1987-09-17 第109回国会 参議院 社会労働委員会 第8号
新たに導入される三カ月変形制については、一日及び一週間の労働時間の限度や連続労働日数の限度を命令で定めることができるように修正され、一週間単位の非定型的変形制については、省令で本人の意思の尊重を要件に加え、これらの変形制については労使協定の届け出義務を負わせ、また、妊産婦を変形制の適用除外とすることは、我が党の要求に合致することではありますが、育児、介護、通学等の特別な事情のある労働者に対する配慮の
新たに導入される三カ月変形制については、一日及び一週間の労働時間の限度や連続労働日数の限度を命令で定めることができるように修正され、一週間単位の非定型的変形制については、省令で本人の意思の尊重を要件に加え、これらの変形制については労使協定の届け出義務を負わせ、また、妊産婦を変形制の適用除外とすることは、我が党の要求に合致することではありますが、育児、介護、通学等の特別な事情のある労働者に対する配慮の
しかし、一カ月単位の変形制、これは三カ月単位の変形制あるいは一週間の非定型的変形制とか、いろいろな場面でその変形制がだんだんと用いられることも予想される。
○糸久八重子君 この一週間単位の非定型的変形制は、日によって労働時間が違いますし、翌週分の労働時間が週末にならないとわからないということでありますから、労働者の生活にとっては好ましい制度ではございません。
○糸久八重子君 一週間単位の非定型的変形制につきましては、衆議院で大臣は、本人の意見の尊重を省令で定めると答弁をしていらっしゃいます。この点は間違いございませんか。
新たに導入される三カ月変形制について、一日及び一週間の労働時間の限度や連続労働日数の限度を命令で定めることができるよう修正されたり、週間単位の非定型的変形制について、省令で本人の意思の尊重を要件に加えたり、これらの変形制についても労使協定の届け出義務を負わせたりすることは、我が党の要求に合致することではありますが、妊産婦を変形制の適用除外とすることや育児、介護、通学等の特別な事情のある労働者に対する
○永井委員 次に、一週間単位の非定型的変形制についてお尋ねをいたします。 この変形制が採用されました場合は、日ごとの労働時間というものは、就業規則などで特定されないで、前週末までに通知されることになっております。したがって、日ごとの労働時間というのは、労働者の都合を無視して使用者で一方的に決められてしまう、これが問題ですね。労働者の生活に当然そのことが悪影響を及ぼすおそれがあります。
なお、変形労働時間制は通常の場合にはその期間内の日々の労働時間があらかじめ特定されますので、何日は何時間働くということが明らかになっているわけでございますが、今回導入が予定されております一週間単位の非定型的変形制につきましては、これが一週間ごとの勤務割で明らかにされることになっております。
○野崎政府委員 お尋ねのとおり、一週単位の非定型的変形制につきましては、毎週毎週勤務割をつくっていくという形をとることになっております。
さらに、三カ月単位の変形労働時間制や一週単位の非定型的変形制については、いずれも労使協定の締結が条件とされておりますが、労働組合のない企業における対抗手段のない勤労者は、使用者の言われるがままになるおそれが多分に考えられるのであります。どのような施策をもって勤労者の権利を擁護されるのか、大臣の御所見を承りたいのであります。
これは大変結構なように見えるんですけれども、殊に「一週単位の非定型的変形制を設ける。一定の業種・規模の事業について、一週四十四時間以下、一日十時間以下で、労使協定による。なお、労働者に対する事前通知を要する。」と。