2004-03-23 第159回国会 衆議院 法務委員会 第5号
現在、例えば簡易裁判所におきまして、定型的な紛争類型である未払い賃料支払い請求訴訟あるいは解雇予告手当の支払い請求訴訟について定型訴状を作成しておりまして、利用者の便宜を図っておるところでございます。
現在、例えば簡易裁判所におきまして、定型的な紛争類型である未払い賃料支払い請求訴訟あるいは解雇予告手当の支払い請求訴訟について定型訴状を作成しておりまして、利用者の便宜を図っておるところでございます。
それから、窓口へ行きますと、定型訴状というものを用意しておりまして、いろいろな訴訟類型にわたった定型的な用紙を用意していて、職員がそれに聞き取りしながらマル、ペケを、マル、チョイを打っていけば訴状が完成するというようなものもつくっております。
そういった関係で、この簡易裁判所を利用される一般の国民の方に少しでも利用しやすいようにというふうに工夫いたしましたのが、先ほどから申しております定型申し立て用紙、定型訴状の用紙でございます。 そういった関係で、ただいまのところは簡易裁判所にのみ、こういう用紙をつくっております。定型訴状の方は、これは最もポピュラーな事件五種類を選びましてつくっております。
私どもの方といたしましても、できるだけ客観的な類型化しやすいような事件で、そして要件を落としたりしないような事件、商取引といいますか、そういう余り個人的な感情には絡まないような事件等では比較的処理しやすい面もあろうかと思いますので、今後とも自分で定型訴状等を書くのも非常に難しいという方には、できるだけそういうふうな口頭起訴調書をつくっていくという方向でいろいろ考えていきたいというふうには思っております
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 簡易裁判所の窓口でできるだけ親切に対応いたしまして、例えば口頭受理、準口頭受理をするということにつきましては私どもも非常に努力はいたしておるつもりでございまして、現実に口頭受理件数も年々増加しておりますし、定型訴状、それから調停申立書の定型用紙、そういうようなものも各簡易裁判所の窓口に備えまして、簡易に申し立てができるということはやっておりまして、だんだんそういう
○山口最高裁判所長官代理者 簡易裁判所の口頭受理につきましては、それぞれの職員がいろいろ苦労しながらも特に準口頭受理と申しまして定型訴状等を利用してやる口頭受理がございますが、その準口頭受理を含めました口頭受理率は、年々少しずつではございますけれども増加してまいっております。
たびたびここでもお話に出ておりますけれども、民事訴訟を取り扱わない庁であるとか、裁判官が常駐しない庁であるとか、二人庁、三人庁というものは一体どういうふうに運用されておるかとか、それに対する地元の意見はどうであるとか、せめてこうしてもらいたいとか、定型訴状はあるというけれども実際に窓口に行ってみるとどうもよく見えないとか、窓口が不親切であるとか、調停については夜間調停がなぜできなくなってきたかとか、
○最高裁判所長官代理者(梅田晴亮君) 裁判所側の行います具体的な問題といたしましては、まず定型訴状を含めて口頭受理をもっと十分やれ、それから特則手続も十分に活用すべきである。現在もあります要請受理についてもさらに地方裁判所に徹底してもらいたい。また、双方合意による必要移送の制度を設けられたけれども、裁量移送の活用も今後十分図られるようにすべきである。それから調停制度の運用を充実すべきである。
それで、口頭受理というものにも私どもの方で二種類のものを考えておりまして、一つは、純然たる口頭受理、いま一つは、裁判所の窓口に定型訴状の用紙を備えつけてあります。これを用いて窓口の係がいろいろ教えて書き込ませて出させる訴状、これを受け付けた場合、これを定型書面による訴えの受理と、こう言っております。
それから、これは現実に行われておるんですが、「定型訴状(申立君)を完備し、口頭受理を促進します。」と、こういうものがある。 一つお尋ねは、口頭受理というのが現実にどの程度行われておるのか。これが現実に行われておれば、簡裁の当初の理想というものがかなりよく実践されておるということになりますね。大衆は非常に便利である。これがどのぐらいあるのか。もし調査しておれば御説明をいただきたい。
関連いたしまして、これは日弁連でも提起をしておりますし、すでにいろいろと議論にもなっていると思いますけれども、定型訴状用紙の用意、そうしたものなどの一層の綿密な配備などで口頭受理をもっと促進させるという問題、さらに休日、夜間の受理の検討、具体的に、たとえばそこに箱か何か置いて、そこへ入れて休日、夜間でもとにかく出せるとか、それから当直の方たちで受け付けることができるとか、とにかく受け取るだけということだとか