察官の定年制度及びこれに伴う諸制度の取扱いは近年の課題でありました。 そして、十月末に内閣法制局第二部長の審査は終了しましたが、法律案の提出には至っておりませんでしたので、通常国会の提出に向けて時間がある中で、定年制度やこれに伴う諸制度というその近年の課題について、検察官への適用等を改めて検討したわけでございます。
○武田国務大臣 勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務執行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという趣旨から設けられているところであり、このような趣旨は検察官にもひとしく及ぶと考えられることから、現行国公法上の勤務延長制度は検察官に適用されると解されることとしたものであり、改正法においても
○武田国務大臣 検察官にも勤務延長制度が適用されると解釈変更を行い、検察官が独立した行政官庁として検察事務を遂行するという立場にあることや、検察官の職責については何ら変わることなく、したがって、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認め、公務遂行に支障を生じさせないようにしようという勤務延長制度の趣旨は
その上で、勤務延長制度は、特定の職員に定年後も引き続きその職務を担当させることが公務遂行上必要な場合に、定年制度の趣旨を損なわない範囲で、定年を超えて勤務の延長を認めるとの趣旨に基づくものであり、本来的に、検察権行使に圧力を加えるものではありません。
この閣議決定は、一九八一年に国家公務員に定年制度を導入して以来、国公法の定年制度は検察官に適用されないと一貫して示してきた政府見解を投げ捨てるものであり、断じて許されません。
これは通告させていただいているんですが、この日弁連の声明は、解釈変更についても、そもそも検察官の独立性というのは、あるいは特殊な定年制度というのは、憲法の基本原則である権力分立に基礎を置くものである、だから、それを変えることは、それこそ先ほど御指摘もありましたけれども、範囲を大きく逸脱するものであって、法の支配と権力分立を揺るがすものと言っておりますし、法律につきましても、憲法の基本原理である権力分立
そこでお聞きしますが、人事院は、定年制度の運用についてこれまで累次にわたって通知を出していらっしゃいます。今回、国家公務員法八十一条の三を検察庁法に適用するようにするよということについて通知を出していますか。
これまで、検察庁法は国家公務員法の定年制度には適用しませんよというのがずっと昭和五十六年以来政府見解だった。それを変えるという場合においては、何らかきちんと公に対してそれを明らかにした上でその適用を、あるいは運用を開始していくという流れでなければならない。
○一宮政府特別補佐人 先ほどもお話しいたしましたように、一月二十四日に、私とほかの二人の人事官、事務総局との間で、国家公務員法で定める定年制度の検察官への適用に関する従来の理解、法務省が示した勤務延長等の規定の解釈に関する受けとめ、検察官の再任用に関する考えについて、認識の共有を図り、私の指示で経過と結論を文書化しておりますので、改めて議事録等を作成する必要はないと考えておりますが、今般の法務省とのやりとりにつきましては
○参考人(古屋浩明君) 今回、定年制度を導入する際に、役職定年制というものを設けるということにしております。これは、六十歳時点で管理監督の地位にある職員については、引き続き在職した場合には、後輩といいますか、若年・中堅層の職員の昇進ペース等が遅れるということで、新陳代謝を確保するということで、当分の間の措置として今回は導入するということにしております。
人事院といたしましては、それまで、検察官については国家公務員法の勤務延長を含む定年制度は検察庁法により適用除外されていると理解しておりましたので、私とほかの二人の人事官、事務総局が一堂に会して検討を行いました。
これを見ると、要は、これを踏まえてさっきの法務省の一月二十二日に人事院に交付した文書というのがつくられているということだと思うんですが、この一月十六日のメモ、この中には、三ページ目ですけれども、検察官については、そもそも国公法の定年制度の対象とはならないとの考え方もあり得るところである、こういう記述があって、これは、考え方もあり得るどころか、政府として定まった解釈だったわけじゃないですか。
国家公務員法における定年制度の制定当時は検察官には国家公務員法の定年制度の適用はないと解釈されておりまして、その後も今回の法務省からのお話があるまではと正確に答弁すべきところを現在という言葉を使ったことが適切ではなかったということで、二月十九日に、御指摘を受けまして必要な修正をさせていただいたところでございます。